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昭和34(オ)398 損害賠償請求

裁判所

昭和36年11月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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332 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人今島廉蔵の上告理由について。(一) 所論不可抗力の事実は上告人が原審において主張しないところであるのみならず、所論の事情をもつて直ちに上告人の本件さんま粕引渡義務の不履行が不可抗力によるものということができないことは明らかであるから、所論は採用できない。(二) 上告人は原審において所論転売の事実についてはなんら主張していないのであるから、右転売の事実に基づく損害額の算定に関する所論も採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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