昭和29(ク)209 行政処分執行停止申請事件につきなした申請却下の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 岡山地方裁判所
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【DRY-RUN】岡山地方裁判所昭和二九年(行モ)第四号行政処分執行停止申請事件につき同裁 判所が昭和二九年一〇月二二日にした申請却下の決定に対し、抗告人らから当裁判 所に抗告状の提出があつたが、右決定に対しては通常の

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判決文本文363 文字)

岡山地方裁判所昭和二九年(行モ)第四号行政処分執行停止申請事件につき同裁 判所が昭和二九年一〇月二二日にした申請却下の決定に対し、抗告人らから当裁判 所に抗告状の提出があつたが、右決定に対しては通常の抗告を為し得るのであり、 その管轄は広島高等裁判所に属するものであるから、裁判官全員の一致で左のとお り決定する。          主    文      本件を広島高等裁判所に移送する。   昭和二九年一一月二二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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