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昭和50(オ)859 認知無効請求

裁判所

昭和51年1月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和49(ネ)224

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337 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小野寺照東の上告理由について遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人の質問に対し言語をもつて陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときには、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえず、このことは遺言事項が子の認知に関するものであつても異なるものではないと解すべきである。所論は、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓- 1 -

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