平成19(行ウ)23 地方自治法に基づく住民訴訟事件

裁判年月日・裁判所
平成21年2月26日 名古屋地方裁判所
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判決文本文51,961 文字)

平成19年(行ウ)第23号地方自治法に基づく住民訴訟事件判決主文 被告は,P1社に対し,298万円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P2社に対し,339万円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P3社に対し,342万円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P4社に対し,267万円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P5社に対し,670万円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P6社に対し,314万円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P7社に対し,389万円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P8社に対し,835万円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P9社に対し,737万円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 原告らのその余の請求を棄却する。 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1請求 被告は,P1社に対し,388万5000円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合 5分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1請求 被告は,P1社に対し,388万5000円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P2社に対し,451万5000円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P3社に対し,468万3000円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P4社に対し,367万5000円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P5社に対し,875万7000円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P6社に対し,413万7000円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P7社に対し,499万8000円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P8社に対し,1071万円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 被告は,P9社に対し,963万9000円及びこれに対する平成19年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを請求せよ。 第2事案の概要(略称)本件の関係者,会社,団体の略称は,次のとおりである。 会社名本店等所在地役職等(平成17年当時)氏名略称Q1社瀬戸市Q1社同常務取締役aaP1社 事案の概要(略称)本件の関係者,会社,団体の略称は,次のとおりである。 会社名本店等所在地役職等(平成17年当時)氏名略称Q1社瀬戸市Q1社同常務取締役aaP1社瀬戸市P1社同専務取締役bbP2社名古屋市P2社同営業部営業2課長cc同営業2課営業係長兼瀬戸dd営業所長P3社瀬戸市P3社同代表取締役eeP4社瀬戸市P4社同代表取締役ff同営業部課長ggQ2社名古屋市Q2社同営業本部副本部長兼土木hh営業部長同営業本部土木営業部部長iiP5社瀬戸市P5社同代表取締役jjP6社瀬戸市P6社同常務取締役kkP7社瀬戸市P7社同代表社員llP8社瀬戸市P8社同代表取締役mm同営業部長nnP9社瀬戸市P9社同実質的経営者ooA社名古屋市A社同営業1部長ppB社大阪市B社同名古屋支店営業部長(平成17年9月1日付けでqq副支店長)C社姫路市C社同取締役開発事業部長rr同開発営業部営業課長ssD協会瀬戸市D協会本件は,愛知県瀬戸市の住民である原告らが,瀬戸市発注の土木工事等の競争入札において,入札参加業者らが談合した結果,別紙相手方目録記載の相手方ら(以下,併せて「本件各請求対象業者」という。)が公正な競争が確保された場合に形成されたであろう正常な落札価格に比較して不当に高い価格で落札し,これによって瀬戸市に損害が生じたにもかかわらず,瀬戸市長である被告は本件各請求対象業者に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することを違法に怠っていると主張して,被告に対し,当該怠る事実に係る相手方である本件各請求対象業者に対 もかかわらず,瀬戸市長である被告は本件各請求対象業者に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することを違法に怠っていると主張して,被告に対し,当該怠る事実に係る相手方である本件各請求対象業者に対して損害賠償を請求するよう求める住民訴訟である。 前提事実(争いがないか,証拠上明らかである。)(1) 当事者等ア原告らは,いずれも瀬戸市の住民である。 イQ1社,P1社,P2社,P3社,P4社,Q2社,P5社,P6社,P7社,P8社及びP9社(すなわち,本件各請求対象業者とQ1社及びQ2社。以下,これらを併せて「本件各業者」という。)は,いずれも建設業等を目的とする会社である。 本件各業者のうち,Q2社及びP2社は,いずれも名古屋市内に本店を有している。その他の会社は,いずれも瀬戸市内に本店を有し,D協会の会員となっている。 D協会は,瀬戸市及び近隣の建設関係業者によって構成される社団法人であり,瀬戸市内の主な建設業者はすべて加入していた。平成17年度当時,D協会の会長はP5社代表取締役のjであり,副会長はQ1社常務取締役のaであった。 (2) 瀬戸市における工事の発注方法等ア瀬戸市においては,公共工事の請負契約について,平成14年度まで,設計金額が5億円以上の工事につき一般競争入札の方法により,5億円未満の工事につき指名競争入札の方法により締結していたが,指名競争入札においては,指名業者間で談合が行われやすいとの認識から,平成15年度から,一般競争入札の方法によるものを1億円以上の工事に拡大するとともに,1億円未満の工事のうち土木,水道,設備,電気工事については,「工事希望型指名競争入札」を指名競争入札と併用することとした。「工事希望型指名競争入札」は,瀬戸市内に本店又は営業所等を有する業者であれば,工事ごとに決められる会社の規模 設備,電気工事については,「工事希望型指名競争入札」を指名競争入札と併用することとした。「工事希望型指名競争入札」は,瀬戸市内に本店又は営業所等を有する業者であれば,工事ごとに決められる会社の規模や工事実績の条件を満たせば入札に応募することができ,かつ,瀬戸市は応募があった業者に機械的に指名通知を出すというものであり,実質は一般競争入札と同じであった。 しかし,「工事希望型指名競争入札」の方法によっても,一定規模以上の工事については,瀬戸市内だけでは条件を満たす業者数が限られるため,談合防止につながらないとの認識から,また,場合によっては応募者数が少なくて入札が実行できないという問題が生じたことから,瀬戸市は,入札参加資格を瀬戸市内に本店又は営業所等を有する業者に限らず,愛知県内に本店又は営業所等を有する業者に拡大し,それに伴って事務手続を見直して,平成16年度から「郵便公募型指名競争入札」(以下「郵便公募入札」という。)を行うこととした。 こうして,瀬戸市においては,平成16年度(平成16年4月1日~平成17年3月31日)から,設計金額が3000万円以上1億円未満の工事のうち市長が定めたものについて,郵便公募入札の方法により請負契約を締結することとした。郵便公募入札の対象工事は,平成17年度以降,設計金額が2000万円以上1億円未満のものに拡大された。 イ郵便公募入札の手続の概略は次のとおりである。なお,郵便公募入札の実施要領(平成17年4月1日以降のもの)は,別紙「瀬戸市郵便公募型指名競争入札試行実施要領」のとおりであり,また,郵便公募入札による工事発注表の例は,別紙「郵便公募型指名競争入札工事発注表」のとおりである。 (ア) 瀬戸市は,総務部総務課契約検査係(以下「検査係」という。)において,工事発注の担当原課が作成した施工伺いを による工事発注表の例は,別紙「郵便公募型指名競争入札工事発注表」のとおりである。 (ア) 瀬戸市は,総務部総務課契約検査係(以下「検査係」という。)において,工事発注の担当原課が作成した施工伺いを基に発注表を作成し,市長の決裁を受けた後,これを掲示し(インターネットの瀬戸市のホームページに掲載し,総務課閲覧コーナーで閲覧に供する。),掲示の当日から5営業日の期間,業者に対し,当該工事の設計書のデータの入ったCD-Rを販売し,開札参加証の半券を交付していた。なお,検査係においては,CD-Rを購入した業者名を控えることはせず,開札参加証の控えの半券にも業者名を記載せず,瀬戸市側で販売先業者を一切把握しないこととしていた。 (イ) 入札方法は,入札参加業者において,入札価格を記載した書類を封筒に入れ,その封筒に工事名,業者名を記載し,その封筒を更に封筒に入れ,その外封筒にも業者名,工事名を記載して,二重封筒にした上で,一般書留,簡易書留又は配達記録郵便の方法で「瀬戸郵便局留瀬戸市役所総務課契約検査係」あてに送付するという方法が採られた。瀬戸郵便局に到達した入札書入りの封筒は,その日ごとに検査係に届けられ,検査係において,外封筒の記載から工事名と業者名を確認し,一般書留,簡易書留又は配達記録郵便の方法が採られているかなどを確認した上で,一覧表に業者名を記入し,封筒は外封筒を開けることもなく検査係のロッカーに保管していた。 (ウ) 開札は,入札に参加した業者の立会いの下,職員が入札書の入った封筒の外封筒だけをすべて開封し,内封筒だけを並べた上,さらに,職員が内封筒を順次開封して入札書を取り出し,そこに記載された入札価格の順に入札書を並べ,最低入札価格を記載した業者から入札価格の低い順に5番目の業者までの業者名及び最低入札価格を読み上げてい に,職員が内封筒を順次開封して入札書を取り出し,そこに記載された入札価格の順に入札書を並べ,最低入札価格を記載した業者から入札価格の低い順に5番目の業者までの業者名及び最低入札価格を読み上げていた。 (エ) 開札が終わると,最低入札価格を記載した業者を落札予定業者とし,参加資格の審査を行い,参加資格のあることが確認されれば,当該業者を落札者に決定していた。 (3) 本件各工事の発注ア本件各工事は,瀬戸市発注の土木一式工事,舗装工事であり,郵便公募入札に付されたもので,平成17年8月23日から同年11月15日までに公示され,同年9月15日から同年11月29日までに開札されたものである(なお,工事の詳細は,別紙工事目録記載のとおりであり,これらの工事を番号順に「本件工事1」~「本件工事12」という。)。 イ本件各工事は,次のとおり,本件各業者によって落札された。 工事名開札日落札者予定価格落札価格落札率参加(最低制限価格) (税抜き)者数(%)1幡山汚水7号幹線平17.9.15Q1社5234万2500円4900万円98.295 管渠工事(4187万4000円)2幡山汚水6号幹線平17.9.15P1社1989万1200円1850万円97.656 管渠工事(1590万7500円)3水北地区舗装復旧平17.9.15P2社2336万4600円2150万円96.621 工事(1869万円)4八幡川沿道景観整平17.9.16P3社2390万3250円2230万円97.957 備工事(1912万0500円)5鹿乗共栄線道路改平17.9.16P4社1898万6100円1750万円96.781 良工事(1518万3000円) 平17.9.27Q2社 事(1912万0500円)5鹿乗共栄線道路改平17.9.16P4社1898万6100円1750万円96.781 良工事(1518万3000円) 平17.9.27Q2社5135万1300円4700万円96.103 瀬戸川右岸汚水1号(4107万6000円)幹線6期管渠工事7品野西線道路改良P5社4470万6900円4170万円97.938 平17.10.14工事(3576万3000円)8内田町地内排水路Q1社3470万8800円3248万円98.258 平17.10.14整備工事(2776万2000円)9小坂町地内排水路P6社2098万3200円1970万円98.579 平17.10.14整備工事(1677万9000円)l地区枝線管渠工P7社2597万3850円2380万円96.212 平17.10.14事(2076万9000円) 11 品野西線道路改良P8社5573万1900円5100万円96.085 平17.11.11その2工事(4458万3000円) 12 菱野地区舗装復旧P9社4917万9900円4590万円97.997 平17.11.29工事(3934万3500円)ウ本件各業者は,瀬戸市との間で,次のとおり,本件各工事につき請負契約を締結した。なお,各請負契約に係る契約書には,いずれも,その31条,35条に別紙「談合条項」記載の規定(「甲」が瀬戸市,「乙」が受注業者である。以下,これらを併せて「本件談合条項」という。)が置かれている。 (ア) 本件工事1についてQ1社は,平成17年9月27日,瀬戸市との間で,工期を同月28日(着工)~平成18年3月7日(完了),請負金額を5145万円(うち消 談合条項」という。)が置かれている。 (ア) 本件工事1についてQ1社は,平成17年9月27日,瀬戸市との間で,工期を同月28日(着工)~平成18年3月7日(完了),請負金額を5145万円(うち消費税及び地方消費税額245万円)とする本件工事1の請負契約を締結した。 Q1社は,平成18年3月3日,瀬戸市との間で,上記請負金額を63万7350円減額(うち3万0350円は消費税及び地方消費税額の減額分)する旨の変更契約書を取り交わした。 (イ) 本件工事2についてP1社は,平成17年9月27日,瀬戸市との間で,工期を同月28日(着工)~平成18年2月28日(完了),請負金額を1942万5000円(うち消費税及び地方消費税額92万5000円)とする本件工事2の請負契約を締結した。 