昭和52(オ)1075 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和50(ネ)766
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人和智昮、同和智龍一、同竹原重夫、同松崎隆の上告理由について  上告人

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判決文本文936 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人和智昮、同和智龍一、同竹原重夫、同松崎隆の上告理由について  上告人会社D熊本営業所に属する内線工の大半は、単車等の自家用車を有し、こ れを通勤のため使用するほか、しばしば営業所から、また、上司の指示があるとき は自宅から工事現場への往復にも利用し、そのさいには自家用車を持たない同僚を 同乗させることも多く、上告人会社は右利用を承認して走行距離に応じたガソリン 手当及び損料の趣旨で単車手当を支給し、内線工のひとりである訴外Eも同様に自 己所有の単車を通勤及び業務のため利用していたところ、同訴外人は事故前日及び 当日、上司に自宅から直接工事現場へ出勤するよう指示され、指示どおり出勤し業 務に従事し、事故当日午後一〇時ごろその日の仕事を終り右単車で帰宅することに なつたが、そのさい営業所近くの上告人会社の寮に帰る同僚を右単車に同乗させ、 営業所で同僚を降ろし、そこから自宅へ帰る途中で本件事故を起こしたものである など、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人会社は事故当時に おける右訴外人の単車の連行について連行支配と連行利益を有し、被上告人に対し 自賠法三条に基づく損害賠償責任を負う旨の原審の判断は、正当として是認するこ とができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光      裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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