主文 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中550日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)第1(平成19年7月13日付公訴事実の分)被告人は,強いて女子を姦淫しようと企て,平成13年6月29日午前0時ころ,兵庫県内の共同住宅1階メールボックス付近で,A1(当時26歳)に対し,持っていた包丁をその顔面に突き付けながら「声を出したら殺すぞ」などと言って,,同人の髪を引っ張って,上記共同住宅1階自転車置き場まで連行し,同所において,右手拳でその左腹部を1回殴打するなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫し,その際,同人に加療約1週間を要する左右肘部打撲挫創等の傷害を負わせた。 第2(平成19年9月28日付公訴事実の分)被告人は,強いて女子を姦淫しようと企て,平成15年10月6日午前2時ころから同日午前2時30分ころまでの間,兵庫県内の共同住宅1階郵便受けコーナー付近で,A2(当時22歳)に対し,持っていたナイフをその顔面に突き付けながら「声,出したら殺すぞ」などと言って,同人の体をつかんで引っ張り,上記共,同住宅非常階段の1階と地下1階の間の踊り場まで連行し,同所において,上記ナイフをその腹部付近に突き付けるなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫し,その際,同人に加療約10日間を要する右第1,2,3,4指切創等の傷害を負わせた。 第3(平成19年8月31日付公訴事実の分)被告人は,帰宅途中のA3(当時10歳)を認めて,同児が13歳未満であることを知りながら,同児を姦淫しようと企て,同児が帰宅した平成16年2月13日午後4時10分ころ,京都府内の同児方において,同児に対し「ガスの点検に来, ました」などと嘘を言って,同児方に侵入し,そのころから同日午後4時25分ころまで 同児が帰宅した平成16年2月13日午後4時10分ころ,京都府内の同児方において,同児に対し「ガスの点検に来, ました」などと嘘を言って,同児方に侵入し,そのころから同日午後4時25分ころまでの間,同所2階寝室において,同児を布団の上に寝かせて,パンツを脱がすなどし,同児を姦淫しようとしたが,同児が騒ぎ立て近隣住民に通報されることをおそれてその目的を遂げなかった。 第4(平成19年2月27日付公訴事実の分)被告人は,A4を認めて,強いて同人を姦淫しようと企て,平成16年4月16日午前1時20分ころから同日午前1時40分ころまでの間,大阪府内の共同住宅地下駐車場において,同人(当時22歳)に対し,背後から右腕をその頚部に巻き,。 付けて絞め上げ,持っていた千枚通しをその顔面に突き付けながら「声を出すな声を出したら刺すぞ」と言って,その腹部を1回膝蹴りするなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫し,その際,同人に全治約1週間を要する左前腕部擦過傷の傷害を負わせた。 第5(平成19年3月30日付公訴事実第1の分)被告人は,強いて女子を姦淫しようと企て,平成16年5月26日午前3時ころから同日午前3時15分ころまでの間,大阪府内の共同住宅地下1階エレベーターホールにおいて,A5(当時19歳)に対し,持っていた千枚通しをその顔面に突き付け,さらに,片腕をその頚部に巻き付けて絞め上げながら「脳みそまでやら,れたいんか」と言うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫しようとしたが,自己の陰茎が勃起しなかったため,その目的を遂げなかった。 第6(平成18年3月30日付公訴事実の分)被告人は,徒歩で通行中のA6(当時12歳)を認めて,同児を誘拐して強いて姦淫することを企て,平成16年8月19日午後4時ころ, ,その目的を遂げなかった。 第6(平成18年3月30日付公訴事実の分)被告人は,徒歩で通行中のA6(当時12歳)を認めて,同児を誘拐して強いて姦淫することを企て,平成16年8月19日午後4時ころ,同児の進路先へ先回りして路上に財布(小銭入れ)を置き,その財布を同児が拾うのを見計らって,奈良県内の路上等において,同児に対し「財布落ちてへんかったか。一万円札入って,なかったか。ちょっと一緒に,交番まで来て。車に乗って」などと嘘を言ってその旨同児を誤信させ,そのころ同県内において,同児を自己が使用する普通乗用自動 車に乗車させて同車を疾走させ,もってわいせつ目的で同児を誘拐し,さらに同児を同県内の路上まで同車で連行し,そのころから同日午後4時30分ころまでの間,同所に駐車した同車内で,同児に対し「おとなしくしとったら家に送ったる。そ,の代わり,言うこと聞けよ。言うこときかへんかったら,帰れへんぞ,わかったんか」などと言って脅迫し,その反抗を抑圧し,強いて同児を姦淫し,その際,同児に全治約2週間を要する処女膜損傷の傷害を負わせた。 