昭和23(つ)12 物価統制令違反幇助被告事件についてなした再審請求棄却決定の抗告に対する棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年4月21日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文     本件特別抗告を棄却する。          理    由  弁護人芝権四郎特別抗告申立の理由第一点について。  抗告人が原審において「本犯たるAの物価統制令三条違反の行為は、営利

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判決文本文1,469 文字)

主文本件特別抗告を棄却する。 理由弁護人芝権四郎特別抗告申立の理由第一点について。 抗告人が原審において「本犯たるAの物価統制令三条違反の行為は、営利を目的とせず且つ自己の業務に属しないから、無罪であり、従つて、その従犯たる抗告人の周旋行為も罪とならない」旨の主張をしたのに対し、原決定は、結局本犯の行為が営利の目的でなく且つ、その業務に属しない点について何等新に発見せられた明確な証拠が存在しないとしてこれを排斥したものであることは記録上明らかなところである。しかるに、本論旨は、単に、本犯の行為が営利目的なく且つ、業務にも属しないから再審を求めるというのであり毫も憲法適否の判断を求めるものではない。従つて、刑訴応急措置法一八条に基く抗告適法の理由となし難い。 同第二点の(一)について。.所論は、要するに、原決定が旧刑訴四八五条六号後段にいわゆる「原判決に於て認めたる罪より軽き罪を認むべきとき」というのは「原判決が認めた犯罪よりその法定刑の軽い他の犯罪を認むべき場合」を意味するものであると判断したのは、憲法三一条の外同一一条乃至一三条、九七条、九八条に違反するものであつて、宜ろしく「同一犯罪において原判決が科した刑よりも軽き刑を以て処分すべき情状ある場合」でも右旧刑訴四八五条六号後段の再審請求を為し得べき場合に該当するものと解すべきものであるというのである。 しかし、確定判決の尊重せらるべきことは、憲法三九条の規定からもこれを窺い知ることができるのみならず旧刑訴三六三条によれば、有罪たると無罪たると免訴たるとを問わず確定判決があつたときは判決を以て免訴の言渡をなすべきものと規定されている。されば確定判決を攻撃すべき再審の事由は、これを明瞭厳格に解釈- 1 -しなければならない。それ故、 と免訴たるとを問わず確定判決があつたときは判決を以て免訴の言渡をなすべきものと規定されている。されば確定判決を攻撃すべき再審の事由は、これを明瞭厳格に解釈- 1 -しなければならない。それ故、旧刑訴四八五条六号後段にいわゆる「原判決に於て認めたる罪より軽き罪を認むべきとき」というのは原決定の判断したように「原確定判決が認めた犯罪よりもその法定刑の軽い他の犯罪」認むべきときをいうものと解すべきであつて、所諭のように個々の具体的場合によつて量刑に異動を来すがごとき犯罪の情状を標準とすべきものではない。されば、原決定の判断は正当であつて、何等所論憲法の規定に反するところはないから、所論は採ることができない。 同第二点の(二)について。 しかし、旧刑訴四八五条六号後段の「原判決に於て認めたる罪より軽き罪を認むべきとき」とは、所論のように原判決が科した刑より軽き刑を以て処分すべき情状がある場合を指すものでないことは前論点で説明したところである。しかのみならず、所論本犯たるAが起訴猶予になつたとの事実を以てその従犯である抗告人に科した刑が法律上当然軽くなる情状であるということもできない。されば、本論旨は既にその前提において採ることができない。 よつて、旧刑訴四六六条一項に従い主文のとおり決定する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 昭和二五年四月二一日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精- 2 -一 郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精- 2 -一裁判官井上登裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 3 -

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