454 文字
主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人青山政雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(売春防止法一三条二項によつて懲役刑に併科すると定められた罰金刑は、刑罰であつて没収または追徴とはその性質を異にするから、被告人に罰金刑が併科された場合においても、右行為により取得した家賃相当額を刑法一九条一項三号、一九条ノ二によつて追徴することができ、かつ、その際いわゆる適正賃料額を控除することを要しないとした原審の判断は相当である)。 弁護人古賀光豊の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四〇年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
▼ クリックして全文を表示