昭和36(オ)1191 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文     原判決を破棄する。     本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    田  上告代理人小久江美代吉の上告理由第五点について。  原判決の是認した第一審判決(添

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判決文本文722 文字)

主    文     原判決を破棄する。     本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    田  上告代理人小久江美代吉の上告理由第五点について。  原判決の是認した第一審判決(添付図画を含む)は主文第一項において「被告等 は原告に対し東京都品川区a町b番地のc所在宅地二一坪五合(実測二五坪)中別 紙図面(イ)(ロ)(ハ)(イ)の各点を結んだ線で囲まれた部分(赤斜線部分) に突出する被告等所有の木造トタン葺平家建店舗兼居宅建坪二三坪の部分を収去し て右宅地部分を明け渡せ。」と表示しているが、第一、二審判決およびその添付図 面の記載によっては、判示(イ)の基点が現地のいずれの地点を指すものであるか を知る手掛りは全くない(第一審の検証調書にも(イ)点を特定するに足る表示が ない)。してみれば、原判決の肯認した第一審判決の主文第一項は、建物の収去部 分と宅地の明渡部分の範囲を明確に示したものとは認めがたく、主文不明確の違法 があるものというほかない。されば、論旨は理由があり、爾余の論点について判断 するまでもなく、原判決は破棄を免れない。  よって、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -    郎 - 1 -

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