【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小山昇の上告趣意第一点、第三点は、単なる法令違反の主張であり(所論 鑑定書の内容を検討し、第一審における被告人の公
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小山昇の上告趣意第一点、第三点は、単なる法令違反の主張であり(所論鑑定書の内容を検討し、第一審における被告人の公判供述等に徴すると、原判決が被告人を心神耗弱者と認定したのは相当であつて違法のかどはない)。同第二点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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