主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人堀合辰夫、同長谷川修連名の上告趣意は、違憲(三九条違反)をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判示の事実関係のもとで被告人が他人の氏名を冒用して交付を受けた略式命令は冒用者である被告人に効力を生じないとした原判決の判断は、正当である。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年五月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -
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