裁判所
昭和39年6月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人尾佐竹堅の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決判示第一前段の被告人の所為が有印公文書偽造罪にあたるとした原判決の判断は、正当である。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年六月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -
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