第7(平成19年6月15日付公訴事実第1,第2の分) 被告人は,強いて女子を姦淫しようと企て,平成16年12月2日午前1時40分ころから同日午前2時20分ころまでの間,兵庫県内の共同住宅地下1階エレベーターホールにおいて,A7(当時20歳)に対し,いきなり背後から右腕をその頚部に巻き付けて頚部を絞め付け,持っていた刃物をその顔面に突き付けながら「騒ぐな,殺すぞ」と言うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,同,人を上記共同住宅地下2階のトランクルームまで引きずりながら連行し,同所において,強いて同人を姦淫した。 被告人は,平成16年12月2日午前2時20分ころ,上記共同住宅の地下1階階段ホール付近 人を上記共同住宅地下2階のトランクルームまで引きずりながら連行し,同所において,強いて同人を姦淫した。 被告人は,平成16年12月2日午前2時20分ころ,上記共同住宅の地下1階階段ホール付近において,A7所有の携帯電話1台(時価5000円相当)を窃取した。 第8(平成18年5月2日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年1月28日午前3時ころ,大阪府内のB方居間に,無施錠の腰高窓から侵入し,同人方の同居人であるA8(当時21歳)が浴室の掃除を終えて居間に戻るのを待ち伏せし,同日午前3時20分ころから同日午前4時10分ころまでの間,居間において,居間に戻った同人に対し,いきなり背後から右腕をその頚部に巻き付けるとともに,居間にあったはさみ(刃体の長さ約6.3センチメートル)をその頚部に突き付けながら「騒ぐな,声出すな。顔を見るな,目をつぶっとけ」などと言っ,て,居間にあったベッド上に同人を押し倒すなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗 を抑圧し,同人所有の現金約2万3000円を強取した上,強いて同人を姦淫し,さらに,同人所有の携帯電話用SDカード1個(時価約500円相当)を強取した。 第9(平成19年3月27日付公訴事実第1の分)被告人は,引っ越し作業中のA9を認めて,強いて同人を姦淫しようと企て,平成17年3月3日午前3時50分ころ,大阪府内の同人方に,開放状態の玄関ドアから侵入し,同日午前4時ころから同日午前4時25分ころまでの間,同人方ダイニングキッチン及び和室において,同人(当時24歳)に対し,いきなり背後から手でその口をふさぎ,その頭髪をつかみながら「騒ぐな。動くな。こういう状況,で騒いでも,どうにもならんことくらい分かるやろ」と言うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑 )に対し,いきなり背後から手でその口をふさぎ,その頭髪をつかみながら「騒ぐな。動くな。こういう状況,で騒いでも,どうにもならんことくらい分かるやろ」と言うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫した。 第10(平成19年1月19日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取又は窃取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年4月21日午前2時45分ころ,大阪府内のA10方に,無施錠の玄関ドアから侵入し, そのころ,同人方において,同人所有又は管理の現金9万1000円及びクレジットカード等18点在中の財布1個(時価合計約1万円相当)を窃取し, 同日午前3時15分ころから同日午前3時30分ころまでの間,同人方ロフトにおいて,布団上に横になっていた同人(当時30歳)に対し,片手でその頚部を押さえ,持っていた千枚通しを示しながら「おとなしくしてたら,怖いことしい,ひんから」と言うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫した。 第11(平成19年9月14日付公訴事実の分)被告人は,強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年5月18日午前2時35分ころから同日午前2時45分ころまでの間,兵庫県内の共同住宅1階エレベーターホールにおいて,A11(当時18歳)に対し,持っていたナイフをその顔面に突き付け「おとなしくしろ。言うことを聞け」と言うなどの暴行,脅迫を加え, て,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫しようとしたが,同人が騒ぎ立て近隣住民に通報されることをおそれてその目的を遂げなかった。 