令和6年(行ケ)第3号人口比例選挙請求事件口頭弁論終結日令和6年12月20日判決当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり(省略)主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙について、広島県第1区ないし第6区及び山口県第1区ないし第3区における衆議院小選挙区選出議員の選挙を無効とする。 第2 事案の概要 1 本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、広島県内及び山口県内の各選挙区(広島県第1区ないし第6区及び山口県第1区ないし第3区)の選挙人である原告ら9名が、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項、別表第1の規定は、人口比例に基づいておらず、憲法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」という。)に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して、公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。 2 前提となる事実関係⑴ 選挙区割りに関する公職選挙法及び区画審設置法の定め公職選挙法は、衆議院議員の選挙制度につき、小選挙区比例代表並立制を令和7年2月21日判決言渡同日原本受領裁判所書記官 採用しており、衆議院議員の定数は465人とされ、そのうち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員とされている(4条1項)。 小選挙区選挙については、全国に289の選挙区を設け、各選挙区において1人の議員を選出するものとされ(同法13条1項、別表第1。以下、後記 議員、176人が比例代表選出議員とされている(4条1項)。 小選挙区選挙については、全国に289の選挙区を設け、各選挙区において1人の議員を選出するものとされ(同法13条1項、別表第1。以下、後記の改正の前後を通じてこれらの規定を併せて「区割規定」という。)、比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については、全国に11の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選出するものとされている(同法13条2項、別表第2)。総選挙においては、小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い、投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに1人1票とされている(同法31条、36条)。 区画審設置法2条は、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)が、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案(以下、単に「改定案」という。)を作成して内閣総理大臣に勧告するものと規定している。 ⑵ 旧区割基準及び最高裁平成23年3月23日大法廷判決平成24年法律第95号(以下「平成24年改正法」という。)による改正前の区画審設置法(以下「旧区画審設置法」という。)4条は、区画審による改定案の勧告について、①1項において、統計法5条2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査(以下「大規模国勢調査」という。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものと規定し、②2項において、1項の規定にかかわらず、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは、これを行うことができると規定していた。そして、旧区画審設置法3条は、改定案の作成の基準(以下、後記の改正の前後を通じて「区割基準」という。)について、①1項において、改定案の作成は、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙 と規定していた。そして、旧区画審設置法3条は、改定案の作成の基準(以下、後記の改正の前後を通じて「区割基準」という。)について、①1項において、改定案の作成は、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないよう にすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないと規定するとともに、②2項において、改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県にあらかじめ1を配当した上で(以下、このことを「1人別枠方式」という。)、これに、小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると規定していた(以下、この区割基準を「旧区割基準」という。)。 平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成21年選挙」という。)は、平成24年改正法による改正前の区割規定(以下「旧区割規定」という。)の定める選挙区割りの下で行われたものであるところ、同日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.304(以下、較差に関する数値は、全て概数である。)であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は45選挙区であった。(乙4の1)平成21年選挙につき、最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。)