- 1 -平成31年3月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成30年第13295号妨害予防請求事件口頭弁論終結日平成30年12月27日判決 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 被告は,原告に対し,別紙URL目録記載のURLを宛先とする通信を妨害してはならない。 2 請求の趣旨に対する答弁⑴ 本案前の答弁原告の請求を却下する。 ⑵ 本案の答弁主文同旨第2 事案の概要 1 事案の要旨本件は,電気通信事業を営む株式会社である被告との間でインターネット接 続サービス等のための契約を締結している原告が,被告において特定の海賊版サイトについて閲覧防止措置(ブロッキング)を実施すると発表したことを受けて,被告が上記ブロッキングを行うことは上記契約に反するものであり,また,通信の秘密は憲法21条により被告に対しても人格権又は人格的利益として保護されるべきものであると主張して,上記契約又は上記人格権若しくは人 格的利益に基づき,被告に対し,別紙URL目録記載のURLを宛先とする通- 2 -信を妨害しないこと(上記ブロッキングの差止め)を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって認められる事実等)⑴ 当事者ア原告は,被告との間で,インターネット接続サービス等を受けるために, IP通信網契約及びOCN光withフレッツ契約を締結している者である(以下,上記各契約 実等)⑴ 当事者ア原告は,被告との間で,インターネット接続サービス等を受けるために, IP通信網契約及びOCN光withフレッツ契約を締結している者である(以下,上記各契約を併せて「本件契約」という。)。 イ被告は,電気通信事業を営む株式会社であり,インターネット・サービス・プロバイダ事業者(以下「ISP事業者」という。)である(弁論の全趣旨)。 ⑵ 原被告間の契約ア原告は,平成23年6月25日,被告との間で,本件契約を締結した。 本件契約については,IP通信網サービス契約約款共通編(以下「本件約款」という。)が適用され,本件契約の内容となっている。 イ本件約款には,次の規定がある。 1条当社は,(中略)電気通信事業法(昭和59年法律第86号(中略))に基づき,このIP通信網サービス契約約款(中略)を定め,これによりIP通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め,それにより提供するものを除きます。)を提供します。 4条この約款においては,次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 1 (省略) 2 電気通信サービス電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること,その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 IP通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネット- 3 -プロトコルにより符号,音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(後略) 4 IP通信網サービスIP通信網を使用して行う電気通信サービス(後略)5~49 (省略) ⑶ 被告によるブロッキングの実施に関する発表前の経緯知的 ) 4 IP通信網サービスIP通信網を使用して行う電気通信サービス(後略)5~49 (省略) ⑶ 被告によるブロッキングの実施に関する発表前の経緯知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議は,平成30年4月13日,「インターネット上の海賊版対策に関する進め方について」と題する文書を公表し,同文書により,被害が甚大で特に悪質な海賊版サイトに関して,法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な対応としてISP事業者による自 主的な取組としてのサイトブロッキング(閲覧防止措置。以下「ブロッキング」という。)を実施し得る環境を整備するため,「知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議」において,①特に悪質な海賊版サイトへのブロッキングが緊急避難(刑法37条)の要件を満たす場合には,違法性が阻却されるものと考えられること,②ブロッキングの対象として適当と考えられる特に悪質な 海賊版サイトに関する考え方について,政府としての決定を行うと発表した(乙1)。 また,同会議は,同日,「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」と題する文書(以下「緊急対策」という。)を公表し,同文書において,「運営管理者の特定が困難であり,侵害コンテンツの削除要請すらできない 海賊版サイト」として,「漫画村」(別紙URL目録記載1),「Anitube」(別紙URL目録記載2)及び「Miomio」(別紙URL目録記載3)の3サイト(以下「本件3サイト」という。)を挙げ,法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として,民間事業者による自主的な取組として,本件3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッ キングを行うことが適当と考えられるとした(乙2,弁論の全趣旨)。 - 4 - な措置として,民間事業者による自主的な取組として,本件3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッ キングを行うことが適当と考えられるとした(乙2,弁論の全趣旨)。 - 4 -⑷ 被告によるブロッキングの実施に関する発表被告は,平成30年4月23日,日本電信電話株式会社,株式会社NTTドコモ及び株式会社NTTぷららと共に,「インターネット上の海賊版サイトに対するブロッキングの実施について」と題する文書(以下「本件文書」という。)を公表し,同文書により,同月13日に開催された知的財産戦略本部 ・犯罪対策閣僚会議において決定された「インターネット上の海賊版対策に関する進め方について」に基づき,サイトブロッキングに関する法制度が整備されるまでの短期的な緊急措置として,本件3サイトに対するブロッキング(以下「本件ブロッキング」という。)を,準備が整い次第実施すると発表した。 ⑸ 被告によるブロッキングの実施に関する発表後の経緯ア原告は,平成30年4月26日,本件訴訟を提起した(当裁判所に顕著な事実)。 イ知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会インターネット上の海賊版対策に関する検討会議が平成30年7月18日に開催した会議で配布された 資料(以下「本件資料」という。)において,緊急対策が決定された同年4月13日以降,本件3サイトのうち,「漫画村」及び「Anitube」については「アクセスできない状況が続いている」,「Miomio」については「一時的に再生停止状態だったが,現在は限定的に視聴できる状態。 アクセス数は緊急対策決定前に比べて激減している」との報告がされた。 ウ被告は,平成30年8月3日,当裁判所に対し,本件3サイトが上記イのような状況であることから本件ブ できる状態。 アクセス数は緊急対策決定前に比べて激減している」との報告がされた。 ウ被告は,平成30年8月3日,当裁判所に対し,本件3サイトが上記イのような状況であることから本件ブロッキングを行う予定はない旨を記載した同日付け準備書面を提出し,同月30日の本件口頭弁論期日において上記準備書面を陳述した(当裁判所に顕著な事実)。 エ日本電信電話株式会社(被告の親会社)代表取締役は,平成30年8月 7日,記者会見で次のとおり発言した。 - 5 -「基本,方針は変えていません。この3サイトについては各事業者で判断の上対処願いたい,ということ(政府決定)に基づいて,弊社はブロッキングしようという判断をしましたが,現状を見るにそのサイトが実質的に既に使われていないに近い状態だとすれば,その3サイトに対してブロッキングする必要は無いだろうという考え方にいたっています。つまり,こ の状態のままであれば,ブロッキングはしません。ただ,復活すれば,政府の考え方に沿いまして,対処したいと思っています。そういった意味では考え方は変わっていません。」(以下,上記発言を「本件発言」という。乙4)⑹ 法令の定め 電気通信事業法には,次の規定がある。 2条この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一及び二(省略)三電気通信役務電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し,その他電 気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。 四(省略)五電気通信事業者電気通信事業を営むことについて,第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者をいう。 六電気通信業務電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務を いう。 者電気通信事業を営むことについて,第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者をいう。 六電気通信業務電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務を いう。 4条1項電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は,侵してはならない。 ⑺ ブロッキングの手法等ア通常,ユーザーがISP事業者に対して特定のウェブサイトへのアクセ スを求める場合の過程は,以下のとおりである。 - 6 -すなわち,ユーザーは,インターネット・ブラウザ上で,「FQDN」(ツリー型の「DNS」(ドメイン・ネーム・システム)の階層構造において,あるホスト(ウェブサーバ等)を特定するために,当該ホストからDNSの最上位階層(トップレベルドメイン)までの全てのラベルを並べて書いたもの)等を入力する。ISP事業者は,FQDNをIPアドレス (インターネットプロトコルで定められているアドレス)に変換するために,DNSサーバを使用する。そして,ISP事業者のDNSサーバでFQDNからIPアドレスに変換した後に,ユーザーのインターネット・ブラウザから当該FQDNに対応するIPアドレスのウェブサーバに接続することで,ユーザーは,インターネット・ブラウザ上において当該ウェ ブサーバから入手可能なコンテンツを閲覧することができる。 イ本件ブロッキングを実施する場合の手法は,以下のとおりである。 