P1社は,瀬戸市との間で,平成18年1月30日,上記工期のうち工事完了日を同年3月20日に変更する旨の変更契約書を取り交わし,同月17日,上記工期のうち工事完了日を同月30日に再度変更するとともに上記請負金額を105万円増額(うち5万円は消費税及び地方消費税の増額分)する旨の変更契約書を取り交わした。 (ウ) 本件工事3についてP2社は,平成17年9月27日,瀬戸市との間で,工期を同月28日(着工)~平成18年2月28日(完了),請負金額を2257万5000円(うち消費税及び地方消費税額107万5000円)とする本件工事3の請負契約を締結した。 P2社は,瀬戸市との間で,平成18年2月23日,上記工期のうち工事完了日を同年3月20日に変更する旨の変更契約書を取り交わし,同月17日,上記請負金額を70万3500円減額(うち3万3500円は消費税及び地方消費税の減額分)する旨の変更契約書を取り交わした。 (エ) 本件工事4についてP3社は,平成17年9月27日,瀬戸市と 7日,上記請負金額を70万3500円減額(うち3万3500円は消費税及び地方消費税の減額分)する旨の変更契約書を取り交わした。 (エ) 本件工事4についてP3社は,平成17年9月27日,瀬戸市との間で,工期を同月28日(着工)~平成18年2月28日(完了),請負金額を2341万5000円(うち消費税及び地方消費税額111万5000円)とする本件工事4の請負契約を締結した。 P3社は,瀬戸市との間で,平成18年2月6日,上記工期のうち工事完了日を同年3月27日に変更する旨の変更契約書を取り交わし,同月20日,上記請負金額を103万0050円減額(うち4万9050円は消費税及び地方消費税の減額分)する旨の変更契約書を取り交わした。 (オ) 本件工事5についてP4社は,平成17年9月27日,瀬戸市との間で,工期を同月28日(着工)~平成18年2月28日(完了),請負金額を1837万5000円(うち消費税及び地方消費税額87万5000円)とする本件工事5の請負契約を締結した。 P4社は,瀬戸市との間で,平成18年2月20日,上記請負金額を112万2450円減額(うち5万3450円は消費税及び地方消費税の減額分)するとともに上記工期のうち工事完了日を同年3月14日に変更する旨の変更契約書を取り交わし,同月10日,上記請負金額を4200円増額(うち200円は消費税及び地方消費税の増額分)する旨の変更契約書を取り交わした。 (カ) 本件工事6についてQ2社は,平成17年10月6日,瀬戸市との間で,工期を同月7日(着工)~平成18年3月15日(完了),請負金額を4935万円(うち消費税及び地方消費税額235万円)とする本件工事6の請負契約を締結した。 Q2社は,瀬戸市との間で,平成18年3月13日,上記工期のうち工事完了日を同月31日に変更する旨の変更 を4935万円(うち消費税及び地方消費税額235万円)とする本件工事6の請負契約を締結した。 Q2社は,瀬戸市との間で,平成18年3月13日,上記工期のうち工事完了日を同月31日に変更する旨の変更契約書を取り交わし,同月27日,上記工期のうちの工事完了日を同年4月25日に再度変更する旨の変更契約書を取り交わした。 (キ) 本件工事7についてP5社は,平成17年10月20日,瀬戸市との間で,工期を同月21日(着工)~平成18年3月20日(完了),請負金額を4378万5000円(うち消費税及び地方消費税額208万5000円)とする本件工事7の請負契約を締結した。 P5社は,瀬戸市との間で,平成18年3月17日,上記工期のうち工事完了日を同月30日に変更する旨の変更契約書を取り交わし,同月29日,上記工期のうちの工事完了日を同年5月31日に再度変更する旨の変更契約書を取り交わした。 (ク) 本件工事8についてQ1社は,平成17年10月20日,瀬戸市との間で,工期を同月21日(着工)~平成18年3月20日(完了),請負金額を3410万4000円(うち消費税及び地方消費税額162万4000円)とする本件工事8の請負契約を締結した。 Q1社は,瀬戸市との間で,平成18年3月10日,上記請負金額を149万4150円増額(うち7万1150円は消費税及び地方消費税の増額分)するとともに上記工期のうち工事完了日を同月31日に変更する旨の変更契約書を取り交わし,同月29日,上記工期のうちの工事完了日を同年5月31日に再度変更する旨の変更契約書を取り交わし,さらに,同月22日,上記工期のうち工事完了日を同年6月30日に再々度変更する旨の変更契約書を取り交わした。 (ケ) 本件工事9についてP6社は,平成17年10月20日,瀬戸市との間で,工期を同月21日(着 月22日,上記工期のうち工事完了日を同年6月30日に再々度変更する旨の変更契約書を取り交わした。 (ケ) 本件工事9についてP6社は,平成17年10月20日,瀬戸市との間で,工期を同月21日(着工)~平成18年3月20日(完了),請負金額を2068万5000円(うち消費税及び地方消費税額98万5000円)とする本件工事9の請負契約を締結した。 P6社は,瀬戸市との間で,平成18年3月10日,上記請負金額を57万7500円増額(うち2万7500円は消費税及び地方消費税の増額分)する旨の変更契約書を取り交わした。 (コ) 本件工事10についてP7社は,平成17年10月20日,瀬戸市との間で,工期を同月21日(着工)~平成18年3月10日(完了),請負金額を2499万円(うち消費税及び地方消費税額119万円)とする本件工事10の請負契約を締結した。 P7社は,瀬戸市との間で,平成18年2月28日,上記工期のうち工事完了日を同年3月24日に変更する旨の変更契約書を取り交わし,同月23日,上記工期のうちの工事完了日を同月30日に再度変更するとともに上記請負金額を166万2150円増額(うち7万9150円は消費税及び地方消費税の増額分)する旨の変更契約書を取り交わした。 (サ) 本件工事11についてP8社は,平成17年11月17日,瀬戸市との間で,工期を同月18日(着工)~平成18年3月20日(完了),請負金額を5355万円(うち消費税及び地方消費税額255万円)とする本件工事11の請負契約を締結した。 P8社は,瀬戸市との間で,平成18年3月17日,上記工期のうち工事完了日を同月30日に変更する旨の変更契約書を取り交わし,同月29日,上記工期のうち工事完了日を同年6月30日に変更するとともに上記請負金額を966万円増額(うち46万円は消費税及び地 期のうち工事完了日を同月30日に変更する旨の変更契約書を取り交わし,同月29日,上記工期のうち工事完了日を同年6月30日に変更するとともに上記請負金額を966万円増額(うち46万円は消費税及び地方消費税の増額分)する旨の2度目の変更契約書を取り交わし,同月29日,上記工期のうち工事完了日を同年12月25日に変更する旨の3度目の変更契約書を取り交わし,同月22日,上記工期のうち工事完了日を平成19年2月28日に変更する旨の4度目の変更契約書を取り交わし,さらに,同年2月27日,上記工期のうち工事完了日を同年3月26日に変更する旨の5度目の変更契約書を取り交わした。 (シ) 本件工事12についてP9社は,平成17年12月6日,瀬戸市との間で,工期を同月7日(着工)~平成18年3月15日(完了),請負金額を4819万5000円(うち消費税及び地方消費税額229万5000円)とする本件工事12の請負契約を締結した。 P9社は,瀬戸市との間で,平成18年3月13日,上記請負金額を193万2000円増額(うち9万2000円は消費税及び地方消費税の増額分)するとともに上記工期のうち工事完了日を同月28日に変更する旨の変更契約書を取り交わした。 エ本件各工事は,それぞれ完成し,瀬戸市は,本件各工事の請負契約(最終変更後のもの)に基づき,工事代金を支払った。 (4) 刑事裁判及び被告による賠償金の請求ア名古屋地方検察庁特捜部は,平成17年12月中旬以降,愛知県発注の工事に係る談合容疑で入札に参加した業者等を捜索していたところ,同月下旬には,瀬戸市発注の工事に係る談合容疑でD協会等を捜索し,さらに,平成18年1月26日には,同容疑で瀬戸市役所を捜索した。 イ同検察庁検察官は,平成18年6月6日,j(D協会会長。P5社代表取締役),a(副会長。Q1社 に係る談合容疑でD協会等を捜索し,さらに,平成18年1月26日には,同容疑で瀬戸市役所を捜索した。 イ同検察庁検察官は,平成18年6月6日,j(D協会会長。P5社代表取締役),a(副会長。Q1社常務取締役),h(Q2社営業本部副本部長兼土木営業部長)及びp(A社営業1部長)の4名を,本件工事1に係る談合(共犯)の罪で名古屋地方裁判所に起訴し,同月27日,上記4名を,本件工事6,8に係る談合(共犯)の罪で同裁判所に追起訴した。 同裁判所は,同年9月22日,上記4名について,本件工事1,6,8に係る談合(共犯)の罪により,いずれも懲役1年6月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡した(いずれも同年10月7日確定)。 なお,同裁判所の認定した犯罪事実は,おおむね次のとおりである。 「jはP5社の代表取締役であったもの,aはQ1社の常務取締役であったもの,hはQ2社の営業本部副本部長であったもの,pはA社の営業1部長であったものであるが,j,a,h及びpは,瀬戸市発注の建設工事に関する郵便公募入札において第1瀬戸市内の土木建設業者等が有利な価格で落札することができるよう入札参加業者間で談合することを企て,B社名古屋支店のq及びP2社のcらと共謀の上,瀬戸市が平成17年9月15日に開札した本件工事1の郵便公募入札に,A社,P5社,Q1社等入札参加業者合計25社が参加するに際し,公正な価格を害する目的で,同年8月下旬ころ,D協会事務所等において,本件工事1をQ1社に落札させるため,Q1社以外の入札参加業者においてはaの指定する価格で入札することを入札参加業者のうちC社以外の24社間で取り決めるとともに,同年9月7日ころ,B社名古屋支店において,本件工事1の入札への参加意思を有していたC社のrに対し,C社が上記取り決めに従うよう説得して,これを承諾さ のうちC社以外の24社間で取り決めるとともに,同年9月7日ころ,B社名古屋支店において,本件工事1の入札への参加意思を有していたC社のrに対し,C社が上記取り決めに従うよう説得して,これを承諾させ,さらに,同月上旬ころ,Q1社以外の入札参加業者の各営業担当者等に各社が入札すべき金額を記載した工事内訳表を配布するなどの方法により,Q1社以外の入札参加業者であるA社ら24社が,Q1社より高額で入札して同社に本件工事1を落札させることを協定し第2瀬戸市内の土木建設業者等が有利な価格で落札することができるよう入札参加業者間で談合することを企て,cらと共謀の上,瀬戸市が同月27日に開札した本件工事6の郵便公募入札にQ2社,A社,P5社等入札参加業者合計16社が参加するに際し,公正な価格を害する目的で,同月中旬ころ,Q2社事務所等において,本件工事6をQ2社に落札させるため,Q2社以外の入札参加業者においてはhの指示を受けたiらの指定する価格で入札することを取り決めるとともに,同月中旬から下旬ころ,Q2社以外の入札参加業者の各営業担当者等に各社が入札すべき金額を記載した工事内訳表を配布するなどの方法により,Q2社以外の入札参加業者であるA社ら15社が,Q2社より高額で入札してQ2社に本件工事6を落札させることを協定し第3瀬戸市内の土木建設業者等が有利な価格で落札することができるよう入札参加業者間で談合することを企て,cらと共謀の上,瀬戸市が同年10月14日に開札した本件工事8の郵便公募入札に,A社,P5社及びQ1社等入札参加業者合計27社が参加するに際し,公正な価格を害する目的で,同年9月下旬ころ,D協会事務所等において,本件工事8をP9社に落札させるため,P9社以外の入札参加業者においてはP9社営業課長△△△△の指定する価格で入札する るに際し,公正な価格を害する目的で,同年9月下旬ころ,D協会事務所等において,本件工事8をP9社に落札させるため,P9社以外の入札参加業者においてはP9社営業課長△△△△の指定する価格で入札することを取り決めるとともに,同年10月上旬ころ,P9社以外の入札参加業者の各営業担当者等に各社が入札すべき金額を記載した工事内訳表を配布するなどの方法により,P9社以外の入札参加業者であるA社ら26社が,P9社より高額で入札してP9社に本件工事8を落札させることを協定しもってそれぞれ公正な価格を害する目的で談合したものである。」ウ瀬戸市長は,上記各有罪判決の確定後,本件談合条項に基づき,本件工事1,8を落札したQ1社,本件工事6を落札したQ2社に対し,次のとおり,それぞれ契約金額の10分の2に相当する額(合計2698万0800円)の損害賠償を請求し,その支払を受けた。 (ア) 本件工事1についてQ1社1029万円(イ) 本件工事6についてQ2社987万円(ウ) 本件工事8についてQ1社682万0800円(5) 住民監査請求,本件訴えの提起等ア原告らは,平成19年1月30日,瀬戸市監査委員に対し,本件工事2~5,7,9~12(以下,併せて「本件各請求対象工事」という。)につき,本件各請求対象業者を含む入札参加業者らによる談合があり,瀬戸市はその被害者であるのに,瀬戸市長が本件各請求対象業者に対して有する損害賠償請求権の行使を怠っているなどとして,瀬戸市長に必要な措置を取ることを勧告することを求めて住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。 イ瀬戸市監査委員は,平成19年2月28日,瀬戸市が本件談合条項35条1項により契約金額の10分の2に相当する額の損害賠償を求めることができるのは,本件談合条項31条1項各号の場合に 。)をした。 イ瀬戸市監査委員は,平成19年2月28日,瀬戸市が本件談合条項35条1項により契約金額の10分の2に相当する額の損害賠償を求めることができるのは,本件談合条項31条1項各号の場合に限られるところ,そのような場合に該当すると認めるに足りる具体的な証拠がないなどとして,本件監査請求を却下し,これを原告らに対して通知した。 ウ原告らは,平成19年3月27日,本件訴えを提起した。 本件の争点(1) 本案前の争点本件訴えが適法な監査請求を前置しているか否か。(争点(1))(2) 本案の争点ア本件各請求対象業者らによる談合の有無(争点(2))イ損害の額(争点(3)) 争点に関する当事者の主張(1) 争点(1)について(被告の主張)瀬戸市監査委員は,本件監査請求を不適法として却下しており,本件訴えは,適法な監査請求を経ていないものとして不適法である。 (原告らの主張)本件監査請求は,適法にされており,被告の主張には理由がない。 (2) 争点(2)について(原告らの主張)関係者の検察官に対する供述等によれば,次のとおり,本件各請求対象工事の入札に参加した工事業者らが談合を行い,不当に工事価格をつり上げて自由な競争を制限していたことが認められる。 