第12(平成18年5月31日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年6月7日午前3時30分ころ,大阪府内のA12方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,そのころから同 8年5月31日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年6月7日午前3時30分ころ,大阪府内のA12方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,そのころから同日午前5時ころまでの間,同人方玄関前において,同人(当時19歳)に対し,腕でその頚部を絞め付けながら「騒いだら殺す」と言い,同人,を洋間に連れ込んだ上「金あるか」などと言って,同人をベッド上に押し倒し,,持っていた千枚通しをその顔面に突き付けるなどの暴行,脅迫を加え,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫するとともに,同人所有のデジタルカメラ等2点(時価合計約1万2000円相当)を強取した。 第13(平成19年10月25日付公訴事実の分)被告人は,強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年7月15日午前2時50分ころ,兵庫県内のA13方に,無施錠のベランダ掃き出し窓から侵入し,そのころから同日午前3時35分ころまでの間,同人方リビングにおいて,同人(当時25歳)に対し,背後から同人の首を絞め「騒ぐと殺すぞ」などと言って,同人方,にあったナイフをその顔面に突き付けるなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫した。 第14(平成19年8月10日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年7月26日午前3時ころ,兵庫県内のA14方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,そのころから同日午前3時30分ころまでの間,同人方リビングのベッドの上で寝ていた同人(当時21歳)に覆いかぶさり,持っていたナイフをその頚部に突き付,,け「動いたら殺すぞ。殺されたくなかったら言うことを聞け」と言うなどの暴行脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫しようとしたが,同人が騒ぎ立て近隣住民に通報されることを 部に突き付,,け「動いたら殺すぞ。殺されたくなかったら言うことを聞け」と言うなどの暴行脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫しようとしたが,同人が騒ぎ立て近隣住民に通報されることをおそれてその目的を遂げなかったものの,同人か ら同人所有の現金6万円を強取した。 第15(平成18年12月25日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取又は窃取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年9月16日午前1時20分ころ,大阪府内のA15方に,無施錠の玄関ドアから侵入し, そのころ,同人方において,同人所有又は管理の現金約3万円及び社員証等10点在中の財布1個(時価合計約9300円相当)を窃取し, 同日午前1時30分ころから同日午前2時ころまでの間,同人方居間において,ベッド上に横になっていた同人(当時27歳)に対し,その身体に馬乗りになり,同人方にあったテーブルナイフを突き付けながら「覆面を外したら殺すぞ」と言,うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫した。 第16(平成18年6月28日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年9月21日午前4時ころから同日午前4時45分ころまでの間,大阪府内のA16方玄関前において,同人(当時20歳)に対し,背後からその両腕を押さえ付けるとともに,口をふさぎ「騒ぐな。声出すな」と言って,無施錠の玄関ドアから同,人方居間に同人を連れ込んで侵入した上,持っていた千枚通しをその顔面に突き付けながら「騒いだら目ん玉刺すぞ」と言うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗,を抑圧し,強いて同人を姦淫するとともに,同人所有の現金約7万7000円を強取し,その際,同人に全治約1週間を要する外陰部擦過傷の傷害を負わせた。 第17(平成 などの暴行,脅迫を加えて,その反抗,を抑圧し,強いて同人を姦淫するとともに,同人所有の現金約7万7000円を強取し,その際,同人に全治約1週間を要する外陰部擦過傷の傷害を負わせた。 