昭和44(し)70 検察官の押収物還付処分についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意中違憲をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違 反をいう点は、その判例の具体的摘示がなく、その

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判決文本文393 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意中違憲をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違 反をいう点は、その判例の具体的摘示がなく、その余の論旨は、単なる法令違反の 主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四四年一〇月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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