ア郵便公募入札の下における談合の経緯(ア) 郵便公募入札においては,入札参加業者が拡大された上,入札参加業者が郵送で入札参加確認書等を送付することから,瀬戸市の業者が,相入札参加業者をあらかじめ把握することは困難となり,談合が難しくなり,そのため,複数の業者が最低制限価格で入札し,くじ引きによって落札者が決定される事態が続くこととなった。そこで,jは,平成17年7月上旬ころ,愛知県内で受注が多く力があるA社のpに対し,瀬戸市の郵便公募入札で談合が可能となるよう力を貸して し,くじ引きによって落札者が決定される事態が続くこととなった。そこで,jは,平成17年7月上旬ころ,愛知県内で受注が多く力があるA社のpに対し,瀬戸市の郵便公募入札で談合が可能となるよう力を貸して欲しいと依頼した。 しかし,pは,愛知県内に支店や営業所等を有する大規模な業者(以下「支店業者」という。)については,入札参加意思確認や談合への参加承諾を取り付けることができなかったため,B社名古屋支店営業部長(なお,同年9月1日付けで副支店長)であり,全国各地の土建業者に対して多大な影響力を持つとともに,その影響力を背景に愛知県内の土木工事の談合の取りまとめ役をしていたqに対して電話をかけ,「瀬戸の郵便公募入札の件で相談に上がりたいのです。実は,瀬戸では去年はみんな最低制限で入札してくじで落札者を決めていました。今年はまとまりたいと考えており,その件で1度相談に上がりたいのですが。」と頼んだ。qが訪問を受けることを承諾したため,pは,「D協会の会長さん,副会長さんと一緒にお邪魔します。」と告げて訪問の約束を取り付けた。 (イ) pは,平成17年7月13日ころ,j及びaと共にqを訪ねた。その際,p,j及びa(以下,併せて「pら」ともいう。)は,平成16年度における瀬戸市の郵便公募入札の結果を一覧表にしたいわゆる「星取表」をqに示し,瀬戸市が郵便公募入札によって発注する工事を瀬戸の業者が落札できるようにするため,入札参加希望を有する支店業者等の情報提供や入札価格指定への協力約束の取り付けなどを依頼し,その了承を得た。 その際,qが「地元の雄のQ2社のh君にも相談したらどうか。俺からもh君に言っておく。」などと述べ,Q2社のhに具体的な手はずを依頼するように指示したことから,pらは,hを訪ね,h及びiに対し,上記「星取表」を示しながら,qの了承を にも相談したらどうか。俺からもh君に言っておく。」などと述べ,Q2社のhに具体的な手はずを依頼するように指示したことから,pらは,hを訪ね,h及びiに対し,上記「星取表」を示しながら,qの了承を得ていることを説明するとともに,同様の依頼をした。hは,pらが,qの了承を受けた上で談合への協力を依頼してきたのを知り,これまでB社が県内の土木工事等の談合に大きな影響力を持っており,Q2社で落札したい公共工事については,談合のとりまとめ役であるqに頼んで落札してきたことや,今後もqを中心とする談合においてQ2社が公共工事等を落札したいという思いから,この依頼を承諾し,iに対し,pらと共に談合に関する具体的な作業等を行うよう指示した。また,その直後,hは,B社名古屋支店でqと直接面談し,pらから,qの下で談合の取りまとめをするよう依頼されてこれを引き受けた旨報告したところ,qから,その点について「よろしく頼むな。」と直接指示を受けた。 (ウ) pらは,瀬戸市が平成17年度に郵便公募入札で発注する工事について談合をすることができるようになったものと考え,同年7月25日に瀬戸市が公示した2件の工事について,談合をすることを企て,平成16年度・同17年度瀬戸市工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている業者のうち,入札条件を満たす業者を選別した上,これまでの入札実績を踏まえて入札参加意欲のありそうな業者のうち,支店業者に対してはiが,瀬戸市以外の愛知県内の業者に対してはpとP2社のcが,瀬戸市の業者に対してはaが担当して電話をかけ,さらに,入札に参加する意欲のある業者は検査係で設計書(CD-R)を購入する際に検査係の執務室の前に置かれた名刺入れに名刺を入れていくことが慣例となっていたことから,a,P6社のk,P4社のgが分担して,その名刺を確認する方 のある業者は検査係で設計書(CD-R)を購入する際に検査係の執務室の前に置かれた名刺入れに名刺を入れていくことが慣例となっていたことから,a,P6社のk,P4社のgが分担して,その名刺を確認する方法によって,入札参加見込業者を把握した。 (エ) その上で,D協会等において,j,aを含む入札参加見込業者間で相談し,落札を希望したQ1社を含む瀬戸の業者2社が,上記2工事の各落札候補となることを取り決めた上で入札したが,平成17年8月9日に行われた開札の結果,入札参加意思を確認していなかった姫路市に本社のあるC社が,最低制限価格で落札した。 C社は,名古屋市の入札において,低価格で入札し落札することを繰り返していたため,上記開札結果を知ったpら及びkは,同日,D協会に集まって対応策を協議し,同月10日,pの手配によって,cを伴い,B社名古屋支店にqを訪ね,談合がうまくいかずに落札候補ではなかったC社が落札したことを報告するとともに,瀬戸市が郵便公募入札で発注する工事で談合を成立させるためにはC社に協力させることが必要不可欠であるので,C社を談合に協力させてくれるよう依頼した。qは,直接C社に圧力をかけて談合に協力させることを承諾し,pら及びqの間で談合の共謀が成立した。また,pらは,Q2社にhを訪ね,qがC社に直接圧力をかけてくれることを承諾してくれた旨報告するとともに,今後も談合に協力してくれるよう依頼し,hもこれを了承し,hとの間でも談合の共謀が成立した。 (オ) pは,C社のsに電話をかけ,「瀬戸市の郵便公募入札ではこれまで談合できず,みんな苦労しているんです。そこで,今年からみんなでまとまろうとしており,協力して欲しいのです。瀬戸の地元業者だけでなく,名古屋の中堅や大手業者,それに支店業者にも協力してもらっており,きっちりできるように 労しているんです。そこで,今年からみんなでまとまろうとしており,協力して欲しいのです。瀬戸の地元業者だけでなく,名古屋の中堅や大手業者,それに支店業者にも協力してもらっており,きっちりできるようになっています。このことはB社にも相談して了解してもらっています。」と述べて,談合に協力するよう伝えた。sは,rにpからの電話の内容を報告したが,この段階ではqが本当にこの談合に関わっているのか確信が持てない状況であったため,談合の申入れに応ずるか否か決しかねていた。 (カ) pは,同年9月初旬ころ,iを通じ,qに対して,C社を談合に協力させてくれるよう改めて依頼した。qはこれを引き受け,同月初旬ころ,C社のrに電話をかけ,名古屋に来たときに寄ってもらいたい旨を伝えたところ,同月7日ころ,rがB社名古屋支店にqを訪ねた。qは,rに対し,「C社さん,瀬戸のほうで工事取ったみたいだね。あれは,地元でまとまっているんだよ。知らなかったみたいだね。これからは話を聞いてあげてよ。」などと言って,この後の瀬戸市発注の郵便公募入札における談合に加わるよう説得した。 rは,qから受けた説得に応じなければ,今後,C社の工事受注等に相当の不利益が生じかねないなどと考えたため,「分かりました。」などと言って談合に加わることを了承し,sに対して談合に加わるよう指示した。 qは,pに対して,C社が談合に加わることになった旨電話で伝えた。 イ本件各請求対象工事についての談合の詳細は,次のとおりである。 (ア) 本件工事2~5についてa平成17年8月23日,本件工事1~5に係る工事発注表が掲示された。 b同日午前10時30分,D協会の会議室に会長のj,副会長のa,P7社のl,P3社のe,P6社のk,P1社のb,P4社のfが集まった。a(Q1社)が本件工事1を,e(P3社)が 注表が掲示された。 b同日午前10時30分,D協会の会議室に会長のj,副会長のa,P7社のl,P3社のe,P6社のk,P1社のb,P4社のfが集まった。a(Q1社)が本件工事1を,e(P3社)が本件工事4を,b(P1社)が本件工事2をそれぞれ希望し,出席したメンバーは,それぞれに落札させることを取り決めた。 f(P4社)は本件工事3,5の受注を希望していたが,jは,本件工事3については,談合協力への見返りに名古屋の業者に回すことにし,同月24日又は同月25日,電話でfに「2件は難しいので『鹿乗』の1件にしてくれ。」と伝えた。fは了承し,本件工事5のみについて落札候補となることが決まった。 そして,jは,本件工事3の落札候補について,「地元の業者は我慢させるので名古屋でやってください。」とpに業者選定を一任したところ,pは,「取りまとめに協力しているP2社さんで受注してください。」と返答した。P2社のcは,内心,落札業者の権利を回してもらえるのは早くても平成18年度だろうと思っていたのでpの申入れに驚いたが,「本当は八幡川整備工事の方がよいが贅沢は言えないのでありがたくいただきます。」とpの申入れを受け入れた。こうして,本件工事3をP2社に落札させることが取り決められた。平成17年9月7日ころには,pからaへ本件工事3の受注がP2社に決まった旨伝えられた。 c一方,pは,同年8月23日から数日間で調査対象となる業者名簿を支店業者分と県内業者分の2種類作成した。支店業者分をiが,県内業者分をpとcが分担した。cは,pから渡された名簿を基に担当となった各業者の営業担当者に電話をかけて当該入札への参加意思の有無の確認と談合への協力依頼をした。cが電話をかけたのは9社程度であり,入札参加予定がありながら,談合への協力を拒否する業者はなかった。p た各業者の営業担当者に電話をかけて当該入札への参加意思の有無の確認と談合への協力依頼をした。cが電話をかけたのは9社程度であり,入札参加予定がありながら,談合への協力を拒否する業者はなかった。pは,同年9月7日までには各工事の入札参加予定業者の一覧表を調査の上で作成し,同日,D協会の会議室でaに一覧表を渡した。 また,同日ころ,C社のsからpに対し,上司のrがqから瀬戸に協力するよう言われているので協力させてもらう旨の連絡があり,C社も談合に協力することが確認できた。その1,2日後ころ,pは,jにC社の協力が得られるようになったことを連絡した。pは,C社の協力承諾をaにも連絡した。 daは,有限会社○○○○○の△△△△△に対し,「本件工事4についてP3社が行きたいと言っているので,よろしくお願いします。」との談合への協力を依頼する電話をかけた。△△△△△は地元業者のP3社がこの工事を落札したいので協力してやってほしいという意味に理解し,分りましたと返事をし,入札開始前の3,4日前にP3社のeが○○○○○用の工事内訳書を持参した。○○○○○は,落札候補よりも高い入札価格で入札し,談合に協力した。 aは,さらに,○○○○○○○株式会社の△△△△にも「地元の業者で行くからよろしく。」との談合への協力を依頼する電話をし,△△△△は「いいよ。」と返答した。入札開始日の前日か前々日にP3社のeが○○○○○○○用の工事内訳書を持参してきたので,△△は同内訳書に基づいて入札書に金額を書き入れ,談合に協力した。 e本件工事3の落札候補となったP2社では,cが部下のdに「ここはうちが取れるぞ。ちゃんとやれよ。」などと言って,トラブルにならないよう手続を進めるよう指示し,2人で相談して落札価格2150万円,落札率96.621%と決めた。その上で,pから参 下のdに「ここはうちが取れるぞ。ちゃんとやれよ。」などと言って,トラブルにならないよう手続を進めるよう指示し,2人で相談して落札価格2150万円,落札率96.621%と決めた。その上で,pから参加予定業者を聞いて,このうち○○○○株式会社などに対してはcが,その他の瀬戸市の業者などに対してはdが,うちは97%でいきますなどと言って,予定価格の97%の金額で入札するのでそれ以上の金額で入札して欲しい旨依頼した。cは,談合の証拠となる内訳書は配らない方がいいと考え,舗装工事だけで費用の項目が少ないことから他社に配布する内訳書は作成しなかった。 また,本件工事5の落札候補となったP4社では,fが落札予定価格を1750万円と決めた。これは,できるだけ予定価格満額に近い金額で入札したいが,そうするとそれより高額で入札することになる他の業者の入札価格の設定に支障を来すので,おおむね予定価格の97%程度で端数のない金額となるようにしていたものである。そして,fは,予定価格より少し高めにして「工事費用1770万」の内訳書を営業部のgと△△某を通じて他の業者に配布させた。 f本件工事2~5は,同年9月15日及び16日に開札され,いずれも談合で決めた落札候補が落札した。 (イ) 本件工事7,9,10についてa平成17年9月28日,本件工事7~10に係る工事発注表が掲示された。 b同月29日,jは,本件工事7~10の入札参加資格要件を満たす地元業者をD協会に集めた。集まったのは会長のj,副会長のaのほか,P4社のf,P7社のl,P1社のb,P6社のk,P3社のe,P8社のmであった。 mは,本件工事7につき,将来発注される予定の品野西線改良その2工事(後の本件工事11)を希望し,本件工事7をP5社に譲る話をし,そのとおりとなった。 また,話合いで本件工 のe,P8社のmであった。 mは,本件工事7につき,将来発注される予定の品野西線改良その2工事(後の本件工事11)を希望し,本件工事7をP5社に譲る話をし,そのとおりとなった。 また,話合いで本件工事10はP7社,本件工事8,9は会長であるjへの一任となり,その後,本件工事8については,P9社のoが希望していたのでP9社が受注することにし,本件工事9についてはkの希望を容れてP6社に落札候補が決まった。 これらの工事について,同月28日ころ,P2社のdは,談合の取りまとめであるaから「dさん,知ってますよね。4本出たんですけれども参加されますか。今回もよろしくお願いします。」との電話を受けた。この電話の意味は,D協会側で決めた予定業者に落札させるため,これまでどおり協力してほしいという意味であった。dは,aに「参加しますけど,分りました。」と返答した。その意味は,P2社は入札に参加するが,予定業者の落札に協力するということであった。同年10月初旬ころ,dは,aから入札価格指示を受けてこれをcに報告し,cが落札予定金額より高額になるようP2社の入札価格を決めて入札した。 cは,自分の担当である○○○○株式会社,○○○○株式会社,株式会社○○○などに連絡し,入札参加意思の確認と談合への協力依頼をし,結果をpに伝えた。 他方,aは,談合により割り振られた本件工事7~10の落札候補に工事内訳書を20枚以上作成するように指示した。落札候補は,それぞれ作成した工事内訳書を入札開始の2,3日前に入札参加業者に持参するなどして届け,入札参加業者は,届けられた工事内訳書に基づいて入札し,落札候補が落札できるよう談合に協力した。 c本件工事7~10は,同年10月14日に開札され,いずれも談合で決めた落札候補が落札した。なお,P9社は,その後,建設業法違反によ 訳書に基づいて入札し,落札候補が落札できるよう談合に協力した。 c本件工事7~10は,同年10月14日に開札され,いずれも談合で決めた落札候補が落札した。なお,P9社は,その後,建設業法違反により本件工事8の受注を辞退し,代わって次順位で入札したQ1社が受注した。 (ウ) 本件工事11についてa平成17年10月26日,本件工事11に係る工事発注表が掲示された。 bmは,上記(イ)のとおり,同年9月29日,D協会に業者が集まった際に本件工事11を希望し,さらに,同年10月末にaと電話で連絡を取り合い,その結果,本件工事11は,P8社が受注することとなった。 P8社では,mの指示に基づき営業部長nが談合実務を行っていた。nは,P8社の入札価格よりも高値の入札参加業者用の工事内訳書を作成し,本件工事11の入札参加確認申請書等送付期間の開始3,4日前ころ,Q1社に行ってaから直接に入札参加業者を教えてもらい,各入札参加業者の営業担当者あてに工事内訳書を届け,市外業者のうち○○○○株式会社とC社については,aに工事内訳書を届けてもらった。 本件工事11については,関係者らが公表日ころにD協会に集まっていないが,この工事はP8社が地域性,関連性等から当然,落札を希望することが分かっていたので集まらなかったのである。 c本件工事11は,同年11月11日に開札され,予定どおりP8社が落札した。 (エ) 本件工事12についてa平成17年11月15日,本件工事12に係る工事発注表が掲示された。 b同日,D協会において,jを中心として受注希望を有する会員業者と協議をし,その結果,本件工事12はP9社が落札候補となることが決められた。 P9社の営業担当者は,これを受けて,他の入札参加者の応札額やその内訳書を作成して配り,それぞれに郵送させた。P9社の営 と協議をし,その結果,本件工事12はP9社が落札候補となることが決められた。 P9社の営業担当者は,これを受けて,他の入札参加者の応札額やその内訳書を作成して配り,それぞれに郵送させた。P9社の営業担当者が作成した見積書には,材料費や現場管理費などが細かく積算され,最終的な応札額が記載されており,最後に「貴社様式の転記願います。」と記されていた。また,aらにおいて入札参加業者に内訳書を配布するなどの方法で入札金額の連絡をしていた。 c本件工事12は,同年11月29日に開札され,予定どおりP9社が落札した。 (被告の主張)本件各請求対象工事について談合が行われたことは確定できない。 原告ら提出に係る刑事確定訴訟記録における関係者の各供述調書からは,本件各請求対象工事について,具体的な工事名を挙げて談合の事実を認めた供述をしているものも存在するが,談合の可能性については推論の域を脱し得ない。民法709条では,被害者は,違反行為を行ったことについて故意,過失があることを立証し,さらに,違反行為と損害の因果関係及びその損害額を明らかにしなければならないとされているが,誰が,いつ,どのようにして談合を行ったかについて具体性が十分であるとはいえず,談合事実の立証は,不十分といわざるを得ない。 (3) 争点(3)について(原告らの主張)ア公正取引委員会による入札談合の場合の損害算定は,次のとおりである。 すなわち,「当該工事の落札価格」と「違反行為がなければ存在したであろう落札価格(想定落札価格)」との差額が談合による損害であり,想定落札価格は,自由競争が行われた類似の工事がある場合はその落札価格もしくは当該工事に最低制限価格が設けられている場合にはその価格を参考に算定するのが妥当とされている。 また,違反行為(談合)が行われている期間中の落札価格 が行われた類似の工事がある場合はその落札価格もしくは当該工事に最低制限価格が設けられている場合にはその価格を参考に算定するのが妥当とされている。 また,違反行為(談合)が行われている期間中の落札価格と談合摘発後の落札価格とを比較し,その差額を基に損害額を算定する方法も認められている。 イ他のあらゆる公共工事等においても,談合がされた場合と公正な競争がされた場合とを比較すれば,落札金額の差は予定価格の20%をはるかに超えている。 また,検察庁は,本件各工事についての談合の捜査において,談合がなかったとしたら,いかなる損害が生じたかを算定し,捜査報告書を作成しており,これによれば,予定価格の80%が落札価格(最小値)であって,当該価格と契約金額の差額(最小値差額)が損害であるとされている。したがって,本件各請求対象工事についての談合によって瀬戸市が被った損害は,それぞれ予定価格の20%を下回らないはずがない。 ウ本件談合条項31条に該当する場合,35条1項により契約金額の20%の損害賠償金を支払うことになっており,この規定は,談合による瀬戸市の損害額をあらかじめ算定したものであるから,本件の場合にも,本件談合条項と同様,談合による瀬戸市の損害は20%と算定できる。 エ瀬戸市の郵便公募入札においては,入札参加業者が拡大された上,入札参加業者が郵送で入札参加確認書等を送付することから,瀬戸市の業者が,相入札参加業者をあらかじめ把握することは困難となり,談合は難しくなったため,本件各工事の前には,複数の業者が最低制限価格で入札し,くじ引きによって落札業者が決定される事態が続いていた。また,本件各工事についての談合が発覚した後も,最低制限価格で入札されている。 そうすると,仮に談合により瀬戸市に契約金額の20%の損害がないとしても,談合がなければ が決定される事態が続いていた。また,本件各工事についての談合が発覚した後も,最低制限価格で入札されている。 そうすると,仮に談合により瀬戸市に契約金額の20%の損害がないとしても,談合がなければ,本件各工事は最低制限価格で入札されていた蓋然性が極めて高く,少なくとも,本件各請求対象工事の契約金額と最低制限価格との差額がそれぞれ瀬戸市の損害額となる。 オ談合が行われたことによる損害は,公正取引委員会の見解によれば,当該談合による落札価格から違反がなければ存在したであろう落札価格(想定落札価格)を差し引くことにより算定されるが,違反行為がなければ存在したであろう落札価格(想定落札価格)は現実には存在しない価格であるから,これを直接推計することは,実際には困難である。しかし,いかに具体的な損害額算定が困難であっても,談合は,その競争排除,談合各社の利益確保という目的からして,発注者に損害を被らせるものであり,損害額の立証が難しいからといって,談合をした企業に損害を賠償すべき責任がないなどとすることは到底できない。 原告らは,現時点ででき得る限りの間接事実の立証を尽くして,損害額を立証しているが,それでも本件各請求対象工事について厳密な意味での損害額を直接に立証することは困難である。そこで,裁判所は,民訴法248条により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて,相当な損害額を認定し,瀬戸市が被った損害額は,本件各請求対象工事の予定価格の20%を下回ることはないと判断すべきである。 (被告の主張)争う。次のような事情にかんがみると,本件各請求対象工事に関する想定落札金額は慎重に算定されるべきである。 ア談合によって発注者が被った損害とは,談合がなければ公正な競争を経て入札された場合に形成されたであろう契約金額(又は想定落札金額)と現実 象工事に関する想定落札金額は慎重に算定されるべきである。 ア談合によって発注者が被った損害とは,談合がなければ公正な競争を経て入札された場合に形成されたであろう契約金額(又は想定落札金額)と現実の契約金額との差額相当分であると解すべきであるが,落札価格を形成する要因は,工事の規模,種類や入札参加業者の数,さらに,社会経済情勢など多種多様であって,それらの要因が複雑に影響し合い,単純に公式化することができないことにかんがみると,入札談合の事案における損害は,その性質上,金額算定が極めて困難といわざるを得ないものである。 なお,本件談合条項が定める20%の賠償金は,損害額をあらかじめ算定したものではなく,賠償額を予約したものであって,実際の損害額に関係なく請求でき,懲罰的な意味合いが強い。したがって,単純に本件談合条項と同様に契約金額の20%相当額を損害額として適用すべきではない。 イ最低制限価格とは,これ以下の価格では適正な内容の工事がされるとは考え難いとされる限度額であり,過当競争の結果手抜き工事となることを防ぐため,これ以下の価格では受注させないとして設定された額である。公正取引委員会は,最低制限価格を設け事前公表している場合には,最低制限価格を参考に損害額を算定するのが妥当としている。瀬戸市のように最低制限価格を予定価格の80%で設定し,入札前に公表している場合においては,入札参加者は,最低制限価格より低い価格で入札することは予定されておらず,落札率が80%を切ることは考えられないから,損害額は,請負金額と最低制限価格との差を上回ることはあり得ない。 ウまた,最低制限価格(予定価格の80%)での入札は,いわゆる叩き合い(過当競争)を前提とするものであって,入札業者が適正な利潤を得ることを基本とした公正な自由競争を前提とするもの はあり得ない。 ウまた,最低制限価格(予定価格の80%)での入札は,いわゆる叩き合い(過当競争)を前提とするものであって,入札業者が適正な利潤を得ることを基本とした公正な自由競争を前提とするものとはいい難い。近年頻発する最低制限価格での入札では,公共工事が減少する中,過当な競争が行われていると考えられるから,平成18年度の落札率の水準をもって,直ちに本件各請求対象工事における想定落札金額を認定すべきではない。 エ検察庁では,本件各工事に係る談合の捜査において,談合がなかったとしたら,いかなる損害額が生じたかを算定し,捜査報告書を作成し,最終的には,予定価格の85%を自由競争下における落札率とし,瀬戸市の損害額を請負金額と予定価格の85%との差であると認定した。しかし,本件各請求対象工事の予定価格が,当時としては,設計金額に比して厳しく(安く)設定されていたことなどから,予定価格の85%の入札金額では,業者が適正な利潤を得ることはできない。 したがって,損害額を請負工事における「業者の不当な利益」ととらえた場合には,損害額は上記請負額と予定価格の85%との差以下といえる。 第3当裁判所の判断 争点(1)について被告は,瀬戸市監査委員が本件監査請求を不適法として却下したことを理由に,本件訴えは適法な監査請求を経ておらず不適法であると主張する。 しかしながら,瀬戸市監査委員は,本件各請求対象業者に対する損害賠償請求権について,瀬戸市が本件談合条項35条1項により契約金額の10分の2に相当する額の損害賠償を求めることができるのは,本件談合条項31条1項各号の場合に限られるのに,そのような場合に該当すると認めるに足りる具体的な証拠がないとして,本件監査請求を却下したものであるところ,損害賠償請求権の不行使は,財産の管理を怠る事実に当たるか 条1項各号の場合に限られるのに,そのような場合に該当すると認めるに足りる具体的な証拠がないとして,本件監査請求を却下したものであるところ,損害賠償請求権の不行使は,財産の管理を怠る事実に当たるから,これについて監査を求める本件監査請求は適法なものというべきであり,瀬戸市監査委員が本件監査請求を不適法として却下したのは,監査請求の当否に関する事項を監査請求の適否に関する事項と誤って判断したものというほかない。そして,監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合,当該請求をした住民は,適法な住民監査請求を経たものとして直ちに住民訴訟を提起することができるから(最高裁平成10年(行ツ)第68号同年12月18日第三小法廷判決・民集52巻9号2039頁参照),本件訴えは,適法なものと認められる。 争点(2)について(1) 客観的事実ア本件各工事の前(ア) 郵便公募入札が始まった平成16年度の瀬戸市発注の土木一式工事,舗装工事に係る工事の郵便公募入札による落札状況は,次のとおりである(甲B1~3)。なお,入札状況は,別紙入札結果1~6,8,10のとおりである(7,9,11は水道課発注の水道施設工事)。 工事名開札日落札業者予定価格落札価格落札率参加(最低制限価格) (税抜き)(%)者数1l地区枝線管渠工平16.7.2○○○○3257万9400円2482万円79.992 くじ引き事㈱(2606万1000円)2菱野地区枝線管渠平16.7.16P6社6427万5750円4897万円79.997 くじ引きその2工事(5141万8500円)3菱野地区枝線管渠平16.7.23㈱○○○6539万8200円4671万円74.995 くじ引きその1工事○○(4904万55 くじ引きその2工事(5141万8500円)3菱野地区枝線管渠平16.7.23㈱○○○6539万8200円4671万円74.995 くじ引きその1工事○○(4904万5500円)4新明鐘場1号線道平16.7.23㈱○○○3554万1450円2707万円79.973 くじ引き路改良工事○○(2842万3500円) 平16.8.6○○○○4096万4700円3121万円79.997 吉野3号線外2路線くじ引き道路改良その2工事㈱(3277万0500円)6幡山汚水7号幹線平16.8.27㈱○○○6904万8000円5260万円79.988 くじ引き管渠その1工事○(5523万円)7幡山汚水7号幹線平16.9.10○○○○5168万9400円3938万円79.995 くじ引き管渠その2工事㈱(4134万9000円)8水北地区舗装復旧平16.9.28P4社4377万9750円3335万円79.986 くじ引き工事(3501万7500円)(イ) 平成17年度の瀬戸市発注の土木一式工事に係る工事のうち,本件各工事前のものの郵便公募入札による落札状況は,次のとおりである(甲B1~3)。 工事名開札日落札業者予定価格落札価格落札率参加(最低制限価格) (税抜き)(%)者数1菱野地区(新郷・平17.8.9C社3713万8500円2829万円79.983 原山)枝線管渠工(2970万4500円)事2水北地区準幹線管平17.8.9C社2267万5800円1727万円79.969 渠工事(1813万3500円)上記各工事における入札状況は,別紙入札結果14,15のとおりであり(12,13は水道課発注の .8.9C社2267万5800円1727万円79.969 渠工事(1813万3500円)上記各工事における入札状況は,別紙入札結果14,15のとおりであり(12,13は水道課発注の水道施設工事),上記1の工事については,C社を除く26社は,3460万円(P6社。予定価格〔税抜き〕の97.823%)~3530万円の70万円の範囲で入札したが,C社のみが最低制限価格2829万円(P6社との差額631万円)で入札し,また,上記2の工事については,C社を除く23社は,2110万円(Q1社。予定価格〔税抜き〕の97.703%)~2150万円の40万円の範囲で入札したが,C社のみが最低制限価格1727万円(Q1社との差額383万円)で入札した。なお,C社は,姫路市に本店を置く業者であり(名古屋市に営業所),平成16年度の瀬戸市発注の土木一式工事,舗装工事の郵便公募入札に参加した実績がなかった。 イ本件各工事本件各工事の落札状況は,前記前提事実(3)イのとおりであり,その入札状況は,別紙工事目録の各(16)のとおりである。