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昭和26(れ)615 詐欺

裁判所

昭和26年6月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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175 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意(後記)は、結局事実誤認の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官田中巳代治関与昭和二六年六月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介

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