【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松村常太郎の上告趣意は、結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張で、刑 訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の日時に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松村常太郎の上告趣意は、結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の日時に知事の認可を得たとしても、本件の犯行に違法性がなくなつたとは認めることを得ない。)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年二月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示