【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人神谷安民の上告理由について。 所論憲法三二条は、何人も裁判所におい
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人神谷安民の上告理由について。 所論憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利あることを規定した に過ぎないもので、いかなる裁判所において、裁判を受くべきかの裁判所の組織、 権限、審級等については、すべて法律において諸般の事情を考慮して決定すべき立 法政策の問題であつて、憲法には八一条を除くほか、特にこれを制限する規定の存 しないことについては、すでに当裁判所大法廷判決の判示したところである(昭和 二三年(れ)二八一号同二五年二月一日大法廷判決、集四巻二号八八頁、昭和二二 年(れ)一八八号同二三年七月七日大法廷判決、集二巻八号八〇一頁)。されば、 仮差押又は仮処分に関してなした判決に対して、通常の上告をなし得ないものとし た民訴法の規定の違憲でないことは、右判決の趣旨に徴して明らかである。なお、 仮差押又は仮処分事件においては、たとえ申請の理由たる事実が裁判で認められた としても、疏明されたに過ぎず、本案事件の裁判を拘束するものではないから、所 論はその前提を欠き、この点からも採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 垂 水 克 己 - 1 - 垂 水 克 己 - 1 -
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