【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人久保田国松上告趣意第一点について。 所論知情の点については、原判決挙示摘録の証拠によつて認められ、且つこの採 証
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人久保田国松上告趣意第一点について。 所論知情の点については、原判決挙示摘録の証拠によつて認められ、且つこの採証には所論の如き証拠法則並びに経験則違背の廉を発見することができない。所論は畢竟原審の専権に属する証拠の取捨権を争うに過ぎないものであるから、論旨は理由がない。 同第二点について。 所論指摘の原判文は、前者は「継続」の続の一字の脱字、後者は「則つた」又は「従つた」の、則又は従の一字の脱字であることは原判文を通読すれば容易に諒解し得るところである。もとより判決書には誤記脱字のないことを期すべきではあるが、以上の如き明白な脱字と認められ、しかもこの脱字あるも判文の意義趣意を十分に諒解し得る程度のものにおいては之をもつて原判決に所論の違法ありとなすを得ないから、論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。 検察官田中己代治関与昭和二五年一二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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