昭和23(れ)792 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉野和喜与上告趣意第一点について。  原判決によれば、原審は、「被告人は第一審相被告人四名と共謀の上A方から金 品

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判決文本文1,092 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉野和喜与上告趣意第一点について。 原判決によれば、原審は、「被告人は第一審相被告人四名と共謀の上A方から金品を強奪しようと企て、相携えて同家に赴き、被告人外一名は戸外で見張をし他の三名は屋内に侵入して家人を脅迫畏怖せしめた上、右A所有の腕巻時計一個を強取した」旨の事実を認定し、よつて被告人を強盗の共同正犯に問擬したのである。数名共同で強盗することを謀議して、その実行行為の分担を定め、各自の行為を集結して所期の目的を達成した以上、たとい犯行現場において見張をしたに過ぎないものであつても、なお強盗の共同正犯たるの責を免れ得ないものであるということは、当裁判所の判例とするところである。原判旨も亦右と同趣旨に出でたものであることは判文上容易に理解し得るのであつて、仮りに所論のように被告人が屋外にあつて見張をしていたため、屋内に侵入したものが、如何なる財物を強取したかを知らず、又爾後においてもこれを告げられなかつたという事情があつたとしても、必ずしも原判決の結論を左右するに足りないのである。されば、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由なきものである。 同第二点について。 窃盗罪における被害物件の判示としては、窃取された財物の何たるかを明らかにすれば、十分なのであつて、これを具体的に確定する外その価格までも認定しなければならぬものではない。原判決は被告人の窃取した財物がB保管にかかる国有綿チーズ一三六個であることを認定しているのであつて、被害物件の判示として何等欠くるところはない。しかも右の事実認定は原判決挙示の証拠に照らしこれを肯認するに難くないのである。仮りに所論のように右物件の価格の点に関し原判決引用- 1 -の証拠と相抵触する証拠が原審公判 等欠くるところはない。しかも右の事実認定は原判決挙示の証拠に照らしこれを肯認するに難くないのである。仮りに所論のように右物件の価格の点に関し原判決引用- 1 -の証拠と相抵触する証拠が原審公判にあらわれていたとしても、証拠の取捨は事実審である原審の自由裁量権の範囲に属するところであるのみならず、価格の点は案件の判断に必ずしも必要なる事項ではないのであるから、原判決に所論のような違法があるとはいい得ない。論旨は採用に値しないのである。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年一一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

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