昭和25(れ)453 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが犯行後価格統制に関する告 示が廃止されても違犯者は犯行当時の法条に従つて

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判決文本文302 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが犯行後価格統制に関する告示が廃止されても違犯者は犯行当時の法条に従つて所罰さるべきものであること昭和二三年(れ)第八〇〇号事件同二五年一〇月一一日言渡大法廷判決の判示する処である。それ故論旨は採用し得ない。 よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。 この判決は裁判官井上登に反対意見ある外裁判官全員の一致した意見であつて、裁判官井上登の意見は前記大法廷判決に記載された通りである。 検察官安平政吉関与昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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