【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人当別当隆治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、単なる法令違反を主張す るものであつて、刑訴四〇五条の定める上告理由に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人当別当隆治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、単なる法令違反を主張するものであつて、刑訴四〇五条の定める上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により、全裁判官の一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年一一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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