令和6(わ)65 大麻取締法違反、窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
令和6年9月25日 山口地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-93423.txt

判決文本文1,865 文字)

主文 被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中40日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 山口地方検察庁で保管中の大麻17袋(令和6年領第110号符号1ないし13、15、18、19及び23)を没収する。 理由 (犯罪事実)被告人は、第1 分離前の相被告人A、B及びCと共謀の上、 1 令和6年2月7日午前0時7分頃から同日午前2時20分頃までの間、山口県宇部市ab番地所在のD株式会社E線F駅から南方約500メートル付近の同線線路上において、レールに接続された同社G統括本部H区長I管理のレールボンド136本(時価合計約92万4800円相当)を切断して窃取し、 2 同日午前2時20分頃から同日午前4時42分頃までの間、山口市cd番地e同社E線J駅から南西方約130メートル付近の同線線路上において、レールに接続された前記I管理のレールボンド86本(時価合計約58万4800円相当)を切断して窃取し、第2 A、B及びKと共謀の上、同月9日午前0時頃から同日午前3時55分頃までの間、同県宇部市f町g丁目h番i号所在の同社E線L駅構内の同線及びM線線路上において、レールに接続された前記I管理のレールボンド118本(時価合計約76万1200円相当)を切断して窃取し、第3 みだりに、同月28日、同市jk丁目l番m号no号室被告人方において、大麻を含有する植物片約37.622グラム(主文記載の大麻17袋はその鑑定残量)を所持した。 (証拠)省略 (法令の適用)罰条第1の行為包括して刑法60条、235条第2の行為刑法60条、235条 麻17袋はその鑑定残量)を所持した。 (証拠)省略 (法令の適用)罰条第1の行為包括して刑法60条、235条第2の行為刑法60条、235条第3の行為大麻取締法24条の2第1項刑種の選択第1及び第2の罪いずれも懲役刑併合罪の処理刑法45条前段、47条本文、10条(刑及び犯情の最も重い第1の罪の刑に法定の加重)未決勾留日数の算入刑法21条刑の執行猶予刑法25条1項没収大麻取締法24条の5第1項本文(主文記載の大麻17袋は第3の罪に係る大麻であり、犯人が所持するもの)訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は、共犯者と共謀の上でなされたレールボンドの窃盗(判示第1及び第2)及び大麻の単純所持(判示第3)の事案である。 量刑判断の中心となる窃盗についてみると、複数の者が関与した組織的な犯行であって、犯行態様は、夜間に線路に立ち入り、換金目的で多数のレールボンドを用意していた工具で切断して盗むという大胆なものであり、相当に悪質である。本件による被害額も合計227万円と高額であって、生じた結果は重い。被告人は、犯行グループの首謀者ではないが、現金欲しさに共犯者の誘いに応じてレールボンドの切断や運搬を行っている上、第1の犯行によって列車の運行に多大な影響が生じたことを知りながら、友人を勧誘して第2の犯行に及んでいる。被告人がレールボンドの転売代金から少なくない報酬を受け取っていることも併せ考えると、犯行グループの中で果たした役割を軽視することはできず、厳しい非難を免れないというべきである。 また、大麻の単純所持についても 売代金から少なくない報酬を受け取っていることも併せ考えると、犯行グループの中で果たした役割を軽視することはできず、厳しい非難を免れないというべきである。 また、大麻の単純所持についても、この種事犯にしては所持に係る大麻の量が多く、犯情は芳しいものではない。 これらによれば、被告人の刑事責任は相応に重いというべきである。 しかしながら他方で、窃盗につき、被告人が被害者に対して100万円を弁償している上、共犯者において、被告人が加担しなかったものも含めて323万円余りの弁償金が支払われており、事後的な被害回復が相当程度行われたということができる。また、被告人の実母や勤務先の社長が被告人の監督を誓約していること、被告人に前科がないこと、被告人が自らの罪を認めて反省の態度を示していること等の事情もある。 そこで、これらの諸事情を考慮して、今回は、懲役刑の執行を猶予し、社会内で更生する機会を与えることとした。 (求刑・懲役3年4月、主文同旨の没収)(検察官藤本祥司国選弁護人有近拓也各出席)令和6年9月25日山口地方裁判所第3部 裁判長裁判官安達拓 裁判官諸井雄佑 裁判官小西大地

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る