昭和26(ク)117 登記期間懈怠事件の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和25(ラ)306
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人等の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所 に

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判決文本文532 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人等の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)従つて、最高裁判所に対する抗告申立には、同四一三条及び四一五条は適用がなく、その抗告申立期間は同四一九条の二によつて五日である。 さて、記録によれば原裁判所が昭和二六年五月三一日にした決定が同年六月九日抗告人等に送達されたことは記録上明瞭である。 ところで抗告人は、当裁判所に対し先ず電報により抗告の申立をなし、次で抗告状と題する書面を提出したのであるが、これ等書面は右送達の日から五日の期間を経過した後(電報は昭和二六年六月一五日、抗告状と題する書面は翌一六日)に当裁判所に到達したことが記録上明かであるから本件抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人等に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和二六年九月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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