昭和42(オ)1357 売掛代金(本訴)、損害賠償(反訴)請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)23
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人谷口義弘の上告理由第一点について。  原審において上告人が、本件松立

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判決文本文1,048 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人谷口義弘の上告理由第一点について。  原審において上告人が、本件松立木の買受けの意思表示に要素の錯誤があるか、 またはこれが詐欺による意思表示であつて取り消された旨を主張したことは、所論 のとおりである。しかし、上告人の意思表示に所論の錯誤があれば、被上告人の本 訴請求にかかる売渡代金債権はほんらい発生せず、またこれが詐欺による意思表示 であれば、取消権の行使が本訴提起後であるにせよ、右権利の発生につき原始的な 瑕疵が存することとなる筋合であるが、これに対し、被上告人の本訴請求は右売買 契約が有効に成立したことを前提とするものであるから、被上告人が本訴を提起維 持している等弁論の全趣旨に徴すれば、上告人の原審における右の新たな主張を被 上告人において争つているものと認め、民訴法一四〇条三項の適用を否定した原審 の判断は相当である。論旨引用の判例は事案を異にし、本件に適切でない。論旨は 採用できない。  同第二点、第三点について。  原判決が第一審判決の理由を引用するのは、その本訴の項(二)ないし(四)、(六) ないし(八)のみで、所論(五)、(十一)は原判決の理由をなすものではないことは判 文上明らかである。そして原審挙示の証拠によれば、その事実認定は肯認すること ができ、その過程にもなんら所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権 に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官     従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎  裁判官岩田誠は病気につき署名押印することができない。          裁判長裁判官    入   江   俊   郎 - 2 -

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