第17(平成19年7月27日付公訴事実の分)被告人は,帰宅途中のA17(当時11歳)を認めて,強いて同児を姦淫しようと企て,同児の後をつけ,同児が帰宅した平成17年10月5日午後3時55分ころ,兵庫県内の同児方のインターホンを鳴らし,応対に出た同児に対し「このマ,ンションに引っ越そうと思っているから間取りを見せてほしい」などと嘘を言って,同児方に侵入し,そのころから同日午後4時20分ころまでの間,同所において, 同児の背後からその口をふさぎ「動いたら殺すぞ」と言うなどの暴行,脅迫を加,えて,その反抗を抑圧し,強いて同児を姦淫し,その際,同児に全治約1週間を要する外陰部裂傷の傷害を負わせた。 第18(平成19年6月4日付公訴事実の分)被告人は,強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年10月24日午後8時35分ころ,兵庫県内のA18方に,無施錠のベランダ掃き出し窓から侵入し,そのころから同日午後9時ころまでの間,同人方浴室内でシャワーを浴びていた同人(当時21歳)に対し,同人方にあった包丁(刃渡り約16.5センチメートル)をその胸部付近に突き付けて「騒ぐな。静かにしろ。おとなしくせんと刺すぞ」,と言うなどの脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,同人を居間に連行し,同所において,強いて同人を姦淫した。 第19(平成18年7月18日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年11月17日午前2時45分ころ,大阪府内のA19方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,そのころから同日午前3時ころまでの間,同所において,同人(当時 するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年11月17日午前2時45分ころ,大阪府内のA19方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,そのころから同日午前3時ころまでの間,同所において,同人(当時27歳)に対し,持っていた包丁(刃体の長さ約16センチメートル)をその頚部に突き付けながら「声出すな。指とか飛んで行くぞ。3人くらい今まで指なくなって,いるから「殺すぞ「静かにしろ」と言うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗」」を抑圧し,強いて同人を姦淫するとともに,同人所有の現金約1万円を強取し,その際,同人に全治約1週間を要する左手背切創,左大腿部切創等の傷害を負わせた。 第20(平成18年9月29日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年11月28日午前4時10分ころ,大阪府内のA20方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,同日午前4時25分ころから同日午前4時55分ころまでの間,同人方居間において,ベッド上で寝ていた同人(当時34歳)に対し,手でその口を押さえ付け,同人方にあった包丁(刃体の長さ約16センチメートル)を示しながら, 「おとなしくしとったら殺さへんから,声出すな。絶対,顔見るな」と言うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫するとともに,同人所有の現金約2万6000円を強取した。 第21(平成19年3月27日付公訴事実第2の分)被告人は,強いて女子を姦淫しようと企て,平成17年12月19日午前2時50分ころ,大阪府内のA21方に,無施錠のベランダ掃き出し窓から侵入し,そのころから同日午前3時10分ころまでの間,同人方居間において,ベッド上に横になっていた同人(当時20歳)に対し,その身体に馬乗りになり,両手親指でその両目を押さえ付けながら「目開けたらつぶ し,そのころから同日午前3時10分ころまでの間,同人方居間において,ベッド上に横になっていた同人(当時20歳)に対し,その身体に馬乗りになり,両手親指でその両目を押さえ付けながら「目開けたらつぶす。騒いだり声出したりしたら,殺す,ぞ」などと言い,さらに,両手でその頚部を絞めるなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫した。 第22(平成19年3月30日付公訴事実第2の分)被告人は,強いて女子を姦淫しようと企て,平成18年1月17日午前0時30分ころ,大阪府内のA22方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,同日午前0時51分ころから同日午前1時17分ころまでの間,同人方台所及び洋間において,同人(当時23歳)に対し,いきなり背後から片腕をその頚部に巻き付けて絞め上げ,片手でその口をふさぎながら「騒ぐな。騒いだら殺すぞ」と言うなどの暴行,脅,迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫した。 