平成6(あ)959 自然公園法違反

裁判年月日・裁判所
平成9年7月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文296 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人金田高志の上告趣意のうち、原判決が不当な類推解釈、拡張解釈をしたとして憲法三一条、三九条違反をいう点は、国立公園の第一種別地域に指定された海岸で石さんごを採取した行為が自然公園法一七条三項三号にいう「土石を採取すること」に当たるとした原判断は正当であるから、前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年七月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一裁判官福田博- 1 -

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