【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意について。 論旨は単に原判決の事実誤認及び量刑不当を主張するに外ならないから、適法な 上告理由となり
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意について。 論旨は単に原判決の事実誤認及び量刑不当を主張するに外ならないから、適法な上告理由となり得ない。 弁護人山口貞昌の上告趣意第一点について。 本件第一審判決は、判示犯罪事実を、被告人の供述のみによつて認定したのではなくB提出の被害始末書、Cの司法警察員に対する供述調書並に前科調書等を綜合して、判示事実を認定したものであるから所論のような違法はない。仮りに所論のように、本件窃盗は被告人の所為であるという点の証拠が被告人の供述のみであるとしても、その違憲でないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一三八二号同二四年一一月二日大法廷判決)の趣旨に徴して明かである。それ故に原判決が第一審判決を維持したのは正当であつて、論旨は理由がない。 同上第二点、第三点、第四点及び第五点について。 論旨はいずれも刑訴第四〇五条に定める事由に該当しないから、適法な上告理由とならないのみならず、記録を調べてみても、同第四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような点も見出されない。 以上の理由により刑訴第四〇八条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二五年四月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 保裁判官 河村又介裁判官 穂積重遠
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