第23(平成18年10月23日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成18年1月23日午前5時ころ,大阪府内のA23方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,同日午前5時5分ころから同日午前5時30分ころまでの間,同人方居間において,同人(当時22歳)に対し,同人方にあったタオルでその口をふさぎ「騒ぐな。 ,刺すぞ」と言うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫するとともに,同人所有の現金約2万3000円及び携帯電話等2点(時価合計約3000円相当)を強取した。 第24(平成18年12月4日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取又は窃取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成18年1月25日午前2時45分ころ,大阪府内のA24方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,そのころか 2月4日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取又は窃取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成18年1月25日午前2時45分ころ,大阪府内のA24方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,そのころから同日午前4時ころまでの間,同人方居間において,約1万8000円を窃取した上,同人から金品を強取するとともに強いて同人を姦淫しようと決意し,同人(当時29歳)に対し,同人方にあったはさみ(刃体の長さ約13センチメートル)を背後からその頚部に突き付け,マフラーでその両腕を緊縛し,タオルをその顔面に巻き付けて目隠しした上「おとなしくせい。殺された,いんか」と言うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫するとともに,同人所有の現金約3万円を強取し,その際,同人に全治約2週間を要する前頚部挫傷,右足挫傷の傷害を負わせた。 第25(平成18年8月4日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成18年1月30日午前3時20分ころ,大阪府内のA25方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,そのころから同日午前3時35分ころまでの間,同所において,ベッドに横たわっていた同人(当時22歳)に対し,手でその口をふさぎ「騒ぐな。静かに,しろ。うつ伏せになれ」などと言って,同人をうつぶせにした上,手でその頚部を押さえ付けながら「見ないでくれ。見たら目をつぶさなあかんようになる」と言,うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫するとともに,同人所有の現金約6万5000円を強取した。 第26(平成18年3月6日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成18年1月31日午前3時ころ,奈良県内の当時のA26方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,同人(当時20歳)に 月6日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成18年1月31日午前3時ころ,奈良県内の当時のA26方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,同人(当時20歳)に対し,同人方台所にあった文化包丁(刃体の長さ約1,,4.5センチメートル)を同人の顔付近に突き付け「うつ伏せになれ。騒いだら喉に刺すぞ」などと言って脅迫し,同人を全裸にしてその反抗を抑圧し,同人所有 の現金約14万円及びデジタルカメラ等5点(時価合計約3万8500円相当)を強取した上,上記脅迫により畏怖している同人に対し,さらに上記デジタルカメラを使用して同人の裸体を撮影し「こっちを向け,もし,他の人とか,警察に言っ,たら,ネットで写真をばらまくからな」などと言って脅迫し,強いて同人を姦淫した。 第27(平成18年11月13日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取又は窃取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成18年2月8日午前1時55分ころ,大阪府内のA27方に,無施錠の玄関ドアから侵入し, そのころ,同人方において,同人所有の現金約7万2000円を窃取し, 同日午前2時ころから同日午前2時30分ころまでの間,同人方洋室において,同人(当時32歳)に対し,同人方にあった包丁(刃体の長さ約16.7センチメートル)を示し,携帯電話用充電器コードでその両手首を緊縛した上「見たら,目を切るぞ。