は、旧区画審設置法3条1項は投票価値の平等の要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価する一方、同選挙時において、選挙区間の投票価値の較差が拡大していたのは、1人別枠方式がその主要な要因となっていたことは明らかであり、かつ、人口の少ない 配慮した合理的な基準を定めたものであると評価する一方、同選挙時において、選挙区間の投票価値の較差が拡大していたのは、1人別枠方式がその主要な要因となっていたことは明らかであり、かつ、人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点から導入された1人別枠方式は、既に立法時の合理性が失われていたものというべきであるから、旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分及び同基準に従って改定された旧区割規定の定める選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示した。そして、平成23年大法廷判決は、この状態につき憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区割基準を定めた規定及び旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものという ことはできないとした上で、事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に、できるだけ速やかに旧区割基準中の1人別枠方式を廃止し、旧区画審設置法3条1項の趣旨に沿って旧区割規定を改正するなど、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があると判示した。 ⑶ 最高裁平成25年11月20日大法廷判決平成23年大法廷判決を受けて、平成24年11月16日、旧区画審設置法3条2項の削除(1人別枠方式の廃止)及びいわゆる0増5減の措置(各都道府県の選挙区数を増やすことなく議員1人当たりの人口の少ない5県の選挙区数を1ずつ減ずる措置をいう。)を内容とする平成24年改正法が成立したが、同日に衆議院が解散されたため、同年12月16日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成24年選挙」という。)は平成21年選挙と同じく旧区割規定の定める選挙区割りの下で行われた。 平成24年選挙につき、最高裁平成25年(行ツ)第209号、第210号、第211号同年11月20日大 平成24年選挙」という。)は平成21年選挙と同じく旧区割規定の定める選挙区割りの下で行われた。 平成24年選挙につき、最高裁平成25年(行ツ)第209号、第210号、第211号同年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁(以下「平成25年大法廷判決」という。)は、同選挙時において旧区割規定の定める選挙区割りは平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で、国会においては今後も平成24年改正法による改正後の区画審設置法3条(旧区画審設置法3条1項と同内容の規定)の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要があると判示した。 ⑷ 最高裁平成27年11月25日大法廷判決平成24年改正法の附則の規定に基づく区画審の勧告を受けて、平成25年6月24日、0増5減の措置を前提に、選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改定することを内容と する同年法律第68号(以下「平成25年改正法」という。)が成立した。 平成25年改正法による改正後の平成24年改正法によって区割規定が改正され、平成22年に行われた大規模国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対1.998となるものとされたが、平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成26年選挙」という。)の当日においては、選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.129であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は13選挙区であった。(乙4の3)平成26年選挙につき、最高裁平成27年(行ツ)第253号同 の最大較差は1対2.129であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は13選挙区であった。(乙4の3)平成26年選挙につき、最高裁平成27年(行ツ)第253号同年11月25日大法廷判決・民集69巻7号2035頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)は、0増5減の措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府県について旧区割基準に基づいて配分された定数の見直しを経ておらず、上記のような投票価値の較差が生じた主な要因は、いまだ多くの都道府県において1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項が削除された後の区割基準に基づいて定数の再配分が行われた場合とは異なる定数が配分されていることにあり、このような投票価値の較差が生じたことは、全体として平成24年改正法による改正後の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえないことの表れというべきであるとして、平成25年改正法による改正後の平成24年改正法により改定された選挙区割りはなお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ないと判示した。