【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人中川大三郎同吉岡大輔上告趣意第一点について。 刑訴第四一〇条第一三号にいわゆる「法律ニ依リ公判ニ於テ取調
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人中川大三郎同吉岡大輔上告趣意第一点について。 刑訴第四一〇条第一三号にいわゆる「法律ニ依リ公判ニ於テ取調フヘキ証拠ノ取調ヲ為ササリシトキ」とは、例えば同法第三四二条のように、特に法律の明文をもつて公判廷において取調ぶべきことを規定している場合に裁判所がその取調をしなかつたときを指すものである。従つて、本件のごとく公判廷でなされた証人申請及び鑑定申請を事案の審理に必要なきものと認めて却下した場合は、これに該当しないことは明かであると言わねばならぬ。論旨は、それ故に理由がない。 同第二点について。 憲法が基本的人権の尊重を保障していること従つてあらゆる国家機関がその尊重に留意すべきことは、まさに論旨の言うとおりである。しかし、犯罪を犯した者は、これに相応する刑罰制裁を受けなければならないこともまた当然である。原判決によれば被告人は「長さ一尺四寸、幅七寸、厚さ五寸位の石を被告人二人で線路に運び之を軌条の上に倒しかけて乗せた」のであり、かかる行為から汽車破壊という結果の生ずべきことは実験法則上容易に認め得られるところである。それ故、被告人は現実に生じた汽車破壊という結果に対して刑責を負わなければならぬ。弁護人は若し前照燈が点火されていたならば、本件の障害物は発見し得られ、急停車の処置がとられ、障害物に衝突することなく、汽車の破壊という結果は生じなかつたであろうと主張して、これに関する証人訊問及び鑑定申請を重要であると論ずるのである。しかし、かかる民法不法行為による損害賠償における過失相殺の理論に似た主張は、刑法の罪責には全く妥当しない。被告人の行為と汽車破壊という結果との間に前記一連の事実の介入の可能性の有無乃至程度は、すでに現実に発生した本件結- による損害賠償における過失相殺の理論に似た主張は、刑法の罪責には全く妥当しない。被告人の行為と汽車破壊という結果との間に前記一連の事実の介入の可能性の有無乃至程度は、すでに現実に発生した本件結- 1 -果に対する被告人の刑事責任にとつては風馬牛相関せざるところである。されば、本件証人訊問及び鑑定の申請を必要なしとして却下した原審の処置は、何等憲法に違反するところはない。論旨は理由なきものである。 同第三点について。 所論弁護人の証拠調の請求に対し、原審公判調書において「裁判長は合議の上右証拠は何れも取調の必要なきものと認めて却下すと告げた」旨記載されているのは、裁判長が証拠調の請求を却下する旨の決定を言渡した趣旨に他ならないから、これをもつて公判においてなした証拠調の請求につき決定をしなかつたものであると言う論旨は当を得ない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二三年六月九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官澤田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官庄野理一裁判官島保裁判官齋藤悠輔- 裁判官庄野理一裁判官島保裁判官齋藤悠輔- 2 -裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎- 3 -
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