その入札最高価格と最低価格との差額は,次のとおりであり,予定価格の1~3%台にとどまっている。 工事名落札業者予定価格入札最高価格差額落札率(税抜き)入札最低価格(%)1幡山汚水7号幹線管Q1社4985万円4970万円70万円98.295渠工事4900万円2幡山汚水6号幹線管P1社1894万4000円1885万円35万円97.656渠工事1850万円3水北築舗装復旧工事P2社2225万2000円2210万円60万円96.6212150万円4八幡川沿線景観整備P3社2276万5000円2270万円40万円97.957工事2230万円5鹿乗共栄線道路改良 225万2000円2210万円60万円96.6212150万円4八幡川沿線景観整備P3社2276万5000円2270万円40万円97.957工事2230万円5鹿乗共栄線道路改良P4社1808万2000円1800万円50万円96.781工事1750万円6瀬戸川右岸汚水1号Q2社4890万6000円4873万円173万円96.103幹線6期管渠工事4700万円7品野西線道路改良工P5社4257万8000円4216万円46万円97.938事4170万円8内田町地内排水路整Q1社3305万6000円3295万円47万円98.258備工事3248万円9小坂町地内排水路整P6社1998万4000円1997万円27万円98.579備工事1970万円l地区枝線管渠工事P7社2473万7000円2455万円75万円96.2122380万円 11 品野西線道路改良そP8社5307万8000円5300万円200万円96.085の2工事5100万円 12 菱野地区舗装復旧工P9社4683万8000円4676万円86万円97.997事4590万円ウ本件各工事の後前記前提事実(4)アのとおり,名古屋地方検察庁特捜部は,平成17年12月中旬以降,愛知県発注の工事に係る談合容疑で入札に参加した業者等を捜索し,同月下旬には,瀬戸市発注の工事に係る談合容疑でD協会等を捜索し,さらに,平成18年1月26日には,同容疑で瀬戸市役所を捜索した。そして,平成18年度及び同19年度の瀬戸市発注の土木一式工事,舗装工事の落札状況(なお,予定価格,最低制限価格はいずれも税抜き)は,次のとおりである(甲68,69)。 工事名開札日落札業者予定価格落札価格落札率 9年度の瀬戸市発注の土木一式工事,舗装工事の落札状況(なお,予定価格,最低制限価格はいずれも税抜き)は,次のとおりである(甲68,69)。 工事名開札日落札業者予定価格落札価格落札率参加(最低制限価格)(税抜き)(%)者数1l地区準幹線管渠平18.7.25P9社3069万4000円2455万円79.983 工事(2455万円)2l地区枝線管渠工平18.7.25P1社4126万4000円3301万円79.997 くじ引き事(3301万円)3神川地区準幹線管平18.7.25P9社3664万7000円2931万円79.979 くじ引き渠工事(2931万円)4幡野東地区管渠工平18.7.25㈱○○○2887万4000円2309万円79.968 事○○(2309万円)5中水野(Ⅰ)地区準平18.8.1○○○○5356万8000円4285万円79.992 幹線管渠その1工㈱(4285万円)くじ引き事6神川地区枝線管渠平18.8.1P8社6135万4000円4908万円79.999 くじ引き工事(4908万円)7中水野(Ⅰ)地区準平18.8.8P6社4441万5000円3553万円79.995 くじ引き幹線管渠その2工(3553万円)事8l駅前広場整備そ平18.9.5㈱○○2378万3000円1902万円79.973 くじ引きの1工事(1902万円)9孫田地区舗装復旧P9社4382万7000円3506万円79.996 平18.10.10工事(3506万円)水北地区舗装復旧P9社2594万7000円2075万円79.971 平18.10.10くじ引き工事(2075万円) .996 平18.10.10工事(3506万円)水北地区舗装復旧P9社2594万7000円2075万円79.971 平18.10.10くじ引き工事(2075万円) 11 八幡川沿道景観整P4社4993万9000円3995万円79.998 平18.10.31備工事(3995万円) 12 品野西線道路改良P8社4863万6000円4860万円99.926 平18.12.12工事(3890万円) 13 神川町地内排水路平19.5.8P6社8795万3000円7036万円79.997 整備工事(7036万円)くじ引き 14 福元地区準幹線管平19.7.10㈱○○○3392万3000円2713万円79.975 渠工事○○(2713万円)くじ引き若宮地区準幹線管平19.7.17P6社6299万7000円5039万円79.988 渠工事(5039万円)くじ引き 16 汗干地区枝線管渠平19.7.27P6社4239万2000円3391万円79.992 工事(3391万円)くじ引き 17 若宮地区枝線管渠平19.8.3㈱○○5937万1000円4749万円79.989 工事(4749万円)くじ引き 18 福元地区枝線管渠平19.8.3P1社7253万8000円5803万円79.999 工事(5803万円)くじ引き 19 深川穴田線道路改平19.9.21○○○○5691万4000円5230万円91.893 良工事㈱(4553万円)幡野・原山地区舗平19.10.2○○○○6410万3000円5128万円79.996 装復旧その1工事○㈱(5128万円) 21 幡野・原山地区舗平19. 事㈱(4553万円)幡野・原山地区舗平19.10.2○○○○6410万3000円5128万円79.996 装復旧その1工事○㈱(5128万円) 21 幡野・原山地区舗平19.10.2○○○○6125万1000円5490万円89.631 装復旧その2工事㈱(4900万円) 22 中水野地区舗装復平19.11.9P4社7576万7000円6061万円79.995 旧工事(6061万円)くじ引き 23 l地区枝線舗装復平19.12.7P9社2259万4000円1807万円79.977 旧工事(1807万円)くじ引き 24 十三橋線道路改良P4社2044万1000円1985万円97.109 平19.12.27附帯その2工事(1635万円)エ以上の事実関係によれば,平成16年度に郵便公募入札制度が導入されてからの瀬戸市発注の土木一式工事,舗装工事の入札状況は,①平成16年度においては,いずれも最低制限価格で落札され,しかも,いずれも最低制限価格で入札した者同士によるくじ引きにより落札者が決定されていたこと,②平成17年度の最初の2件においては,平成16年度の工事に入札の実績のない姫路の業者・C社が最低制限価格で落札したものの,他の業者はいずれも予定価格の97%台までの範囲で入札していたこと,③本件各工事においては,予定価格の96~8%台の価格で落札がされたこと,④平成18年度以降においては,再び,最低制限価格で落札され(例外は12,19,21,24のみ。これらは入札に参加した業者が2~3社である。),しかも,その一部(24件中15件)は最低制限価格で入札した業者同士によるくじ引きにより落札者が決定されたことが客観的に明らかである。 上記客観的事実に照らせば,平成17年度の瀬 2~3社である。),しかも,その一部(24件中15件)は最低制限価格で入札した業者同士によるくじ引きにより落札者が決定されたことが客観的に明らかである。 上記客観的事実に照らせば,平成17年度の瀬戸市発注の土木一式工事,舗装工事の入札において,瀬戸市に本店を置く地元業者を中心として,入札に参加した者の間で談合が行われたこと(平成17年度の最初の2件の入札については,地元業者でないC社の入札参加によって談合が阻まれたこと)が強く疑われる。 (2) そして,D協会の会長であるj(本件工事7の落札者・P5社の代表取締役),副会長であるa(本件工事1,8の落札者・Q1社の常務取締役)は,いずれも,検察官に対し,A社のpを中心として,我が国における大手建設会社(いわゆるスーパーゼネコン)の一つであるB社(名古屋支店)のq,名古屋市における大手建設会社(いわゆる御三家)の一つであるQ2社(本件工事6の落札者)のh及びiの協力を得て,本件各工事のすべてについて談合した旨の供述(自白)をし(jにつき甲C45~58,aにつき甲C61~77),また,p(甲C20~42),q(甲B17~27),h(甲C2~17)も,検察官に対し,これに沿う供述(自白)をしていることが認められ,さらに,本件各請求対象工事の落札者となったP1社(本件工事2)の専務取締役b(甲B54,55),P2社(本件工事3)の営業部営業2課長c(甲B28~35),同営業2課営業係長兼瀬戸営業所長d(甲B36,37),P3社(本件工事4)の代表取締役e(甲B52,53),P4社(本件工事5)の代表取締役f(甲B43,44),同営業部課長のg(甲B45),P6社(本件工事9)の常務取締役k(甲B39~42),P7社(本件工事10)の代表社員l(甲B108~110),P8社(本件工事11)の代表 役f(甲B43,44),同営業部課長のg(甲B45),P6社(本件工事9)の常務取締役k(甲B39~42),P7社(本件工事10)の代表社員l(甲B108~110),P8社(本件工事11)の代表取締役m(甲B46),同営業部長n(甲B47),P9社(本件工事12)の実質的経営者o(甲B92,93),同営業部長△△△△(甲B91)も,検察官に対し,これに沿う供述をしていることが認められるほか,本件各請求対象工事の入札に参加した○○○○株式会社(本件工事2~5,7,9~12)の営業部長△△△△(甲B48),○○○○株式会社(本件工事2,4,5,7,9~11)の営業部次長△△△△(甲B56,57),株式会社○○○(本件工事2,4,5,7,9,10)の専務取締役△△△△(甲B58,59),株式会社○○○○○(本件工事2~5,7,9~12)の営業部長兼瀬戸営業所長△△△△(甲B60,61),株式会社○○(本件工事2,4,5,7,9~11)の代表取締役△△△△こと△△△(甲B62,63),○○建設株式会社(本件工事4,7,11)の豊明支店営業課長△△△△(甲B65~67),○○○○株式会社(本件工事2~5,7,9~12)の営業部長△△△△(甲B70),C社(本件工事2,4,5,7,9~11)の取締役開発事業部長r(甲73~75),同開発事業部営業課長s(甲76,77),株式会社○○○(本件工事4,7,11)の営業本部営業第1部部長△△△△(甲78,79),○○○○株式会社(本件工事2,10)の営業部長△△△△(甲B84),有限会社○○○○○(本件工事4,5,9)の経営者△△△△△(甲B107),○○○○○○○株式会社(本件工事4,5,7,9,11)の建設事業部部長△△△△(甲B111),○○株式会社(本件工事7,9~12)の名古屋支店営業課課長 5,9)の経営者△△△△△(甲B107),○○○○○○○株式会社(本件工事4,5,7,9,11)の建設事業部部長△△△△(甲B111),○○株式会社(本件工事7,9~12)の名古屋支店営業課課長△△△△(甲B94,95),○○○○株式会社(本件工事7,9,10)の名古屋支店営業グループ長△△△(甲B115~117)も,検察官に対し,これに沿う供述をしている。 これらの供述は,相互に符合し,客観的事実にも沿うものであるほか,本件各工事の郵便公募入札に係る談合に至る経緯,談合の経過,本件各工事後に談合がされなかった事情等について,具体的かつ詳細な供述をするものであって,その信用性は極めて高いものと認められる(なお,前記前提事実(4)イのとおり,本件工事1,6,8について談合罪で起訴されたj,a,p及びhについては,いずれも有罪判決が確定している。)。 (3) 上記客観的事実に上記各供述等を総合すると,本件各工事の談合に至る経緯,談合の経過,本件各工事後に談合がされなかった事情等について,次の事実を認めることができる。 ア瀬戸市においては,従前,一定規模の土木工事の受注に関し,指名競争入札制度を採用していたが,D協会の会員業者らが入札前日にD協会事務所に集合して指名競争入札に付された工事の受注希望を出し合うなどした上,これを調整し,落札予定業者を決定する方法で談合を繰り返していた。 イところが,瀬戸市が平成16年度に郵便公募入札を導入した後は,瀬戸市の業者において相入札参加業者をあらかじめ把握することが難しくなったため,談合が困難となり,その結果,土木一式工事や舗装工事について,複数の業者が最低制限価格で入札し,くじ引きによって落札業者が決定されるという事態が続いた。 瀬戸市の業者らは,最低制限価格で入札をしても落札できるとは限らない上,仮 ,土木一式工事や舗装工事について,複数の業者が最低制限価格で入札し,くじ引きによって落札業者が決定されるという事態が続いた。 瀬戸市の業者らは,最低制限価格で入札をしても落札できるとは限らない上,仮に落札しても最低制限価格での落札のために利益率は非常に小さかったことから危機感を覚え,一方,同じ郵便公募入札の対象工事でも水道施設工事(瀬戸市水道課発注)については落札率が95%程度と高かったため,談合ができていてうらやましいと感じていた。 ウjは,愛知県内で公共工事の受注が多く力があるA社のpに対し,平成17年7月上旬ころ,瀬戸市の郵便公募入札で談合が可能となるよう力を貸してほしい旨依頼した。 pは,支店業者については,入札参加意思の確認や談合への参加承諾を取り付けることが困難であったため,全国各地の土建業者に対して多大な影響力を持つとともに,その影響力を背景に愛知県内の土木工事の談合を取りまとめていたB社名古屋支店のqに電話をかけて「瀬戸の郵便公募の件で,相談に上がりたいのです。実は,瀬戸では,去年はみんな最低制限で入札してくじで落札者を決めていました。 今年はまとまりたいと考えており,その件で1度相談に上がりたいのですが。D協会の会長さん,副会長さんと一緒にお邪魔したいと思っています。」などと述べ,翌日の朝,j及びaと共に訪問することについての約束を取り付けた。 pは,同月13日ころ,j及びaと共にqを訪ね,平成16年度における瀬戸市の郵便公募入札の結果を一覧表にしたいわゆる「星取表」をqに示し,瀬戸市が郵便公募入札によって発注する工事を瀬戸市の業者が落札できるようにするため,入札参加希望を有する支店業者等の情報提供や入札価格指定への協力約束の取付けなどを依頼し,その了承を得た。 その際,qが「地元の雄のQ2社のh君に相談してみたらどう。 業者が落札できるようにするため,入札参加希望を有する支店業者等の情報提供や入札価格指定への協力約束の取付けなどを依頼し,その了承を得た。 その際,qが「地元の雄のQ2社のh君に相談してみたらどう。俺からもh君に言っておくわ。」などと述べ,Q2社のhに具体的な手はずを依頼するように指示したことから,pらは,その足でQ2社を訪ね,h及びiに対し,上記「星取表」を示しながら,qの了承を得ていることを説明するとともに,同様の依頼をした。 hは,この依頼を承諾し,iに対し,pらと共に談合に関する具体的な作業等を行うよう指示した。hは,その翌日ころ,B社名古屋支店でqと直接面談し,pらから本件談合の取りまとめをするよう依頼されてこれを了承した旨報告したところ,qから「おう,おう。