【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木喜三郎の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点(憲法三九条 三項とあるのは、憲法三八条三項の誤記と認められ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木喜三郎の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点(憲法三九条 三項とあるのは、憲法三八条三項の誤記と認められる。)は、原審において主張判 断のなかつた事項であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて( なお、所論被告人の供述について任意性を疑うべき証跡はなく、また、原判決は、 右供述のほか、第一審判決の挙示する証拠を総合して、所論知情の事実を含めた判 示事実が認められるとしているのであるから、所論のような違法はない。)、いず れも上告適法の理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年九月二六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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