昭和30(テ)17 仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人神谷安民の上告理由について。  所論憲法三二条は、何人も裁判所におい

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判決文本文746 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人神谷安民の上告理由について。  所論憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利あることを規定した に過ぎないもので、いかなる裁判所において、裁判を受くべきかの裁判所の組織、 権限、審級等については、すべて法律において諸般の事情を考慮して決定すべき立 法政策の問題であつて、憲法には八一条を除くほか、特にこれを制限する規定の存 しないことについては、すでに当裁判所大法廷判決の判示したところである(昭和 二三年(れ)二八一号同二五年二月一日大法廷判決、集四巻二号八八頁、昭和二二 年(れ)一八八号同二三年七月七日大法廷判決、集二巻八号八〇一頁)。されば、 仮差押又は仮処分に関してなした判決に対して、通常の上告をなし得ないものとし た民訴法の規定の違憲でないことは、右判決の趣旨に徴して明らかである。なお、 仮差押又は仮処分事件においては、たとえ申請の理由たる事実が裁判で認められた としても、疏明されたに過ぎず、本案事件の裁判を拘束するものではないから、所 論はその前提を欠き、この点からも採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -    垂   水   克   己 - 1 -

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