よろしく頼むな。」と談合に協力するよう直接指示された。 エpらは,同年7月25日に瀬戸市が発注表を掲示した2件の工事について,談合をすることを企て,平成16年度・同17年度の瀬戸市工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている業者のうち,入札条件を満たす業者を選別した上で,これまでの入札実績を踏まえて入札参加意欲のありそうな業者のうち,支店業者はiが,瀬戸市以外の愛知県内の業者はpとP2社のcが,瀬戸市の業者はaがそれぞれ担当し,電話をかけて入札見込業者の把握に努めた。また,入札参加意欲のある業者が検査係で設計書のデータの入ったCD-Rを購入する際,検査係の執務室の前に置かれた名刺入れに名刺を入れていくことが慣例となっていたことに着目し,a,P6社のk及びP4社のgが分担の上その名刺を確認する方法によっても,入札参加見込業者を把握した。 オその上で,j,aのほか上記エの2件の工事の入札参加見込業者らは,D協会事務所等において相談し,落札を希望したQ1社及びP6社が,これらの を確認する方法によっても,入札参加見込業者を把握した。 オその上で,j,aのほか上記エの2件の工事の入札参加見込業者らは,D協会事務所等において相談し,落札を希望したQ1社及びP6社が,これらの工事の落札候補となることを取り決めた上で入札したが,平成17年8月9日に行われた開札の結果,入札参加意思を確認していなかったC社が,いずれも最低制限価格で落札してしまった。 カ上記オの開札結果を知ったp,j,a及びkは,同日,D協会事務所に集まって対応策を協議し,同月10日,pの手配によって,cを伴ってqを訪ね,談合が失敗して落札候補ではなかったC社が落札してしまったことを報告するとともに,瀬戸市が郵便公募入札で発注する工事で談合を成立させるため,C社を談合に協力させてくれるよう依頼し,qは,直接C社に圧力をかけて談合に協力させることを承諾した。また,pらは,Q2社にhを訪ね,qがC社に直接圧力をかけてくれることを承諾してくれた旨報告するとともに,今後も談合に協力してくれるよう依頼し,hもこれを了承した。 pは,同月23日,本件工事1~5に係る工事発注表が掲示されたことから,そのころ,C社のsに電話をし,「瀬戸市の郵便公募入札では,これまで談合できず,みんな苦労しているんです。それで,今年から,みんなでまとまろうとしており,協力して欲しいのです。瀬戸の地元業者だけでなく,名古屋の中堅や大手業者,支店業者にも協力をもらっています。このことは,B社さんにも相談して了解してもらっています。」と述べて,談合に協力するよう伝えた。 sは,「上司と相談します。」などと言って回答を留保した上,pからの電話の内容をrに報告したが,この段階ではqが本当に談合に関わっているのかどうか確信が持てなかったため,談合に応じるか否かを決しかねていた。 キj,aのほか瀬 などと言って回答を留保した上,pからの電話の内容をrに報告したが,この段階ではqが本当に談合に関わっているのかどうか確信が持てなかったため,談合に応じるか否かを決しかねていた。 キj,aのほか瀬戸の業者らは,同月23日に瀬戸市が公示した本件工事1~5について,D協会事務所において相談し,j,aが,l,e,k,b,fから本件工事1~5の落札希望を聴取したところ,Q1社のaが本件工事1を,P1社のbが本件工事2を,P4社のfが本件工事3,5を,P3社のeが本件工事4をそれぞれ希望し,D協会において落札候補を調整することとなった。jとaは,本件工事1,2,4,5についてはそれぞれ上記希望を容れて落札候補を決定し,pと相談の上,本件工事3についてはP2社を落札候補とすることとし,pを通じてcにその旨を伝えたところ,cはこれを了解した。p,i,c,aらは,上記エと同様の方法により入札参加見込業者の把握と談合への協力依頼を続け,同年8月ころ末までにC社以外の業者から談合に協力する約束を取り付けた。 クpは,同年9月上旬ころ,iを通じ,qに対して,C社を本件談合に協力させるよう再度依頼し,qは,C社のrに電話をかけ,名古屋に来たときに寄ってほしいと伝えた。qは,同月7日ころ,B社名古屋支店を訪れたrに対し,「瀬戸のほうで工事とったみたいだね。あれは地元でまとまっているんだよ。これからは,話を聞いてあげられるんだったら,聞いてあげてよ。」などと言って,今後,瀬戸市発注の郵便公募入札における談合に加わるよう説得した。 rは,qから受けた説得に応じなければ,今後,C社の工事受注等に相当の不利益が生じかねないと考えてこれを了承し,部下のsに談合へ加わるよう指示した。 qは,そのころ,iに対し,C社が談合に加わることになった旨電話で伝えた。 また,sも,そのこ ,C社の工事受注等に相当の不利益が生じかねないと考えてこれを了承し,部下のsに談合へ加わるよう指示した。 qは,そのころ,iに対し,C社が談合に加わることになった旨電話で伝えた。 また,sも,そのころ,pに対し,協力させてもらう旨の連絡をした。そして,pは,その旨aに連絡した。 ケ上記クのとおり,C社が談合に加わったため,同月15日及び16日に行われた本件工事1~5の開札においては,あらかじめ決められた落札候補があらかじめ取り決めたとおりの落札価格で落札した。pらは,同月28日ころ,B社名古屋支店に赴き,qに対し,談合がうまくいったことを報告するとともに,今後も談合を続けたいとして協力を依頼し,qはこれを了解した。 コj,aは,同年9月29日の午後,f,l,b,k,e,mをD協会の会議室に集め,前日に公示された本件工事7~10の落札希望を聴取したところ,j(P5社)が本件工事7を,k(P6社)が本件工事9を,l(P7社)が本件工事10を希望したため,jは,同月30日,P9社のoから本件工事8の落札を希望する旨を聴取した上で,上記の各希望を容れて落札候補を決定した。P6社のk,P5社の△△△△,P7社の△△△△は,同年10月6日,それぞれ他の入札参加業者に配布するための工事内訳書を持参してD協会の会議室に集まり,a及びP4社のgと共に,それぞれの工事内訳書を入札参加予定業者ごとに封筒に入れる作業を行い,その後,同封筒を入札参加予定業者に配布した。その結果,同月14日に行われた本件工事7~10の開札においては,あらかじめ決められた落札候補が予め取り決めたとおりの落札価格で落札した。 また,mは,同月末ころ,aに電話をかけ,同月26日に公示された本件工事11をP8社が談合によって落札したい旨の希望を伝え,aは,jと相談の上,その2,3日後, り決めたとおりの落札価格で落札した。 また,mは,同月末ころ,aに電話をかけ,同月26日に公示された本件工事11をP8社が談合によって落札したい旨の希望を伝え,aは,jと相談の上,その2,3日後,mに電話をかけ「じゃあ入札の方お願いします。工事内訳書の件があるので,連絡してほしい。」と言った。mは,営業部長のnに対し,P8社が本件工事11の落札候補となったと伝え,nは,他の入札参加予定業者に配布するための工事内訳書を作成して,aと共に他の入札参加予定業者にこれを配布した。その結果,同年11月11日に行われた本件工事11の開札においては,P8社があらかじめ取り決めたとおりの落札価格で落札した。 さらに,j,aのほか瀬戸の業者らは,同月15日に瀬戸市が公示した本件工事12について,D協会事務所において相談し,P9社を落札候補とすることを決定し,その旨を入札参加予定業者に連絡するなどした。その結果,同月29日に行われた本件工事12の開札においては,P9社があらかじめ取り決めたとおりの落札価格で落札した。 サ名古屋地方検察庁特捜部は,同年12月中旬以降,愛知県発注の工事に係る入札談合の容疑で同入札の参加業者等を捜索し,さらに,同月下旬には,瀬戸市発注の工事に係る入札談合の容疑でD協会等を捜索し,平成18年1月26日には,同容疑で瀬戸市役所を捜索した。なお,pらは,平成17年12月ころ,qにビール券を持参して談合への尽力のお礼と年末のあいさつに行くことで合意し,pにおいて,訪問の日程調整をするためqに電話をかけたが,qは,「今,瀬戸では検察庁が捜査をしているだろう。こんな時期に瀬戸の業者にお礼に来てもらってはまずいわ。わざわざ来てくれなくていい。」などと述べてこれを断った。 シ瀬戸市発注の土木一式工事,舗装工事は,平成18年度以降,D協会を中 ているだろう。こんな時期に瀬戸の業者にお礼に来てもらってはまずいわ。わざわざ来てくれなくていい。」などと述べてこれを断った。 シ瀬戸市発注の土木一式工事,舗装工事は,平成18年度以降,D協会を中心とする談合が行われなくなり,一部の例外を除き,再び最低制限価格による落札が続くようになり,くじ引きによって落札業者が決定されることも多くなった。 (4) 以上のとおり,本件各請求対象工事の郵便公募入札について,その落札候補となった本件各請求対象業者の関与の下,談合が行われ,これに従って本件各請求対象業者が予定価額の96~8%台の高値で本件各請求対象工事を落札したことが優に認められる。 争点(3)について本件各請求対象工事の郵便公募入札についての談合によって,これらを落札した本件各請求対象業者は,公正な競争によって決定されるべき落札価格について,そのような競争をすることなく,予定価格に極めて近い価格で入札をして当該価格で工事を落札し,自らの利益を最大限に確保したものである。そして,本件各請求対象業者は,談合がなければ,入札参加者間での公正な競争により形成されたであろう落札価格に基づいて締結された請負契約に係る契約金額と,談合に基づいて現実に締結された請負契約に係る契約金額の差額分について,瀬戸市に対して損害を与えたものというべきである。 ところで,公正な競争によって決定されたであろう落札価格は,談合の結果,実際には形成されなかったものであり,また,その落札価格は,当該具体的な工事の種類,規模,場所,内容,入札当時の経済情勢及び各社の財政状況,当該工事以外の工事の数及び請負金額,当該工事に係る入札への参加者数並びに地域性等の多種多様な要因が複雑に絡み合って形成されるものであるから,公正な競争によって決定される落札価格を証拠に基づき具体的に認定 以外の工事の数及び請負金額,当該工事に係る入札への参加者数並びに地域性等の多種多様な要因が複雑に絡み合って形成されるものであるから,公正な競争によって決定される落札価格を証拠に基づき具体的に認定することは極めて困難といわざるを得ない。 もっとも,本件においては,平成16年度に郵便入札制度が導入されてからの入札状況,談合の行われなかった平成18年度及び同19年度の入札状況に照らすと,本件各請求対象工事について,仮に談合が行われなかったならば,いずれも予定価格の80%程度の価格(前記2(1)ウの12,19,21,24を考慮しても約81~2%程度の価格)で落札がされたであろうことが合理的に推認できるものというべきである。そうすると,本件各請求対象工事については,上記の推認されるところと実際の落札率との差等にかんがみて,いずれも予定価格(税込み。P)の 約15%の損害(D≒P×0.15)が発生したものと認めるのが相当である(も っとも,請負金額が後に減額された本件工事3~5については,減額分を考慮して,減額された金額《P》を当初契約金額《P》で除した割合に相当する金額《d≒ D×P/P》の損害が減少したものと見るのが相当である。なお,増額分につい ては,直ちに損害が拡大したものとは認められない。)。 そうすると,本件各請求対象工事に係る損害額は,次のとおりと認められる。 工事相手方損害額本件工事2P1社298万円本件工事3P2社339万円本件工事4P3社342万円本件工事5P4社267万円本件工事7P5社670万円本件工事9P6社314万円本件工事10P7社389万円本件工事11P8社835万円本件工事12P9社737万円 以上に検討したとおり,本件各請求対象工事に係る談合 670万円本件工事9P6社314万円本件工事10P7社389万円本件工事11P8社835万円本件工事12P9社737万円 以上に検討したとおり,本件各請求対象工事に係る談合は民法709条の不法行為を構成するものであり,これによって瀬戸市に上記の損害が生じているところ,瀬戸市長は,現在まで本件各請求対象業者に対して損害賠償請求権を行使していない。ところで,地方公共団体の長は,債権について,政令の定めるところにより,その督促,強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならないのであって(地方自治法240条2項),原則として,債権を行使するか否かについての裁量の余地はないのであるから(最高裁平成12年(行ヒ)第246号同16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁参照),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)171条から171条の7までに係る徴収停止事由等がないにもかかわらず相当期間その債権を行使しない場合には,それを正当化する特段の事情がない限り財産の管理を怠るものとして違法というべきである。そして,前記のように,本件各請求対象工事について談合があったものと認められ,瀬戸市長において,これを認めるに足りる前記各証拠(関係者の検察官に対する供述調書等)の写しを入手し得る状態にあり(刑事確定訴訟記録法4条1項等参照),本件訴訟係属後の平成19年11月には実際にこれを入手しているにもかかわらず,上記各工事に対する損害賠償請求権を行使していないのであって,債権の不行使を正当化する特段の事情があるとも認められない。 そうすると,瀬戸市長が,本件各請求対象業者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権を行使していないことは違法であり,原告らの請求はP1社に対し298万円及び遅延損害金(不法行為の日 も認められない。 そうすると,瀬戸市長が,本件各請求対象業者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権を行使していないことは違法であり,原告らの請求はP1社に対し298万円及び遅延損害金(不法行為の日より後である被告に対する訴状送達の日の翌日からの分。