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昭和27(あ)6150 窃盜

裁判所

昭和28年5月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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332 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人岡田久恵の上告趣意第一点は単なる法令違反、同第二点は量刑不当の主張でいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても第一審判決に所論の如き審理不尽若しくは事実の誤認を認めることはできないから、原判決に被告人本人の控訴趣意に対する判断がないからといつて同四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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