すなわち,ISP事業者である被告は,事前に自身のDNSサーバの設定を変更し,ユーザーから,FQDNをそれに対応するIPアドレスに変換するリクエストがあった場合に,当該IPアドレスのウェブサーバに接 続する代わりに,当該サイトをブロッキングした旨のサイトへ誘導(ブロック)するか,あるいは,当該リクエストに応じる機 スに変換するリクエストがあった場合に,当該IPアドレスのウェブサーバに接 続する代わりに,当該サイトをブロッキングした旨のサイトへ誘導(ブロック)するか,あるいは,当該リクエストに応じる機能を無効にする。これによって,ユーザーがそのインターネット・ブラウザ上でブロッキング対象のコンテンツを閲覧することができないようにする。 (以上,甲8,乙5,弁論の全趣旨) 3 争点及び当事者の主張⑴ 本案前の主張(被告の主張)原告は,通信を妨害してはならないことを請求の趣旨とするが,「妨害」という用語は多義的であって,どのような行為の差止めを求めるかが不明確で あり,請求の趣旨が特定されているとはいえない。 - 7 -したがって,原告の本訴請求は不適法であって却下されるべきである。 (原告の主張)本件では,妨害の対象である電気通信は特定されており,不作為義務の対象は何ら不明確ではない。本件訴訟の進行においても,被告が実施を予告した本件ブロッキングのみが原告が求める通信の妨害要因となっており,当事 者間において何ら認識の齟齬はない。 したがって,請求の趣旨の特定性に問題はない。 ⑵ 原告の被告に対する本件ブロッキングの差止請求が認められるか否か(原告の主張)ア差止めの根拠 被告は,本件約款1条及び4条に基づき,原告に対し,電気通信設備を原告の通信の用に供して原告が行う通信を媒介する債務を負っているところ,本件ブロッキングは一部の通信の媒介を行わないことであって,本件約款1条及び4条に反するものである。 したがって,原告は,被告に対し,本件約款1条及び4条に基づき, 被告が原告に対して本件契約(本件約款1条及び4条)に基づき負っている債務 本件約款1条及び4条に反するものである。 したがって,原告は,被告に対し,本件約款1条及び4条に基づき, 被告が原告に対して本件契約(本件約款1条及び4条)に基づき負っている債務の履行請求として,本件ブロッキングの差止めを求めることができる。 被告は,電気通信事業者として,電気通信業務(電気通信事業法2条6号)を提供しており,被告が提供する電気通信サービスは,当然なが ら電気通信事業法に適合する電気通信役務(同法2条3号)として提供されているのであって,同法を遵守した役務が提供されることは,本件契約の債務の本旨となっている。 ところが,被告が本件ブロッキングを実施しようとすれば,対象通信か否かの確認をするために顧客が行う全通信を知得しなければならず, 通信の秘密は侵してはならない旨を定めた電気通信事業法4条1項に- 8 -反することになり,本件契約の債務の本旨に反することになる。 したがって,原告は,被告に対し,被告が原告に対して本件契約(本件約款1条及び4条)に基づき負っている債務の履行請求として,本件ブロッキングの差止めを求めることができる。 通信の秘密は,憲法21条により,憲法上の基本的人権として保護さ れるべきものであり,民間事業者である被告に対しても,人格権又は人格的利益として保護されるべきものである。 したがって,原告は,被告に対し,憲法21条を根拠とする人格権又は人格的利益に基づく妨害予防請求権を有しており,上記人格権又は人格的利益に基づき,本件ブロッキングの差止めを求めることができる。 イ差止めの必要性被告は,本件訴訟において,本件ブロッキングを行う予定はないと主張したものの,その後の本件発言によれば,本件ブロッキング ロッキングの差止めを求めることができる。 イ差止めの必要性被告は,本件訴訟において,本件ブロッキングを行う予定はないと主張したものの,その後の本件発言によれば,本件ブロッキングを行う方針に変わりがないといえる。 また,本件3サイトのうち,「漫画村」については,現在サイトが閉鎖 されているが,「Miomio」については,サイト自体は存続しており,「Anitube」についても,「watchanimes」と名称を変えてサイトが運営されている。 訴え提起後の事情変更などにより現実的な侵害の可能性が存在しない段階となったとしても,抽象的な侵害の可能性を理由に差止めを求める利 益は認められるところ,本件において,被告が本件ブロッキングを行う予定はないと主張しているとしても,その後の本件発言がある以上,差止めの必要性は認められる。 ウ以上によれば,原告の被告に対する本件ブロッキングの差止請求は認められる。 (被告の主張)- 9 -ア差止めの根拠原告の主張及びについて本件約款1条及び4条は,一切のブロッキングをしないという不作為義務を定めたものではなく,妨害予防請求権の根拠たり得るものではない。 また,被告が電気通信事業法を遵守すべきことは当然であるが,だからといって,同法上の義務が原被告間における本件契約の債務の本旨になるというのは,論理の飛躍がある。 原告の主張について通信の秘密は憲法により認められているが,だからといって,民間事 業者である被告に対し,人格権又は人格的利益に基づく妨害予防請求権が発生するというのは論理の飛躍がある。 イ差止めの必要性差止請求権が認められるためには,抽象的な可 て,民間事 業者である被告に対し,人格権又は人格的利益に基づく妨害予防請求権が発生するというのは論理の飛躍がある。 イ差止めの必要性差止請求権が認められるためには,抽象的な可能性では足りず,被告が本件ブロッキングを行うおそれの立証が必要であるところ,本件3サイト が上記第2の2⑸イのような状況であることから,被告が本件ブロッキングを行う予定はなく,被告が本件ブロッキングを行うおそれの立証は不十分であり,抽象的な可能性すらない。 