昭和32(オ)218 建物明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人竹島栄一の上告理由第一点について。  所論は、採証則法違反をいうけ

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判決文本文646 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人竹島栄一の上告理由第一点について。 所論は、採証則法違反をいうけれども、原判決の証拠の取捨判断および事実認定を非難するに帰し、採用することができない。 同第二点について。 原判決の判示するところから上告人の答弁の経過をみるに、所論使用貸借が成立した事実を当事者間に争ないと判示した原判決は正当であり、所論は採用に値しない。 同第三点について。 所論は原判決が憲法二五条ならびに親族の扶養義務に関する民法八七七条に違反すると主張する。 しかし、憲法二五条一項は、自由な意思に基いて締結した契約により家屋明渡の債務を負担する者に対し、裁判所がその契約の履行として家屋明渡を命ずることを禁ずるものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(オ)第七六号、同二五年四月一二日大法廷判決、民事判例集四巻四号一三九頁参照)。 したがつて、原判決が使用貸借の終了ならびに所有権に基く本件建物明渡等の請求を認容しても、憲法二五条一項に違反しないこと右判例の趣旨に徴し明らかであり、民法の規定に関する所論は独自の見解にすぎないから、所論はすべて採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一

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