何もしなければ殺さない」と言うなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫し,その際,上記暴行により,同人に加療約3日間を要する両手首表皮剥離の傷害を負わせた。 第28(平成18年9月8日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成18年2月10日午前1時10分ころ,大阪府内のA28方 両手首表皮剥離の傷害を負わせた。 第28(平成18年9月8日付公訴事実の分)被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成18年2月10日午前1時10分ころ,大阪府内のA28方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,同日午前1時30分ころから同日午前2時ころまでの間,同人方寝室において,同人(当時20歳)に対し,背後から右腕でその頚部を絞めるとともに左手でその口をふさぎながら「声を出すな。静かにしとったら痛い目に遭わさん」など,と言って,同人方にあったタオルでその両手首を緊縛するなどの暴行,脅迫を加えて,その反抗を抑圧し,強いて同人を姦淫するとともに,同人所有の現金約5万7000円を強取し,その際,同人に全治約1週間を要する外陰擦過傷の傷害を負わせた。 (事実認定の補足説明)弁護人は,判示第27の事実につき「被害者が負った傷害は,極めて軽微なも,のであり,かつ,被害者の反抗を抑圧するために,その手首を紐類でしばるというような,強姦罪において典型的な暴行によって不可避的に生じたものであるから,強姦罪所定の暴行の事実で評価し尽くされており,刑法181条2項所定の傷害に当たらない。したがって,被告人に強姦致傷罪は成立しない」と主張したが,上記のとおり,被告人に強姦致傷罪が成立すると判断したので,以下説明を加える。 刑法181条2項所定の傷害については,これを傷害罪の傷害と別異に解釈すべき特段の事由はなく「他人の生活機能に障害を与えることであって,あまねく健,康状態を不良に変更した場合を含むもの」と解すべきである。 本件においては,関係証拠によれば,被告人が被害者の両手首をコードでしばったため,被害者の両手首にそれぞれ長さ1センチメートルの表皮剥離が生じたことが認められる。医師は,約3日間の通院加療を要する見込みと診断し は,関係証拠によれば,被告人が被害者の両手首をコードでしばったため,被害者の両手首にそれぞれ長さ1センチメートルの表皮剥離が生じたことが認められる。医師は,約3日間の通院加療を要する見込みと診断した。被害者は,痛みはそれほどなかったがコードの痕ははっきりついており,2~3日ほどでようやく薄く見えなくなった,と供述している。 以上によれば,上記の各表皮剥離が刑法181条2項所定の傷害に該当することは明らかで,本件においては強姦致傷罪が成立する。 (法令の適用)罰条判示第1,第2及び第4の各所為について,いずれも行為時平成16年法律第156号による改正前の刑法181条(177条前段。有期懲役刑の長期は同法12条1項による)裁判時上記改正後の刑法181条2項(177条前段。有期懲役刑の長期は同法12条1項による)刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。 判示第3の所為のうち住居侵入の点刑法130条前段強姦未遂の点行為時平成16年法律第156号による改正前の刑法179条,177条後段(刑の長期は同法12条1項による)裁判時上記改正後の刑法179条,177条後段(刑の長期は同法12条1項による)刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。 判示第5の所為行為時平成16年法律第156号による改正前の刑法179条,177条前段(刑の長期は同法12条1項による)裁判時上記改正後の刑法179条,177条前段(刑の長期は同法12条1項による)刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。 判示第6の所為のうちわいせつ誘拐の点平成17年法律第66号附則10条により同法による改正前の刑法225条強姦致傷の点行為時平成16年法律第156号による改正前の刑法181条(177条。有期懲役刑の長期は同法12条1項 誘拐の点平成17年法律第66号附則10条により同法による改正前の刑法225条強姦致傷の点行為時平成16年法律第156号による改正前の刑法181条(177条。有期懲役刑の長期は同法12条1項による)裁判時上記改正後の刑法181条2項(177条。有期懲役刑の長期は同法12条1項による)刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。 