【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人佐々木秀雄の上告趣意第一点は違憲をいうけれども、その実 質は、朝鮮人は外国人登録令二条にいう外国人に
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人両名の弁護人佐々木秀雄の上告趣意第一点は違憲をいうけれども、その実質は、朝鮮人は外国人登録令二条にいう外国人に当らないことを主張するに帰する。 しかし本件において朝鮮人たる被告人等につき同令の適用を認めているのは、朝鮮人が同令二条にいう外国人であるという判断に基くものではなく、同令一一条一項により朝鮮人は同令の適用については当分の間これを外国人とみなすと規定されていることによるものであつて、一般に朝鮮人が憲法上の日本国民であるか否かを決定する意味は少しも含まれているものではない。所論は同令一一条一項の違憲を主張するものでもなく、単なる法令違反の主張を出ないものであるから、適法な上告理由に当らない。同上告趣意第二、三点は事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年三月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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