昭和34(オ)1125 山林所有権確認等

裁判年月日・裁判所
昭和35年10月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堀口行松の上告理由第一点について。  被上告人の本訴請求は、上告人が

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判決文本文816 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堀口行松の上告理由第一点について。  被上告人の本訴請求は、上告人が本件山林につき被上告人の所有権を争い且つ過 失により右山林の毛上を訴外人らの所有と誤認して伐採し被上告人に損害を蒙らせ たことを理由として、右山林所有権の確認および損害の賠償を求めるものである。 されば、被上告人が上告人に対し本訴を提起したのは当然であつて、上告人に当事 者能力ないし当事者適格なしとする所論は理由がない。  同第二点について。  権利確認の訴におけるいわゆる確認の利益は、相手方が右権利を争う結果原告に 不利益を生ずるおそれの現存する以上当然存すべきであつて、必ずしも相手方にお いて自ら右権利者なりと主張する場合にのみかぎられるものではない。(大審院大 正一〇年(オ)第七六五号、同一一年九月二三日連合部判決、民事判例集一巻五二 五頁。最高裁判所昭和三〇年(オ)第五四五号、同三五年三月一一日第二小法廷判 決、民事判例集一四巻三号四一八頁。)  所論は、これと相容れない見解に立脚するものであつて、採ることを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克 - 1 -             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 - 官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

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