判示第7の1の所為行為時平成16年法律第156号による改正前の刑法177条前段(刑の長期は同法12条1項による) 裁判時上記改正後の刑法177条前段(刑の長期は同法12条1項による)刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。 判示第7の2の所為行為時平成18年法律第36号による改正前の刑法235条裁判時上記改正後の刑法235条刑法6条,10条により軽い裁判時法の刑による。 判示第8,第12,第16,第19,第20,第23ないし26及び第28の各所為のうち各住居侵入の点いずれも刑法130条前段各強盗強姦の点いずれも刑法241条前段(判示第24については包括して)判示第9,第13,第18,第21及び第22の各所為のうち各住居侵入の点いずれも刑法130条前段各強姦の点いずれも刑法177条前段判示第10及び第15の各所為のうち各住居侵入の点いずれも刑法130条前段各窃盗の点について,いずれも行為時平成18年法律第36号による改正前の刑法235条裁判時上記改正後の刑法235条刑法6条,10条により軽い裁判時法の刑による。 各強姦の点いずれも刑法177条前段判示第11の所為刑法179条,177条前段判示第14の所為のうち住居侵入の点刑法130条前段強盗強姦未遂の点刑法243条,241条前段 判示第17の所為のうち住居侵入の点刑法130条前段強姦 為刑法179条,177条前段判示第14の所為のうち住居侵入の点刑法130条前段強盗強姦未遂の点刑法243条,241条前段 判示第17の所為のうち住居侵入の点刑法130条前段強姦致傷の点刑法181条2項(177条)判示第27の所為のうち住居侵入の点刑法130条前段窃盗の点行為時平成18年法律第36号による改正前の刑法235条裁判時上記改正後の刑法235条刑法6条,10条により軽い裁判時法の刑による。 強姦致傷の点刑法181条2項(177条前段)科刑上一罪の処理判示第3刑法54条1項後段,10条一罪として重い強姦未遂罪の刑で処断判示第6刑法54条1項後段,10条一罪として重い強姦致傷罪の刑で処断判示第8,第12,第16,第19,第20,第23ないし26及び第28いずれも刑法54条1項後段,10条一罪として重い強盗強姦罪の刑で処断判示第9,第13,第18,第21及び第22いずれも刑法54条1項後段,10条一罪として重い強姦罪の刑で処断判示第10及び第15いずれも刑法54条1項後段,10条いずれも,住居侵入と窃盗及び強姦との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので,以上を一罪として最も重い強姦罪の刑で処断 判示第14刑法54条1項後段,10条一罪として重い強盗強姦未遂罪の刑で処断判示第17刑法54条1項後段,10条一罪として重い強姦致傷罪の刑で処断判示第27刑法54条1項後段,10条住居侵入と窃盗及び強姦致傷との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので,以上を一罪として最も重い強姦致傷罪の刑で処断刑種の選択判示第1,第2,第4,第6,第8,第12,第16,第17,第19,第20及び第23ないし第28の各罪いずれも無期懲役刑を選択判示第14の罪有期懲役刑を選択 罪の刑で処断刑種の選択判示第1,第2,第4,第6,第8,第12,第16,第17,第19,第20及び第23ないし第28の各罪いずれも無期懲役刑を選択判示第14の罪有期懲役刑を選択判示第7の2の罪懲役刑を選択併合罪の処理刑法45条前段,46条2項本文,10条無期懲役刑を選択した罪のうち最も犯情の重い第6の罪の無期懲役刑のみを科し,その他の刑を科さない。 宣告刑無期懲役未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由) 本件は,被告人が,(ア)被害者方に侵入して行った強盗強姦10件(判示第8,第12,第16,第19,第20,第23ないし第26及び第28,強盗強姦未)遂1件(判示第14,(イ)被害者方に侵入して行った強姦致傷・窃盗1件(判示)第27,強姦・窃盗2件(判示第10及び第15,(ウ)被害者方に侵入して))行った強姦5件(判示第9,第13,第18,第21及び第22,(エ)共同住宅) 内の地下駐車場やエレベーターホール等で行った強姦致傷3件(判示第1,第2及び第4,強姦・窃盗1件(判示第7,強姦未遂2件(判示第5及び第11,)))(オ)小学生の女児に嘘を言って,家人のいない家に上がり込んで行った強姦未遂1件(判示第3,強姦致傷1件(判示第17,(カ)中学生の女児を誘拐して強姦))し,傷害を負わせたもの1件(判示第6)の各事案である。 2(1)被告人は,その性的欲望を満たし,女子を強姦することで征服感及び満足感を得るために本件各犯行を繰り返した。