【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、国選弁護人を附せられたため不利益を受けたとし て憲法一四条違反をいう点は、記録を調べても、国
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち、国選弁護人を附せられたため不利益を受けたとして憲法一四条違反をいう点は、記録を調べても、国選弁護人の弁護活動に被告人の権利保護に欠ける点があつたとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人前田政治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年一一月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官戸田弘- 1 -
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