昭和44(あ)1073 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年9月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木喜三郎の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点(憲法三九条 三項とあるのは、憲法三八条三項の誤記と認められ

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判決文本文569 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木喜三郎の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点(憲法三九条 三項とあるのは、憲法三八条三項の誤記と認められる。)は、原審において主張判 断のなかつた事項であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて( なお、所論被告人の供述について任意性を疑うべき証跡はなく、また、原判決は、 右供述のほか、第一審判決の挙示する証拠を総合して、所論知情の事実を含めた判 示事実が認められるとしているのであるから、所論のような違法はない。)、いず れも上告適法の理由にあたらない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四四年九月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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