また,被告人は,いわゆる闇金業を営んでいたものであるところ,顧客に貸し付けるために借りた金を返済しなければならないにもかかわらず貸付金を回収できないことなどから困窮していたため,上記(ア)の各犯 また,被告人は,いわゆる闇金業を営んでいたものであるところ,顧客に貸し付けるために借りた金を返済しなければならないにもかかわらず貸付金を回収できないことなどから困窮していたため,上記(ア)の各犯行においては,被害者を強姦するだけでなく,金品を強取しようと企てて,被害者方に侵入し,被害者に暴行,脅迫を加えて,強姦しあるいは強姦しようとするとともに,金品を奪い,上記(イ)の各犯行においては,被害者方に侵入し,被害者を強姦するとともに,金品を窃取した。このように,被告人の犯行動機は被害者らの心情など一顧だにしない自己中心的で余りに身勝手なものであって,酌量の余地は全くない。 被告人は各犯行において,被害者の頚部を絞めたり,ナイフ等の刃物を突き付けるなどの強烈な暴行,脅迫により被害者を極度に畏怖させて反抗を抑圧し,強姦行為に及んだものであり,あるいは,女児を姦淫したものである上,上記(ア)及び(イ)の犯行においてはその財産も奪っているのである。いずれも被害者らの人格を無視した卑劣かつ非情な犯行であるといわざるを得ない。また,無施錠の部屋を物色し,女性が部屋を短時間離れた隙に部屋に入り込み,共同住宅内において女性が帰宅するのを待ち伏せ,虚言を用いて自宅に入り込みあるいは被害者を自動車に乗せて誘拐するなどの手口を用いており,執拗で狡猾である上,目出し帽,手袋,刃物等を準備した上で犯行に及んだものもあり,計画性も認められる。 被害者らは,被告人から強烈な暴行脅迫を受けて,抵抗の気力を失い,姦淫されるなどの被害を受けた。口淫等の陵辱行為を強いられたり,カメラで撮影されたり したものもある。いずれの犯行においても,被害者の受けた恐怖感や屈辱感等の衝撃は筆舌に尽くしがたい過酷なものであったというほかない。被害者らは,本件で被害にあったことから,仕事を 撮影されたり したものもある。いずれの犯行においても,被害者の受けた恐怖感や屈辱感等の衝撃は筆舌に尽くしがたい過酷なものであったというほかない。被害者らは,本件で被害にあったことから,仕事を辞めざるを得なくなる,転居を余儀なくされるなど,それぞれの生活に極めて重大な影響を受けている。さらに,被害にあった当時,いまだ小中学生であった女児が幼い心に受けた傷の深さは計り知れない。加えて,被害者らのうち10人は傷害まで負わされ,15件の犯行においては,現金等を強取又は窃取された。被害金額及び被害品額の合計は約80万円に及んでいる。このように,被害者らの受けた精神的苦痛,肉体的苦痛及び財産的損害等の結果は極めて重大である。 しかしながら,これまでのところ,被告人から,被害者らに対して,損害賠償等は一切なされていない。被害者らの多くは被告人を一生刑務所から出てこられないようにしてほしいと供述し,できることなら極刑に処することを希望する者もいるなど,いずれもその被害感情は峻烈である。 (2)被告人は,昭和59年12月,強姦致傷罪により懲役2年に,平成3年11月,窃盗,強姦致傷罪により懲役4年に処せられて服役し,改善更生の機会を与えられた。しかしながら,平成13年6月から平成18年2月までの約4年7か月の長期間にわたって(途中,平成16年7月,住居侵入罪により罰金刑に処せられた,本件各犯行を繰り返したものである。被告人のこの種事犯の常習性は顕著で)あり,かつ,その規範意識は鈍麻し切っているといわざるを得ない。 (3)以上によれば,被告人の刑事責任は極めて重大である。本件は,その件数の多さ,被害者らに与えた苦痛の甚大さ,被告人の執着心や常習性において,他に類例を見いだし難いものであって,まれにみる悪質重大事件というべきである。 他方,被告人 めて重大である。本件は,その件数の多さ,被害者らに与えた苦痛の甚大さ,被告人の執着心や常習性において,他に類例を見いだし難いものであって,まれにみる悪質重大事件というべきである。 他方,被告人が,自己の犯行をいずれも素直に認め,被害者28人一人一人に謝罪の手紙を作成して弁護人に預け,当公判廷でも,自らの行為や被害者らに与えた影響を振り返り,被害者らに対する謝罪の言葉とともに,今後は少しでも罪を償えるようにしていきたいなどと述べて,反省の態度を示していること,カウンセリ ングを受けることなどにより2度と犯罪を繰り返さないように取り組んでいくと述べていることなどの事情も認められる。 そこで,検討するに,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,本件において多くの被害者の人格を深く傷つけ,深刻な打撃を与えたことにかんがみると,被告人に対しては有期懲役刑を選択する余地はなく,無期懲役刑をもって臨むほかないものと思料する。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑無期懲役)平成20年5月8日大阪地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官秋山敬裁判官栗原保裁判官荒井格
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