昭和54(あ)1464 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和54年11月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、国選弁護人を附せられたため不利益を受けたとし て憲法一四条違反をいう点は、記録を調べても、国

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判決文本文510 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、国選弁護人を附せられたため不利益を受けたとし て憲法一四条違反をいう点は、記録を調べても、国選弁護人の弁護活動に被告人の 権利保護に欠ける点があつたとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、 違憲をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張 であり、弁護人前田政治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いず れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五四年一一月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘 - 1 -

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