よって,本件において差止めの必要性は認められない。 ウ以上によれば,原告の被告に対する本件ブロッキングの差止請求は認め られない。 第3 当裁判所の判断 1 本案前の主張について(争点⑴)被告は,原告の本訴請求について,「妨害」という用語は多義的であって,どのような行為の差止めを求めるかが不明確であり,請求の趣旨が特定されてい るとはいえないから不適法であって却下されるべきであると主張する。 - 10 -しかし,原告の本訴請求が,被告に対して本件ブロッキングを行わないことを求めるものであることは明らかであるから,どのような行為の差止めを求めるかが不明確であるとはいえない。 したがって,被告の本案前の主張は理由がない。 2 原告の被告に対する本件ブロッキングの差止請求が認められるか否かについ て(争点⑵)原告の本訴請求は,本件契約に基づき,又は憲法21条を根拠とする人格権若しくは人格的利益に基づき,被告に対して本件ブロッキングを行わないことを求めるものである。 検討するに,上記第2の2の前提事実によれば,被告が,本件文書により, 準備が整い次第本件ブロッキングを実施すると発表したのは,緊急対策において,法制度整備が行われるまでの間の臨時 である。 検討するに,上記第2の2の前提事実によれば,被告が,本件文書により, 準備が整い次第本件ブロッキングを実施すると発表したのは,緊急対策において,法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として,民間事業者による自主的な取組として,本件3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当と考えられるとされたことを受けたものであることが認められる(上記第2の2⑶及び⑷参照)。そして,上記 第2の2の前提事実及び弁論の全趣旨によれば,①本件3サイトは,現時点において,「漫画村」及び「Anitube」についてはアクセスできない状況にあり,「Miomio」についてはアクセス数が緊急対策決定前に比べて激減している状態にあること(上記第2の2⑸イ),②被告は,本件訴訟において,上記①のような状況の下では,本件ブロッキングを行う予定はないと主張してい ること(上記第2の2⑸ウ),③被告の親会社の代表取締役も,本件発言において,現状のままであれば本件ブロッキングを行わない旨を述べていること(上記第2の2⑸エ),④被告は,現時点において,本件3サイトが上記①の状態であることから,本件ブロッキングを実施していないこと(弁論の全趣旨)が認められる。他方,⑤現時点において,今後,「漫画村」及び「Anitube」 に対してアクセスできる状況になり,かつ,本件3サイトに対するアクセス数- 11 -が増加することが見込まれることを認めるに足りる証拠はない。 上記各事情に照らせば,「(本件3サイトが)復活すれば,政府の考え方に沿いまして,対処したいと思っています。そういった意味では考え方は変わっていません。」との発言を含む本件発言(上記第2の2⑸エ)があることを考慮しても,現時点において,今後 活すれば,政府の考え方に沿いまして,対処したいと思っています。そういった意味では考え方は変わっていません。」との発言を含む本件発言(上記第2の2⑸エ)があることを考慮しても,現時点において,今後,被告が本件ブロッキングを行う蓋然性が高いと はいえず,本件において,本件ブロッキングの差止めの必要性は認められないものといわざるを得ない。 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告が被告に対して本件ブロッキングを行わないことを求める請求は理由がない。 3 訴訟費用について 原告は,仮に,差止めの必要性が認められないとして原告の請求が棄却されるとしても,本件訴訟の提起がなければ,被告が本件ブロッキングを実施する予定を再考するような機会もなく,予定どおり実施していた可能性が高いなどとして,本件訴訟は「権利の伸張若しくは防御に必要であった行為」(民事訴訟法62条)であり,訴訟費用については被告の負担とすべきであると主張する。 しかし,上記第2の2⑸記載の事実経過によれば,本件訴訟の提起後に,本件資料より,本件3サイトが,「漫画村」及び「Anitube」についてはアクセスできない状況にあり,「Miomio」についてはアクセス数が緊急対策決定前に比べて激減している状態にあるとの報告がされているのであって,必ずしも,原告が主張するように,本件訴訟の提起がなければ,被告が本件ブロ ッキングを実施する予定を再考するような機会もなく,予定どおり実施していた可能性が高いとはいえず,原告の上記主張はその前提を欠く。その他,本件において,民事訴訟法62条を適用して,訴訟費用の全部又は一部を被告に負担させるのが相当であるというべき事情は認められない。 よって,民事訴訟法61条により,訴訟費用は原告の負担とするのが相当で において,民事訴訟法62条を適用して,訴訟費用の全部又は一部を被告に負担させるのが相当であるというべき事情は認められない。よって,民事訴訟法61条により,訴訟費用は原告の負担とするのが相当である。 第4 結論 以上によれば,原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第37部 裁判長裁判官 鈴木謙也 裁判官 波多野紀夫 裁判官 森沙恵子
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