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昭和38(オ)1341 家屋明渡請求

裁判所

昭和39年4月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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380 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人両名の上告理由について。上告人らが本件家屋について原判示(その引用する第一審判決をふくむ、以下同じ)のその主張のような賃借または転借をしていたとしても、それはいずれも右家屋に対する本件滞納処分に基づく差押登記以後になされたものであることは、原判決の適法に確定するところであるから、右賃借または転借の事実をもつて、本件公売処分の結果これを買受けた被上告人に対抗できない旨の原審の判断は、正当である。所論は、原判決とかかわりのない事項を前提とした独自の見解に立つて、原判決を非難するにすぎないものであり、採用の限りでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官松田二郎- 1 -

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