【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人叶幸夫の上告趣意のうち、憲法三一条、三九条違反をいう点は、原判決は 起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人叶幸夫の上告趣意のうち、憲法三一条、三九条違反をいう点は、原判決は起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定して実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に供したものでないことが判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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