そして、平成27年大法廷判決は、同条の趣旨に沿った選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると解されるとし、上記の選挙区割りの改定後も国会において引き続き選挙制度の見直しが行われ、衆議院に設置された検討機関において投票価値の較差の更なる縮小を可能にする制度の見直しを内容とする具体的な改正案等の検 討が続けられていること等を併せ考慮すると、平成23年大法廷判決の言渡しから平成26年選挙までの国会における是正の実現に向けた取組は、立法裁量権の行使として相当なものでなかったということ 討が続けられていること等を併せ考慮すると、平成23年大法廷判決の言渡しから平成26年選挙までの国会における是正の実現に向けた取組は、立法裁量権の行使として相当なものでなかったということはできず、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないと判示した。 ⑸ 「衆議院選挙制度に関する調査会」の答申平成25年改正法の成立の前後を通じて、国会においては、今後の人口異動によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにするための制度の見直し等について検討が続けられ、平成26年9月以降、有識者により構成される衆議院議長の諮問機関として設置された「衆議院選挙制度に関する調査会」において調査、検討等が行われた。(乙10の1~17、11の1、12)上記調査会は、平成28年1月14日、衆議院議長に対し、答申を提出した。同答申は、小選挙区比例代表並立制を維持し、衆議院議員の定数を10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人、比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とする案が考えられるとした上、投票価値の較差の是正については、小選挙区選挙における各都道府県への議席配分方式が満たすべき条件として、比例性のある配分方式に基づいて配分すること、選挙区間の投票価値の較差を小さくするために各都道府県間の投票価値の較差をできるだけ小さくすること、各都道府県の配分議席の増減変動が小さいこと、一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることを挙げ、これらの条件に照らして検討した結果として、各都道府県への議席配分をいわゆるアダムズ方式(各都道府県の人口を一定の数値で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するようにする方式)により 各都道府県への議席配分をいわゆるアダムズ方式(各都道府県の人口を一定の数値で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するようにする方式)により行うものとした。そして、同答申は、各都道府県への議席配分の見直しについて、制度の安定性を勘案し、10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき 行うものとし、その中間年に行われる国勢調査の結果、選挙区間の人口の較差が2倍以上の選挙区が生じたときは、区画審において、各都道府県への議席配分の変更を行うことなく、上記較差が2倍未満となるように関係選挙区の区画の見直しを行うものとした。(乙11の1、13)⑹ 新区割制度の成立前記⑸の答申を受けて、平成28年5月20日、衆議院議員の定数を10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人、比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とするとともに、各都道府県への定数配分の方式としてアダムズ方式を採用すること等を内容とする同年法律第49号(以下「平成28年改正法」という。)が成立した。 平成28年改正法による改正後の区画審設置法(以下「新区画審設置法」という。)4条は、区画審による改定案の勧告について、①1項において、平成32年(令和2年)以降10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものと規定し、②2項において、1項の規定にかかわらず、統計法5条2項ただし書の規定により大規模国勢調査が行われた年から5年目に当たる年に行われる国勢調査(以下「簡易国勢調査」という。)の結果による各選挙区の日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上となったときは、当該国勢調査の結果による人 る年に行われる国勢調査(以下「簡易国勢調査」という。)の結果による各選挙区の日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に、これを行うものと規定する。そして、新区画審設置法3条は、区割基準について、①1項において、改定案の作成は、各選挙区の人口(最近の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。以下同じ。)の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないと規定するとともに、②2項において、同法4条1項の規定による勧告に係る改定案の作成に当た っては、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)の合計数が小選挙区選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)とすると規定し(アダムズ方式)、③3項において、同法4条2項の規定による勧告に係る改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の小選挙区選出議員の選挙区の数は変更しないものと規定する(以下、この区割基準を含む上記各規定による選挙区の改定の仕組みを「新区割制度」という。)。 