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昭和43(あ)799 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判所

昭和43年10月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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367 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人上原隼三の上告趣意第一点は、量刑不当、事実誤認の主張であり、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点は、判例違反を主張するが、所論大審院判例は、民法の解釈に関するものであつて、本件に適切ではないから、所論は前提を欠き、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、被告人の控訴の取下について、かりに所論のような錯誤があつたとしても、その錯誤が被告人の責に帰することのできない事由に基づくものとは認められないから、控訴の取下を無効とすることはできない。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一〇月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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