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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人野町康正の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、上告適法の理由に当らない。被告人Bの弁護人野宮利雄、同木村雅暢の上告趣意第一、二点は、違憲(一三条、三一条違反)をいうが、原審において主張判断を経ない事項に関するものであるのみならず、窃盗犯の見張行為は窃盗犯の実行行為の一部と解するを相当とし(昭和二三年(れ)第三五一号同年七月二〇日第三小法廷判決刑集二巻八号九七九頁参照)、原判決の是認する第一審判決は、判示第一、一及び二の事実につき被告人Bの所為を窃盗未遂、公務執行妨害、傷害罪の実行行為の一部と認定したものと認められるから、所論違憲の主張は前提を欠き上告適法の理由に当らない。同第三点は違憲(一四条違反)をいうが、所論は原判決に影響のない事項を主張するものであつて、適法の上告理由にならない。同第四点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第五点は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人B本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年二月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎- 1 -裁判官岩田誠- 2 - 裁判官岩田誠
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