【DRY-RUN】右の者に対する覚せい剤取締法違反被告事件につき昭和二九年一二月八日福岡高 等裁判所がなした控訴棄却の決定に対し、被告人から上告の申立があつたが、かか る決定に対する上告は刑訴法上許されていない(なお、
右の者に対する覚せい剤取締法違反被告事件につき昭和二九年一二月八日福岡高等裁判所がなした控訴棄却の決定に対し、被告人から上告の申立があつたが、かかる決定に対する上告は刑訴法上許されていない(なお、かかる決定について不服があれば、原裁判所に異議の申立をすることができたのであるが、仮に本件上告申立を異議申立とみなしても、その申立書が原審に提出されたのは、既に異議申立期間後であつて不適法たるを免れない)。よつて刑訴四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。 本件上告を棄却する。 昭和三〇年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克
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