さらに、平成28年改正法は、アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更が行われるまでの投票価値の較差是正のための措置として、附則2条1項において、小選挙区選出議員の定数を6削減することを前提に、新区画審設置法4条の規定にかかわら 方式による各都道府県の選挙区数の変更が行われるまでの投票価値の較差是正のための措置として、附則2条1項において、小選挙区選出議員の定数を6削減することを前提に、新区画審設置法4条の規定にかかわらず、区画審において平成27年に行われた簡易国勢調査(以下「平成27年国勢調査」という。)の結果に基づく改定案の作成及び勧告を行うこととした。そして、同附則2条2項及び3項は、上記改定案の作成について、新区画審設置法3条の規定にかかわらず、各都道府県の選挙区数につき、選挙区数の変更の影響を受ける都道府県を極力減らすことによって選挙制度の安定性を確保する観点から、いわゆる0増6減の措置を講じた上で、平成27年国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満となるようにし、かつ、次回の大規模国勢調査が実施される平成32年(令和2年)の見込人口(平成27年の人口に、同人口を平成22年の人口で除して得た数を乗じて得た数)に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満であることを基本とするとともに、各選挙区の平成27年国勢調査の結果による人口及び平成32年(令和2年)の見込人口の均衡を図り、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこととした。 区画審は、平成29年4月19日、内閣総理大臣に対し、0増6減の措置 を講ずることを前提に、19都道府県の97選挙区において区割りを改めることを内容とする改定案の勧告を行った。(乙16の1・2)これを受けて、平成29年6月9日、同年法律第58号(以下「平成29年改正法」という。)が成立し、同法による改正後の平成28年改正法によって区割規定が改正された。 ⑺ 最高裁平成30年12月19日大法廷判決平成29年10月22日、衆議院議員総選挙(以下「平成29年選挙」という。)が行われた。平成2 改正後の平成28年改正法によって区割規定が改正された。 ⑺ 最高裁平成30年12月19日大法廷判決平成29年10月22日、衆議院議員総選挙(以下「平成29年選挙」という。)が行われた。平成29年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対1.979であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった。(乙4の4)最高裁平成30年(行ツ)第153号同年12月19日大法廷判決・民集72巻6号1240頁(以下「平成30年大法廷判決」という。)は、平成29年選挙当時の選挙区割りについて、各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つであるアダムズ方式により行うことによって選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させその状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた上で、同方式による定数配分がされるまでの較差是正の措置として0増6減の措置や選挙区割りの改定を行うことにより、選挙区間の選挙人数等の最大較差を縮小させたものであり、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価することができるとした。そして、平成30年大法廷判決は、平成29年改正法までの立法措置の内容やその結果縮小した較差の状況を考慮すると、平成29年選挙において、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数に変更がなくこれとアダムズ方式により各都道府県の定数配分をした場合に配分されることとなる定数を異にする都道府県が存在していることをもって選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するということはできず、平成29年選挙当時には新区画審設置法3条1項の趣旨に沿 った選挙制度の整備が実現されていたということができるから、平成28年改正法及び平成29年改正 等の要求に反するということはできず、平成29年選挙当時には新区画審設置法3条1項の趣旨に沿 った選挙制度の整備が実現されていたということができるから、平成28年改正法及び平成29年改正法による選挙区割りの改定等は、国会の裁量権の行使として合理性を有するというべきであり、平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は、平成29年改正法による改正後の平成28年改正法によって解消されたものと評価することができるとし、平成29年選挙当時において選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできないと判示した。 ⑻ 最高裁令和5年1月25日大法廷判決令和3年10月31日、平成29年選挙と同じ選挙区割りの下で衆議院議員総選挙(以下「令和3年選挙」という。)が行われた。令和2年に行われた大規模国勢調査(以下「令和2年国勢調査」という。)の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対2.096となり、令和3年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.079であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は29選挙区であった。(乙4の5)最高裁令和4年(行ツ)第103号、第98号、第104号、第116号、第122号、第128号、第132号同5年1月25日大法廷判決(以下「令和5年大法廷判決」という。)