平成2(オ)1505 人身保護

裁判年月日・裁判所
平成2年12月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 平成2(人)9
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青山吉伸の上告理由第一ないし第三について  所論の点に関する原審の認

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判決文本文630 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青山吉伸の上告理由第一ないし第三について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲の主 張を含め、いずれも採用することができない。  同第四について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、被拘束者Dは意思能力を有す るが、同人がその自由意思に基づいて監護者(静岡県富士宮市所在のE教F総本部 道場に居住)のもとにとどまっているとはいえない特段の事情があり、上告人の右 被拘束者に対する監護が人身保護法及び同規則にいう拘束に当たるとした原審の判 断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、右判断と抵触するも のではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よって、人身保護規則四二条、四六条、民訴法九五条、八九条に従い、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平 - 1 -

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