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昭和25(あ)1655 殺人

裁判所

昭和27年3月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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459 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人牧野彊の上告趣意について。憲法三七条一項に「公平な裁判所の裁判」というのは、構成その他において偏頗のおそれなき裁判所の裁判という意味であること、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)一七一号同二三年五月五日大法廷判決等)の示すとおりである。原判決は被告人のように人命を軽視する思想が「民主々義樹立の為に重大なる障害をなすものである」と云つているが、これは要するに人命重視、人権尊重の必要を説いたものに外ならない。これを以て憲法三七条一項に違反するものと主張する論旨の理由なきことは、前記判例に徴して明らかである。それ故論旨は採用することができない。なお記録を精査しても本件に刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。昭和二七年三月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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