【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 被告人の特別抗告理由の一について、 本件取消請求の対象は、昭和二四年二月二六日大阪地方裁判所が被告人に対し判 決を
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 被告人の特別抗告理由の一について、本件取消請求の対象は、昭和二四年二月二六日大阪地方裁判所が被告人に対し判決を以つてなした懲役刑執行猶予の言渡であつて、右判決には何ら所論のような違法はなく、固より無効ではない。従つて、所論違憲論は既にその前提において失当である。 同二について、原決定には、憲法三七条三項の保障は公判手続においてのみ与えられているにすぎないというような判断は含まれていない。(なお、刑の執行猶予取消請求事件において、所論のような弁護人選任等の告知をする必要のないことは原決定の説示するとおりであるばかりでなく、公判手続においてすら、右の告知をしなかつたからといつて、憲法三七条三項に違反するものでないことは当裁判所の判例とするところである。昭和二五年(あ)第二一五三号昭和二八年四月一日大法廷判決参照)。 従つて、論旨は採用することができない。 よつて、刑訴四三四条四二六条一項に則り全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 -
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