裁判所
昭和30年7月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山内忠吉の上告趣意は違憲をいうが、所論Aは共犯者ではなく、また第一審判決においてはAの証言の外に他の証拠が挙げられており決して唯一の証拠ではない。それ故違憲の主張は前提を欠き不適法なものである。よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年七月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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