【DRY-RUN】岡山地方裁判所昭和二九年(行モ)第四号行政処分執行停止申請事件につき同裁 判所が昭和二九年一〇月二二日にした申請却下の決定に対し、抗告人らから当裁判 所に抗告状の提出があつたが、右決定に対しては通常の
岡山地方裁判所昭和二九年(行モ)第四号行政処分執行停止申請事件につき同裁 判所が昭和二九年一〇月二二日にした申請却下の決定に対し、抗告人らから当裁判 所に抗告状の提出があつたが、右決定に対しては通常の抗告を為し得るのであり、 その管轄は広島高等裁判所に属するものであるから、裁判官全員の一致で左のとお り決定する。 主 文 本件を広島高等裁判所に移送する。 昭和二九年一一月二二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 真 野 毅 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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