は、新区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、新区割制度と一体的な関係にある選挙区割りの下で拡大した 、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、新区割制度と一体的な関係にある選挙区割りの下で拡大した較差も、新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されているということができ、このような制度に合理性が認められることは平成30年大法廷判決が判示するとおりであり、上記のような選挙区割りの下で較差が 拡大したとしても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということはできないとした。そして、令和5年大法廷判決は、令和3年選挙当時における選挙区間の投票価値の較差は、自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれないし、その程度も著しいものとはいえないから、上記の較差の拡大をもって、選挙区割りが令和3年選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできないと判示した。 ⑼ 令和3年選挙後の選挙区割り改定令和2年国勢調査の結果を踏まえ、区画審は、令和4年6月16日、内閣総理大臣に対し、改定案(以下「本件改定案」という。)の勧告を行った。 本件改定案は、10増10減の措置を講ずるとともに、25都道府県の140選挙区において区割りを改め、これにより、令和2年国勢調査の人口に基づく選挙区間の人口の最大較差は1対1.999となり、人口最小選挙区との較差が2倍以上となる選挙区は存在しないこととなった。(甲9、乙2〔11~22頁〕、26の1・2、27の1)本件改定案の勧告を受けて、令和4年11月18 は1対1.999となり、人口最小選挙区との較差が2倍以上となる選挙区は存在しないこととなった。(甲9、乙2〔11~22頁〕、26の1・2、27の1)本件改定案の勧告を受けて、令和4年11月18日、同年法律第89号(以下「令和4年改正法」という。)が成立し、区割規定が改正された(以下、同改正後の区割規定を「本件区割規定」といい、本件区割規定の定める選挙区割りを「本件選挙区割り」という。)。 ⑽ 本件選挙の施行令和6年10月9日に衆議院が解散され、同月27日、本件選挙区割りの下で本件選挙が行われた。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区(鳥取県第1区)と最も多い選挙区(北海 道第3区)との間で1対2.059であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区であった。(乙3)⑾ 本件訴訟の提起原告らは、本件選挙における広島県第1区ないし第6区及び山口県第1区ないし第3区の各選挙人であるが、いずれも本件選挙の効力に関し異議があるとして、令和6年10月28日、本件選挙に関する事務を管理する広島県選挙管理委員会及び山口県選挙管理委員会を被告として、広島高等裁判所に本件訴訟を提起した。(当裁判所に顕著な事実) 3 争点⑴ 本件区割規定及びこれに基づく本件選挙が、区画審設置法3条1項、4条2項に違反し、無効か否か⑵ 本件区割規定が、これまでの最高裁大法廷判決の判断基準に照らし、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあり、かつ、憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったことにより、本件選挙が無効か否か⑶ 本件区割規定及びこれに基づく本件選挙が、国民主権等に関する憲法の規定に違反し、無効か否か 4 争点に関する当事者の主張⑴ 争点⑴( 内に是正がされなかったことにより、本件選挙が無効か否か⑶ 本件区割規定及びこれに基づく本件選挙が、国民主権等に関する憲法の規定に違反し、無効か否か 4 争点に関する当事者の主張⑴ 争点⑴(区画審設置法違反)について(原告らの主張)区画審は、区画審設置法(平成28年改正法による改正後の新区画審設置法をいう。以下同じ。)3条1項、4条2項により、①令和2年国勢調査の結果による人口に基づく選挙区間の最大較差が2倍未満となるだけではなく、②令和2年国勢調査から令和7年の簡易国勢調査までの5年間を通じて、令和7年の見込人口に基づく選挙区間の最大較差が2倍未満となるように、改定案を作成し、勧告すべき義務を負っていた。 上記②は、同法4条2項が、簡易国勢調査の結果による人口に基づく選挙 区間の較差が2以上となったときは同法2条の規定による勧告を行うものとしていること、平成28年改正法附則2条3項1号ロが、平成32年(令和2年)の見込人口に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満であることを基本とするとしていることに照らし、国会が定めた規範であるといえる。 ところが、令和4年1月1日時点の住民基本台帳人口に基づくと、本件選挙区割りを採用した場合、選挙区間の人口の最大較差は2.034倍となることが明らかになっていたにもかかわらず、区画審は、同年6月16日、本件選挙区割りを内容とする本件改定案を作成・勧告したのであり、これは、上記②の規範に違反する。したがって、本件改定案をそのまま採用した本件区割規定及びこれに基づく本件選挙も、違法の瑕疵を帯び、無効となる。 (被告らの主張)区画審設置法3条1項は、均衡を図るべき各選挙区の人口について、直前の大規模国勢調査の結果による日本国民の人口であることを明記する一方、その後の人口動態の変 帯び、無効となる。 (被告らの主張)区画審設置法3条1項は、均衡を図るべき各選挙区の人口について、直前の大規模国勢調査の結果による日本国民の人口であることを明記する一方、その後の人口動態の変動そのものについては何ら規定しておらず、また、同法4条2項は、簡易国勢調査の結果を踏まえて区画審が行うべき勧告について規定したものであって、同条1項の大規模国勢調査から同条2項の将来の簡易国勢調査までの期間の人口動態について何ら規定していないから、原告ら主張に係る各規定は、いずれも、大規模国勢調査から簡易国勢調査までの人口動態について考慮しなければならないことを規定したものではない。 