昭和27(あ)5889 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松本樫郎の上告趣意は、違憲に名をかる量刑不当の主張であつて刑訴四〇 五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

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判決文本文274 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松本樫郎の上告趣意は、違憲に名をかる量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(被告人からみて過重な刑必ずしも「残虐な刑罰」でないことは当裁判所昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決の示すところである)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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