昭和23(オ)67 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人A1、A2、A3訴訟代理人目代誠吉、上告人A4、A5、A6、A7、 A

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判決文本文1,778 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告人A1、A2、A3訴訟代理人目代誠吉、上告人A4、A5、A6、A7、A8、A9、訴訟代理人藤井信義の上告理由第一点ついて。 所論被上告人先代Dが私利をはかつたという事実は、それ自体では何等同人に不法行為があつたことを示すものではなく、上告人の原審における主張自体によるもただこれがためDは本件講の掛戻債務の引受人や保証人につき、その資力を考慮せずまた担保を提供させなかつたり或いは極めて薄弱な担保や幽霊担保を提供させなどして結局講の未取者に対し損害を与えたというにあつて、右所論の事実は単なる事情として主張されたものと認むべくこれをもつて独立の不法行為を構成する事実として主張されたものでないこと極めて明白である。さればこれが独立の不法行為を構成する事実主張たることを前提とする論旨は既にその前提において採ることを得ない。のみならず原判決はDが私利をはかる目的をもつて講未取者またはその債権の譲受人たる上告人等に損害を与えたという事実を否定しているのであつて、これにより自らDが私利をはかつたという所論の事実もまた否定されたものと認むべきであるから、原判決には何等所論のような判断遺脱はない。そして原判決が、Dが私利をはかり、不当な行為をしたがため上告人等に損害を与えたという事実を否定した趣旨は、Dの不法行為による責任をも否定したものであること明白であつて、原判決が同人の不法行為の点について判断をしないという論旨も採用し得ないこと明である。所論はすべて理由がない。 同上告理由第二点について。 上告人等は原審において、Dの不当な行為の事例として第一審判決摘示の所論(- 1 -一)ないし(十九)の事実を挙げ、しかも本訴請求の損 ある。所論はすべて理由がない。 同上告理由第二点について。 上告人等は原審において、Dの不当な行為の事例として第一審判決摘示の所論(- 1 -一)ないし(十九)の事実を挙げ、しかも本訴請求の損害金はこれにより直接発生した損害として算定するものではないと、主張したのである。しかし凡そ債務不履行または不法行為による損害というがためには、債務不履行または不法行為に起因して生じ、これと相当因果関係に立つ損害たることを要する。しかるに上告人等の右主張は、単にDの不当行為を例示したに止まり、これと本訴請求に係る損害との間に叙上の如き因果関係のあることを主張するものでないから、前記挙示の事実は畢竟上告人等の主張する債務不履行または不法行為の事実を推断せしめる一の間接事実として主張されたものと認めるの外なく、従つてこれにつき原審において、具体的な判断を与えないからといつて所論のような判断遺脱または審理不尽の違法があるとなすことを得ない。また所論甲第三号証は前示(一)ないし(十九)の事実を推認せしめる一の資料とはなり得るとしても、本訴請求に係る損害の前提たる債務不履行または不法行為の事実と直接関連するものではなく、従つて原審において同号証をもつても右の事実を認め得ないものとしたこと自ら明であり、この点につき所論のような違法はない、論旨はすべて理由なきに帰する。 同上告理由第三点について。 原判決は所論担保物審査員の審査があつたことを理由にDに責任がないとしたのではなく、同人が幽霊担保をとるにつき故意過失のあつたことの証拠がないからその責はないとしたものであることは原判文上明瞭であり、この点に関する論旨は原判旨に副わない非難をなすもので理由がない。所論Dの不当貸付に関する論旨は甲三号証に基ずくものであるが、同号証が直接本訴請求原因たる事実に関連を有 あることは原判文上明瞭であり、この点に関する論旨は原判旨に副わない非難をなすもので理由がない。所論Dの不当貸付に関する論旨は甲三号証に基ずくものであるが、同号証が直接本訴請求原因たる事実に関連を有しないこと前点において説明したとおりである以上これを云為して原判決を非難する所論も採用し得ないものといわなければならぬ。 よつて民訴四〇一条九五条八九条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 2 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 3 -

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