【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役四月及罰金一万円に処する。 但し本裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。 右罰金を完納することができない
主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役四月及罰金一万円に処する。 但し本裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。 右罰金を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 原判決判示第一の罪につき被告人を免訴する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 職権を以て調査するに原判決の認定確定した犯罪事実中判示第一の罪は昭和二七年政令一一七号大赦令による大赦があつたので刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決を破棄し右犯罪については被告人は免訴すべく、右免訴すべき犯罪以外の被告事件について更に判決すべきものと認める。 被告人の上告趣意は刑訴四〇五条に定める適法な上告理由にあたらない。又同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて原判決の認定確定した犯罪中大赦にかからない犯罪事実に対し法令を適用すると被告人の所為は行為当時の食糧管理法九条三一条同法施行令六条物価統制令三条四条三三条昭和二三年一〇月二日物価庁農林省告示九号に該当するので、その処断並に訴訟費用の負担につき刑法五四条一項前段一〇条、物価統制令三六条、刑法二五条、一八条、刑訴一八一条を適用し主文のように判決する。 右は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官吉河光貞出席昭和二八年二月二四日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善 登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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