以下同じ。),P2社に対し339万円及び遅延損害金,P3社に対し342万円及び遅延損害金,P4社に対し267万円及び遅延損害金,P5社に対し670万円及び遅延損害金,P6社に対し314万円及び遅延損害金,P7社に対し389万円及び遅延損害金,P8社に対し835万円及び遅延損害金,P9社に対し737万円及び遅延損害金の支払を請求するよう被告に求める限度で理由があるからこれらを認容し,その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第9部松並重雄裁判長裁判官前田郁勝裁判官廣達人裁判官瀨〔別紙相手方目録・別紙入札結果の添付省略〕(別紙)工事目録 本件工事1(1) 工事業種土木一式工事(2) 工事名幡山汚水7号幹線管渠工事(3) 工事場所瀬戸市若宮町1丁目,宝ヶ丘町地内(4) 予定工期平成17年9月28日~平成18年3月7日(5) 発注表掲示日平成17年8月23日(6) 入札参加申請書等送付期間平成17年9月12日~同月14日(7) 開札日平成17年9月15日(8) 予定価格5234万2500円(9) 最低制限価格4187万4000円(10) 入札参加業者25社((16)参照)(11) 落札業者Q1社(12) 落札価格4900万円(13) 当初契約日平成17年9月27日(14) 当初契約金額5145万円(15) 落札率98.295%(16) 入札結果一 (11) 落札業者Q1社(12) 落札価格4900万円(13) 当初契約日平成17年9月27日(14) 当初契約金額5145万円(15) 落札率98.295%(16) 入札結果一覧入札参加業者入札金額備考 1 ○○○○株式会社¥49,600,000 2 株式会社○○○瀬戸支店¥49,680,000 3 P8社¥49,700,000 4 ○○○○株式会社瀬戸営業所¥49,600,000○○○○株式会社名古屋支店¥49,700,000 6 P5社¥49,200,000 7 株式会社○○○¥49,400,000 8 株式会社○○○○○瀬戸営業所¥49,600,000 9 P3社¥49,200,000○○○○株式会社瀬戸支店¥49,400,000 11 株式会社○○○○名古屋支店¥49,200,000 12 株式会社○○瀬戸営業所¥49,500,000 13 ○○○○株式会社豊明支店¥49,400,000 14 A社¥49,550,000株式会社○○○¥49,650,000 16 ○○○○○○株式会社名古屋支店¥49,370,000 17 Q1社¥49,000,000 落札 18 P2社瀬戸営業所¥49,400,000 19 P6社¥49,150,000P4社¥49,100,000 21 P1社¥49,180,000 22 ○○○○株式会社¥49,700,000 23 株式会社○○○¥49,600,000 24 C社¥49,600,000株式会社○○○¥49,500,000※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事2(1) 工事業種 ※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事2(1) 工事業種土木一式工事(2) 工事名幡山汚水6号幹線管渠工事(3) 工事場所瀬戸市l町地内(4) 予定工期平成17年9月28日~平成18年2月28日(5) 発注表掲示日平成17年8月23日(6) 入札参加申請書等送付期間平成17年9月12日~同月14日(7) 開札日平成17年9月15日(8) 予定価格1989万1200円(9) 最低制限価格1590万7500円(10) 入札参加業者19社((16)参照)(11) 落札業者P1社(12) 落札価格1850万円(13) 当初契約日平成17年9月27日(14) 当初契約金額1942万5000円(15) 落札率97.656%(16) 入札結果一覧入札参加業者入札金額備考 1 ○○○○株式会社¥18,850,000 2 株式会社○○○瀬戸支店¥18,680,000 3 P8社¥18,650,000 4 ○○○○株式会社瀬戸営業所¥18,800,000P5社¥18,700,000 6 株式会社○○○○○瀬戸営業所¥18,700,000 7 P7社¥18,680,000 8 P3社¥18,800,000 9 ○○○○株式会社瀬戸支店¥18,750,000株式会社○○瀬戸営業所¥18,660,000 11 A社¥18,750,000 12 Q1社¥18,800,000 13 P2社瀬戸営業所¥18,750,000 14 P6社¥18,640,000P4社¥18,630,000 16 P1社¥18,500,000 落札 17 ○○○○株 800,000 13 P2社瀬戸営業所¥18,750,000 14 P6社¥18,640,000P4社¥18,630,000 16 P1社¥18,500,000 落札 17 ○○○○株式会社¥18,800,000 18 株式会社○○○¥18,800,000 19 C社¥18,800,000※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事3(1) 工事業種舗装工事(2) 工事名水北地区舗装復旧工事(3) 工事場所瀬戸市水北町地内(4) 予定工期平成17年9月28日~平成18年2月28日(5) 発注表掲示日平成17年8月23日(6) 入札参加申請書等送付期間平成17年9月12日~同月14日(7) 開札日平成17年9月15日(8) 予定価格2336万4600円(9) 最低制限価格1869万円(10) 入札参加業者15社((16)参照)(11) 落札業者P2社(12) 落札価格2150万円(13) 当初契約日平成17年9月27日(14) 当初契約金額2257万5000円(15) 落札率96.621%(16) 入札結果一覧入札参加業者入札金額備考 1 ○○○○株式会社¥21,700,000 2 ○○○○株式会社瀬戸営業所¥21,750,000 3 P5社¥21,950,000 4 株式会社○○○○○瀬戸営業所¥22,100,000P7社¥21,700,000 6 ○○○○○株式会社名古屋支店¥21,800,000 7 ○○○○株式会社名古屋営業所¥21,650,000 8 A社¥21,700,000 9 株式会社○○○¥22,000,000 6 ○○○○○株式会社名古屋支店¥21,800,000 7 ○○○○株式会社名古屋営業所¥21,650,000 8 A社¥21,700,000 9 株式会社○○○¥22,000,000○○○○株式会社中部支店¥21,800,000 11 P2社瀬戸営業所¥21,500,000 落札 12 P4社¥21,900,000 13 P1社¥22,000,000 14 ○○○○株式会社¥21,900,000株式会社○○○¥21,800,000※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事4(1) 工事業種土木一式工事(2) 工事名八幡川沿道景観整備工事(3) 工事場所瀬戸市田中町,l町地内(4) 予定工期平成17年9月28日~平成18年2月28日(5) 発注表掲示日平成17年8月23日(6) 入札参加申請書等送付期間平成17年9月13日~同月15日(7) 開札日平成17年9月16日(8) 予定価格2390万3250円(9) 最低制限価格1912万0500円(10) 入札参加業者22社((16)参照)(11) 落札業者P3社(12) 落札価格2230万円(13) 当初契約日平成17年9月27日(14) 当初契約金額2341万5000円(15) 落札率97.957%(16) 入札結果一覧入札参加業者入札金額備考 1 ○○○○株式会社¥22,650,000 2 有限会社○○○○○¥22,600,000 3 P8社¥22,650,000 4 P7社¥22,630,000株式会社○○○○○瀬戸営業所¥22,700,000 6 ○○○○株式 2 有限会社○○○○○¥22,600,000 3 P8社¥22,650,000 4 P7社¥22,630,000株式会社○○○○○瀬戸営業所¥22,700,000 6 ○○○○株式会社瀬戸営業所¥22,600,000 7 P5社¥22,600,000 8 株式会社○○瀬戸営業所¥22,520,000 9 ○○○○株式会社豊明支店¥22,540,000○○○○○○○株式会社瀬戸営業所¥22,600,000 11 A社¥22,550,000 12 株式会社○○○瀬戸支店¥22,540,000 13 株式会社○○○¥22,600,000 14 P2社瀬戸営業所¥22,650,000P6社¥22,350,000 16 P4社¥22,400,000 17 P1社¥22,550,000 18 ○○○○株式会社¥22,650,000 19 株式会社○○○¥22,600,000C社東海営業所¥22,500,500 21 Q1社¥22,700,000 22 P3社¥22,300,000 落札※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事5(1) 工事業種土木一式工事(2) 工事名鹿乗共栄線道路改良工事(3) 工事場所瀬戸市北浦町1丁目地内(4) 予定工期平成17年9月28日~平成18年2月28日(5) 発注表掲示日平成17年8月23日(6) 入札参加申請書等送付期間平成17年9月13日~同月15日(7) 開札日平成17年9月16日(8) 予定価格1898万6100円(9) 最低制限価格1518万3000円(10) 入札参加業者20社((16)参 平成17年9月13日~同月15日(7) 開札日平成17年9月16日(8) 予定価格1898万6100円(9) 最低制限価格1518万3000円(10) 入札参加業者20社((16)参照)(11) 落札業者P4社(12) 落札価格1750万円(13) 当初契約日平成17年9月27日(14) 当初契約金額1837万5000円(15) 落札率96.781%(16) 入札結果一覧入札参加業者入札金額備考 1 ○○○○株式会社¥17,850,000 2 P5社¥17,900,000 3 ○○○○株式会社瀬戸営業所¥17,800,000 4 株式会社○○○○○瀬戸営業所¥18,000,000株式会社○○○瀬戸支店¥17,750,000 6 株式会社○○瀬戸営業所¥17,780,000 7 P7社¥17,880,000 8 P3社¥18,000,000 9 P8社¥17,800,000有限会社○○○○○¥17,850,000 11 ○○○○○○○株式会社瀬戸営業所¥17,800,000 12 A社¥17,750,000 13 P2社瀬戸営業所¥17,780,000 14 P6社¥17,700,000P4社¥17,500,000 落札 16 P1社¥17,770,000 17 ○○○○株式会社¥17,750,000 18 株式会社○○○¥17,900,000 19 C社東海営業所¥17,900,000Q1社¥17,800,000※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事6(1) 工事業種土木一式工事(2) 工事名瀬戸川右岸汚水1号幹線6 じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事6(1) 工事業種土木一式工事(2) 工事名瀬戸川右岸汚水1号幹線6期管渠工事(3) 工事場所瀬戸市汗干町,西追分町地内(4) 予定工期平成17年10月7日~平成18年3月15日(5) 発注表掲示日平成17年9月8日(6) 入札参加申請書等送付期間平成17年9月21日~同月26日(7) 開札日平成17年9月27日(8) 予定価格5135万1300円(9) 最低制限価格4107万6000円(10) 入札参加業者16社((16)参照)(11) 落札業者Q2社(12) 落札価格4700万円(13) 当初契約日平成17年10月6日(14) 当初契約金額4935万円(15) 落札率96.103%(16) 入札結果一覧入札参加業者入札金額備考 1 P6社¥47,300,000 2 ○○○○株式会社瀬戸営業所¥48,730,000 3 ○○○○株式会社名古屋支店¥48,600,000 4 P8社¥47,600,000株式会社○○○○名古屋支店¥47,580,000 6 P5社¥48,000,000 7 P4社¥47,500,000 8 ○○○○株式会社名古屋支店¥48,700,000 9 P9社¥47,400,000株式会社○○○○名古屋支店¥48,700,000 11 ○○○○株式会社名古屋支店¥48,000,000 12 A社¥47,200,000 13 Q2社¥47,000,000 落札 14 株式会社○○○¥48,100,000○○株式会社名古屋支店¥47,900,000 16 P2社瀬戸営業所¥47,500,000※当初契約金額 2社¥47,000,000 落札 14 株式会社○○○¥48,100,000○○株式会社名古屋支店¥47,900,000 16 P2社瀬戸営業所¥47,500,000※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事7(1) 工事業種土木一式工事(2) 工事名品野西線道路改良工事(3) 工事場所瀬戸市八床町地内(4) 予定工期平成17年10月21日~平成18年3月20日(5) 発注表掲示日平成17年9月28日(6) 入札参加申請書等送付期間平成17年10月11日~同月13日(7) 開札日平成17年10月14日(8) 予定価格4470万6900円(9) 最低制限価格3576万3000円(10) 入札参加業者28社(ただし1社は無効。(16)参照)(11) 落札業者P5社(12) 落札価格4170万円(13) 当初契約日平成17年10月20日(14) 当初契約金額4378万5000円(15) 落札率97.938%(16) 入札結果一覧入札参加業者入札金額備考 1 ○○○○○○○株式会社瀬戸営業所¥41,870,000 2 ○○○○株式会社¥41,950,000 3 ○○○○株式会社瀬戸営業所¥41,980,000 4 株式会社○○○瀬戸支店¥41,880,000P8社¥41,730,000 6 P7社¥41,800,000 7 ○○株式会社名古屋支店¥42,140,000 8 株式会社○○瀬戸営業所¥41,820,000 9 株式会社○○○○○瀬戸営業所¥42,000,000○○○○株式会社豊明支店¥41,950,000 11 株式会 42,140,000 8 株式会社○○瀬戸営業所¥41,820,000 9 株式会社○○○○○瀬戸営業所¥42,000,000○○○○株式会社豊明支店¥41,950,000 11 株式会社○○○¥41,840,000 12 株式会社○○○¥41,970,000 13 A社¥42,160,000 14 C社東海営業所¥42,120,000株式会社○○○名古屋支社¥42,150,000 16 ○○○○株式会社¥41,900,000 17 株式会社○○○------無効 18 ○○○○株式会社名古屋支店¥41,930,000 19 P2社瀬戸営業所¥41,850,000P5社¥41,700,000 落札 21 P3社¥42,100,000 22 P4社¥41,750,000 23 P6社¥41,750,000 24 P9社¥41,800,000○○○○株式会社¥41,920,000 26 株式会社○○○¥42,000,000 27 Q1社¥41,780,000 28 P1社¥41,850,000※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事8(1) 工事業種土木一式工事(2) 工事名内田町地内排水路整備工事(3) 工事場所瀬戸市内田町1丁目地内(4) 予定工期平成17年10月21日~平成18年3月20日(5) 発注表掲示日平成17年9月28日(6) 