なお、平成28年改正法附則2条3項1号ロは、新区割制度による改定案の作成が平成32年(令和2年)の大規模国勢調査の結果に基づくものからとされ、平成27年の簡易国勢調査の結果に基づく改定案の作成が、選挙区間の較差拡大の要因とされた1人別枠方式が完全に解消されることとなる新区割制度導入前の緊急是正措置として行われることとなることも考慮して、選挙区間の較差について特に配慮し、これを補完する趣旨で規定されたことが明らかである。 したがって、原告らの主張は、理由がない。 ⑵ 争点⑵(これまでの最高裁大法廷判決の判断基準に照らした憲法の投票価値の平等の要求違反)について(原告らの主張)ア平成30年大法廷判決との関係平成30年大法廷判決は、平成28年改正法附則により、次回の国勢調査が行われる平成32年(令和2年)までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように選挙区割りの改定を行うこととされ、これにより平成29年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が1対1.979に縮小したことを踏まえ、平成29年選挙当時には区画審設置法3条 倍未満となるように選挙区割りの改定を行うこととされ、これにより平成29年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が1対1.979に縮小したことを踏まえ、平成29年選挙当時には区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができると評価した。 令和2年から令和22年までの間、東京都以外の46道府県では、全て人口が一貫して減少すると推計されているから、令和2年の人口に基づく選挙区間の人口の最大較差が1対1.999であるとすれば、同年から令和7年の簡易国勢調査までの5年間のうち、当初の期間を除いて、選挙区間の人口の最大較差は2倍以上となると統計上合理的に予想された。ところが、区画審は、令和7年の見込人口を考慮することなく、令和2年の人口のみに基づいて、1対1.999というぎりぎりの最大較差を伴う本件改定案を作成し、勧告した。その結果、本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は、1対2.059であった。そうすると、本件区割規定は、平成30年大法廷判決の判断基準に照らし、区画審設置法3条1項、4条2項の趣旨に沿った選挙制度といえず、違憲状態にある。 イ令和5年大法廷判決との関係令和5年大法廷判決は、令和3年選挙について、新区割制度と一体的な 関係にある選挙区割りの下で拡大した較差も、新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されていると判示した。 ところが、本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は、1対2.059であったから、新区割制度の枠組みの中で是正されていない。したがって、本件区割規定は、令和5年大法廷判決の上記判示に照らし、違憲状態にある。 ウ合理的期間について本件改定案を勧告した区画審も、本件改定案のとおりに令和4年改正法を立法した国会も、本件選挙の日 、本件区割規定は、令和5年大法廷判決の上記判示に照らし、違憲状態にある。 ウ合理的期間について本件改定案を勧告した区画審も、本件改定案のとおりに令和4年改正法を立法した国会も、本件選挙の日までに、選挙区間の人口の最大較差を2倍未満にするための取組を具体的に行っていないから、憲法上要求される合理的期間は経過済みである。そもそも、較差是正の実現のための立法対応がされるという令和5年大法廷判決の前提が崩れ、2倍以上の最大較差が放置されたまま本件選挙に至った以上、合理的期間を徒過したか否かを改めて検討する余地はなく、直ちに違憲と判断すべきである。 したがって、本件区割規定及び本件選挙は、違憲・無効である。 (被告らの主張)アこれまでの最高裁大法廷判決に照らした本件選挙区割りの合理性新区割制度は、投票価値の平等の要請を、国会が正当に考慮することができる他の政策目的ないし理由との関連において調和的に実現させるとともに、これを安定的に継続させることができるものであるから、合理的なものである。また、新区割制度の整備は、平成23年大法廷判決から平成27年大法廷判決までの各大法廷判決が国会に対して求めてきた立法措置の内容に適合するものであって、新区割制度が合理性を有することは、平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決も肯定するところである。 このような新区割制度により改定された本件選挙区割りについては、原 則として憲法の投票価値の平等の要求に反するものとはいえず、選挙区間の較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情があるときに初めて憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということができるところ、 るものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情があるときに初めて憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということができるところ、本件選挙区割りについて、上記のような事情があるということはできない。 したがって、本件選挙区割りが、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできない。 