【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森信一の上告趣意一は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張 を出でないものであり(所論引用の各供述調書は、
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人森信一の上告趣意一は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり(所論引用の各供述調書は、いずれも検察官事務取扱検察事務官Aが作成したものであることは記録上明らかであり、これを原判決が「検察官に対する」云々として表示したことは正確を欠くけれども、それは前記検察官事務取扱検察事務官に対する供述調書を指したものであることは明瞭である。)、同二は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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