入札参加申請書等送付期間平成17年10月11日~同月13日(7) 開札日平成17年10月14日(8) 予定価格3470万8800円(9) 最低制限価格2776万2000円(10) 入札参加業 加申請書等送付期間平成17年10月11日~同月13日(7) 開札日平成17年10月14日(8) 予定価格3470万8800円(9) 最低制限価格2776万2000円(10) 入札参加業者27社((16)参照)(11) 落札業者Q1社(12) 落札価格3248万円(13) 当初契約日平成17年10月20日(14) 当初契約金額3410万4000円(15) 落札率98.258%(16) 入札結果一覧入札参加業者入札金額備考 1 ○○○○○○○株式会社瀬戸営業所¥32,790,000 2 ○○○○株式会社¥32,820,000 3 有限会社○○○○○¥32,800,000 4 ○○○○株式会社瀬戸営業所¥32,600,000株式会社○○○瀬戸支店¥32,900,000 6 P8社¥32,580,000 7 P7社¥32,600,000 8 ○○株式会社名古屋支店¥32,860,000 9 株式会社○○瀬戸営業所¥32,530,000株式会社○○○○○瀬戸営業所¥32,950,000 11 ○○○○株式会社豊明支店¥32,800,000 12 株式会社○○○¥32,650,000 13 株式会社○○○¥32,670,000 14 A社¥32,700,000C社東海営業所¥32,900,000 16 ○○○○株式会社¥32,500,000 17 ○○○○株式会社名古屋支店¥32,700,000 18 P2社瀬戸営業所¥32,750,000 19 P5社¥32,500,000P3社¥32,580,000 21 P4社¥32,550,000 22 P6社¥32,700,000 23 P9社¥32,400,000 辞退 24 ○○○○株式会社¥32,850,000 3社¥32,580,000 21 P4社¥32,550,000 22 P6社¥32,700,000 23 P9社¥32,400,000 辞退 24 ○○○○株式会社¥32,850,000株式会社○○○¥32,550,000 26 Q1社¥32,480,000 落札 27 P1社¥32,500,000※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事9(1) 工事業種土木一式工事(2) 工事名小坂町地内排水路整備工事(3) 工事場所瀬戸市小坂町地内(4) 予定工期平成17年10月21日~平成18年3月20日(5) 発注表掲示日平成17年9月28日(6) 入札参加申請書等送付期間平成17年10月11日~同月13日(7) 開札日平成17年10月14日(8) 予定価格2098万3200円(9) 最低制限価格1677万9000円(10) 入札参加業者25社((16)参照)(11) 落札業者P6社(12) 落札価格1970万円(13) 当初契約日平成17年10月20日(14) 当初契約金額2068万5000円(15) 落札率98.579%(16) 入札結果一覧入札参加業者入札金額備考 1 ○○○○○○○株式会社瀬戸営業所¥19,940,000 2 ○○○○株式会社¥19,800,000 3 有限会社○○○○○¥19,870,000 4 ○○○○株式会社瀬戸営業所¥19,890,000株式会社○○○瀬戸支店¥19,900,000 6 P8社¥19,970,000 7 P7社¥19,800,000 8 ○○株式会社名古屋支店¥19,920,000 19,890,000株式会社○○○瀬戸支店¥19,900,000 6 P8社¥19,970,000 7 P7社¥19,800,000 8 ○○株式会社名古屋支店¥19,920,000 9 株式会社○○瀬戸営業所¥19,910,000株式会社○○○○○瀬戸営業所¥19,850,000 11 株式会社○○○¥19,900,000 12 株式会社○○○¥19,930,000 13 A社¥19,850,000 14 C社東海営業所¥19,970,000○○○○株式会社¥19,870,000 16 ○○○○株式会社名古屋支店¥19,950,000 17 P2社瀬戸営業所¥19,780,000 18 P5社¥19,850,000 19 P3社¥19,720,000P4社¥19,880,000 21 P6社¥19,700,000 落札 22 P9社¥19,900,000 23 ○○○○株式会社¥19,830,000 24 Q1社¥19,750,000P1社¥19,840,000※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事10(1) 工事業種土木一式工事(2) 工事名l地区枝線管渠工事(3) 工事場所瀬戸市l町地内(4) 予定工期平成17年10月21日~平成18年3月10日(5) 発注表掲示日平成17年9月28日(6) 入札参加申請書等送付期間平成17年10月11日~同月13日(7) 開札日平成17年10月14日(8) 予定価格2597万3850円(9) 最低制限価格2076万9000円(10) 入札参加業者24社((16)参照)(1 0月11日~同月13日(7) 開札日平成17年10月14日(8) 予定価格2597万3850円(9) 最低制限価格2076万9000円(10) 入札参加業者24社((16)参照)(11) 落札業者P7社(12) 落札価格2380万円(13) 当初契約日平成17年10月20日(14) 当初契約金額2499万円(15) 落札率96.212%(16) 入札結果一覧入札参加業者入札金額備考 1 ○○○○株式会社瀬戸支店¥24,450,000 2 ○○○○株式会社¥24,480,000 3 ○○○○株式会社瀬戸営業所¥24,450,000 4 株式会社○○○瀬戸支店¥24,550,000P8社¥24,360,000 6 P7社¥23,800,000 落札 7 ○○株式会社名古屋支店¥24,430,000 8 株式会社○○瀬戸営業所¥24,500,000 9 株式会社○○○○○瀬戸営業所¥24,400,000株式会社○○○¥24,400,000 11 株式会社○○○¥24,430,000 12 A社¥24,470,000 13 C社東海営業所¥24,450,000 14 ○○○○株式会社¥24,500,000○○○○株式会社名古屋支店¥24,400,000 16 P2社瀬戸営業所¥24,480,000 17 P5社¥24,310,000 18 P3社¥24,350,000 19 P4社¥24,300,000P6社¥24,380,000 21 P9社¥24,550,000 22 ○○○○株式会社¥24,500,000 23 Q1社¥24,350,000 24 P1社¥24,330,000※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率 ○○○○株式会社¥24,500,000 23 Q1社¥24,350,000 24 P1社¥24,330,000※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事11(1) 工事業種土木一式工事(2) 工事名品野西線道路改良その2工事(3) 工事場所瀬戸市八床町地内(4) 予定工期平成17年11月18日~平成18年3月20日(5) 発注表掲示日平成17年10月26日(6) 入札参加申請書等送付期間平成17年11月8日~同月10日(7) 開札日平成17年11月11日(8) 予定価格5573万1900円(9) 最低制限価格4458万3000円(10) 入札参加業者28社((16)参照)(11) 落札業者P8社(12) 落札価格5100万円(13) 当初契約日平成17年11月17日(14) 当初契約金額5355万円(15) 落札率96.085%(16) 入札結果一覧入札参加業者入札金額備考 1 ○○○○○○○株式会社瀬戸営業所¥52,000,000 2 ○○○○株式会社名古屋支店¥53,000,000 3 P1社¥51,600,000 4 A社¥51,900,000P5社¥51,620,000 6 ○○○○株式会社瀬戸営業所¥51,700,000 7 株式会社○○瀬戸営業所¥51,980,000 8 P3社¥51,800,000 9 ○○株式会社名古屋支店¥51,900,000○○○○株式会社¥51,850,000 11 ○○○○株式会社¥51,830,000 12 C社東海営業所¥51,640,000 13 P2社瀬戸営業所¥51,68 51,900,000○○○○株式会社¥51,850,000 11 ○○○○株式会社¥51,830,000 12 C社東海営業所¥51,640,000 13 P2社瀬戸営業所¥51,680,000 14 P7社¥51,750,000株式会社○○○¥51,750,000 16 株式会社○○○¥51,730,000 17 ○○○○株式会社¥51,920,000 18 株式会社○○○名古屋支店¥51,770,000 19 ○○○○株式会社名古屋支店¥51,900,000株式会社○○○¥51,950,000 21 ○○○○株式会社豊明支店¥51,950,000 22 株式会社○○○○○瀬戸営業所¥51,700,000 23 ○○○○株式会社名古屋支店¥52,000,000 24 株式会社○○○¥51,880,000P8社¥51,000,000 落札 26 P6社¥51,600,000 27 Q1社¥51,650,000 28 P9社¥52,300,000※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 本件工事12(1) 工事業種舗装工事(2) 工事名菱野地区舗装復旧工事(3) 工事場所瀬戸市新郷町,瘤木町,幡野町,赤重町地内(4) 予定工期平成17年12月7日~平成18年3月15日(5) 発注表掲示日平成17年11月15日(6) 入札参加申請書等送付期間平成17年11月24日~同月28日(7) 開札日平成17年11月29日(8) 予定価格4917万9900円(9) 最低制限価格3934万3500円(10) 入札参加業者16社((16)参照)(11) 4日~同月28日(7) 開札日平成17年11月29日(8) 予定価格4917万9900円(9) 最低制限価格3934万3500円(10) 入札参加業者16社((16)参照)(11) 落札業者P9社(12) 落札価格4590万円(13) 当初契約日平成17年12月6日(14) 当初契約金額4819万5000円(15) 落札率97.997%(16) 入札結果一覧入札参加業者入札金額備考 1 P1社¥46,400,000 2 A社¥46,100,000 3 P7社¥45,970,000 4 株式会社○○○○○瀬戸営業所¥46,200,000株式会社○○○¥46,500,000 6 株式会社○○○¥46,150,000 7 ○○○○株式会社¥46,600,000 8 ○○株式会社名古屋支店¥46,120,000 9 P9社¥45,900,000 落札○○○○株式会社瀬戸営業所¥46,520,000 11 ○○○○株式会社名古屋営業所¥46,400,000 12 ○○○○株式会社名古屋支店¥46,550,000 13 ○○○○株式会社中部支店¥46,700,000 14 ○○○○株式会社¥46,430,000○○○○○株式会社名古屋支店¥46,760,000 16 P4社¥46,300,000※当初契約金額は,落札価格に100分の105を乗じて算出したもの。 ※落札率は,当初契約金額を予定価格で除して算出したもの(小数点以下第4位を四捨五入)。 (別紙)談合条項31条1項甲は,乙がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が,乙に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以 甲は,乙がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が,乙に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)があったとして,独占禁止法第48条第4項,第53条の3又は第54条の規定による審決(同法第54条第3項に規定する違反行為がなかった旨を明らかにする審決を除く。)を行い,当該審決が確定したとき(同法第77条第1項の規定によるこの審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)(2) 公正取引委員会が,乙に違反行為があったとして独占禁止法第48条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が独占禁止法第48条の2第6項の規定により,確定した審決とみなされたとき。 (3) 乙が,公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し,独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 (4) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定による刑が確定したとき。 2項乙が共同企業体である場合における前項の規定については,その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3項第29条第4項の規定は,前2項による解除の場合に準用する。 4項前3項の規定による契約解除において乙に損害を及ぼしても甲はその責を負わない。 35条1項乙は,第31条第1項各号のいずれかに該当する場合において,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,賠償金として契約金額の10分の2に相当する額を,甲が指定する期間内に支 責を負わない。 35条1項乙は,第31条第1項各号のいずれかに該当する場合において,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,賠償金として契約金額の10分の2に相当する額を,甲が指定する期間内に支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。 2項前項の規定にかかわらず,甲は,甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては,乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3項前2項の場合において,乙が共同企業体であるときは,代表者又は構成員は,賠償金を連帯して甲に支払わなくてはならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは,乙の代表者であった者又は構成員であった者についても同様とする。

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