イ合理的期間について令和5年大法廷判決は、令和3年選挙当時の選挙区割りについて憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえない旨判断しているところ、本件選挙は、令和5年大法廷判決後に初めて行われた衆議院議員総選挙であり、令和3年選挙施行後には、較差の是正のために令和4年改正法が成立していたことも考慮すれば、仮に何らかの理由により本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていると判断されるとしても、国会において、そのことを認識すべき契機が存在したとはいえず、その状態を認識し得ない状況であったことは明らかである。 したがって、仮に本件選挙区割りが違憲状態に至っていたとしても、国会が憲法上要求される合理的期間内にその是正をしなかったということはできない。 ⑶ 争点⑶(国民主権等に関する憲法の規定違反)について(原告らの主張)ア国民主権を定める憲法の規定との関係憲法は、前文1項1文後段(「主権が国民に存することを宣言し」)、1 条、43条1項、15条1項が、国民に対し、主権者として、両議院の議員の選挙において投票することによって国の政治に参加することができる権利を保障し、前文1項1文前段(「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」)・後段、56条2項が、主権を有する国民が正当に選挙され いて投票することによって国の政治に参加することができる権利を保障し、前文1項1文前段(「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」)・後段、56条2項が、主権を有する国民が正当に選挙された国会における代表者を通じて主権者として行動することを規定しているから、人口比例選挙を要求していると解されるところ、日本では、人口比例選挙が実現していないことにより、全有効投票者からの得票数の50%超を獲得していない国会議員によって内閣総理大臣が指名されており、これは、国民主権を定める憲法1条、43条1項及び前文1項1文後段に違反する。 イ議員の投票の価値との関係両議院の議事については、各議員が、全員、等価値の1票を投票する権利を有するところ(憲法56条2項)、それを正統化するためには、各議員が、それぞれ、選挙制度ごとに、同じ人数の主権を有する有権者から選出されることが求められる。上記解釈は、前記アの憲法前文1項1文前段・後段、1条に適合する。 ウ本件区割規定及び本件選挙の効力本件選挙における議員1人当たりの選挙人数は、最大選挙区(北海道第3区)の46万1457人と最小選挙区(鳥取県第1区)の22万4060人との間で23万7397人も異なっており、前記ア、イの憲法の規定に違反する。 したがって、本件区割規定及び本件選挙は、違憲・無効である。 (被告らの主張)原告らの主張は、争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点⑴(区画審設置法違反)について 原告らは、区画審が、区画審設置法3条1項、4条2項により、①令和2年国勢調査の結果による人口に基づく選挙区間の最大較差が2倍未満となるだけではなく、②令和2年国勢調査から令和7年の簡易国勢調査までの5年間を通じて、令和7年の見込人口に基づく選挙区間の最大較差が2倍未満と 査の結果による人口に基づく選挙区間の最大較差が2倍未満となるだけではなく、②令和2年国勢調査から令和7年の簡易国勢調査までの5年間を通じて、令和7年の見込人口に基づく選挙区間の最大較差が2倍未満となるように、改定案を作成し、勧告すべき義務を負っていた旨主張する。 しかし、上記①は同法3条1項により導かれるが、上記②の義務については同項又は同法4条2項に直接規定されているといえないのはもとより、その趣旨を読み取ることも困難である。 原告らは、平成28年改正法附則2条3項1号ロが、平成32年(令和2年)の見込人口に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満であることを基本とすると規定していることを指摘するが、同規定は、アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更が行われて新区割制度が安定的に運用できるようになるまでの、一時的な緊急是正措置に関するものであるところ、同旨の規定が、新区割制度を定めた区画審設置法の本則において採用されていないことに照らすと、同法3条1項、4条2項の解釈上、区画審が上記②の義務を負っていたと解すべき理由はない。 以上によれば、原告らの主張は、法令上の根拠を欠き、採用することができない。 2 争点⑵(これまでの最高裁大法廷判決の判断基準に照らした憲法の投票価値の平等の要求違反)について⑴ 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているものと解される。他方、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ、国会の両議院の議員の選挙については、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項、47 条)、選挙 現されるべきものであるところ、国会の両議院の議員の選挙については、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項、47 条)、選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。 衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められる。したがって、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり、国会がこのような選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記のような憲法上の要請に反するため、上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである(以上につき、令和5年大法廷判決等参照)。 ⑵ これを本件についてみるに、新区割制度は、各選挙区の人口の均衡を図り、人口の最大較差が2倍以上とならないようにすることとしつつ、行政区画、地勢 である(以上につき、令和5年大法廷判決等参照)。 ⑵ これを本件についてみるに、新区割制度は、各選挙区の人口の均衡を図り、人口の最大較差が2倍以上とならないようにすることとしつつ、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に選挙区割りの改定を行うこととし、具体的には、10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき、アダムズ方式により各都道府県に対する定数配分を行った上、選挙区割りの改定を行うこととし、その5年後に行われる簡易国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍以上となったときは同較差が2倍未満となるように各都道府県内の選挙区割りの改定を行うこととしている(前提となる事実 関係⑹)。これは、選挙区割りの改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごと又は5年ごとの改定によりこれを是正することとしたものである。このような新区割制度は、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずることを求めた平成23年大法廷判決から平成27年大法廷判決までの各大法廷判決の趣旨に沿って、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ、国会において考慮することができる諸要素を踏まえた上で定められたものということができ、国会の裁量権の行使として合理性を有するというべきである。 そうすると、新区割制度の下で選挙区割りの改定後に較差が拡大したとしても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということはできない(令和5年大法廷判決参照)。 そして、本件選挙当 度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということはできない(令和5年大法廷判決参照)。 そして、本件選挙当時における前提となる事実関係⑽のような選挙区間の投票価値の較差が自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれないし、その程度も著しいものとはいえないから、上記の較差の拡大をもって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできない。 したがって、本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 ⑶ この点、原告らは、平成30年大法廷判決が、①平成28年改正法附則により、次回の国勢調査が行われる平成32年(令和2年)までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように選挙区割りの改定を行う こととされたこと、②平成29年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が1対1.979に縮小したことを踏まえたものであることを指摘し、本件区割規定は違憲状態にあると主張する。しかし、平成30年大法廷判決は、①次回の国勢調査の年までを通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように選挙区割りの改定を行うこと及び②選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が2倍未満であることを、区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていると評価するための必須の条件として要求したものとは解されず、前記⑵の判断は左右されない。 また、原告らは、本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が、1対2.059 度の整備が実現されていると評価するための必須の条件として要求したものとは解されず、前記⑵の判断は左右されない。 また、原告らは、本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が、1対2.059であったから、新区割制度の枠組みの中で是正されていないとして、本件区割規定は、令和5年大法廷判決の判示に照らし、違憲状態にあると主張する。しかし、選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が2倍を超える結果となったとしても、直ちに、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ、国会において考慮することができる諸要素を踏まえた上で定められた新区割制度の合理性を否定するものとはいえず、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった前記⑵の事情がない以上、本件区割規定が違憲状態にあるとはいえない。 以上によれば、原告らの主張は、採用することができない。 3 争点⑶(国民主権等に関する憲法の規定違反)について原告らは、本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差が、国民主権等に関する憲法の規定(前文1項1文前段・後段、1条、43条1項、56条2項等)に違反する旨主張するが、前記2の説示に照らし、理由のないことが明らかである。 第4 結論よって、原告らの請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 広島高等裁判所第4部裁判長裁判官河田泰常裁判官中村仁子裁判官伊藤拓也
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