昭和29(う)1553 収賄被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月19日 福岡高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人両名の均分負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人柴田健太郎、並びに被告人Bの弁護人高良一男

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判決文本文2,974 文字)

主文本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人両名の均分負担とする。 理由被告人Aの弁護人柴田健太郎、並びに被告人Bの弁護人高良一男同荒木新一の各控訴趣意は、何れも記録に編綴されている同弁護人等提出の各控訴趣意書(但し弁護人高良一男同荒木新一の分は連名)の通りであるから、これを引用する。 被告人Aの弁護人柴田健太郎の控訴趣意一の論旨について何れも原判決が証拠として挙示する被告人A及び原審共同被告人Cの原審第一回及び第十四回各公判廷における判示日時場所において判示金員を授受したことは相違ない旨の供述並びに刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号により証拠能力を有するものと認められる右Cの検察官に対する昭和二十七年二月二十二日附供述調書(記録六二二丁以下)中判示に照応する供述記載、同法第三百二十二条第一項により証拠能力を有するものと認められる被告人Aの司法巡査に対する同年二月十五日附第三回供述調書(同六四六丁以下)中自白の供述記載を綜合すれば、被告人Aに関する原判示第三(尚同第一の四及び第一の二の(一)参照)の収賄の犯罪事実を認定するのに十分である。而して、同被告人が予ねてその職務を遂行するに際り極めて厳格で融通性がなかつたことその他所論の様な事情があつたとしても、必ずしも本件金員授受の趣旨が原判示の通りであつたことを認定する妨げとなるわけではなく、又同被告人及び原審共同被告人Cの前掲各供述調書の中に原裁判所の措信しなかつた供述記載部分が存することは所論の通りであるけれども、右供述記載部分は本件とは一応別個の他の事実に関するものであり、それが措信されないからと言つて直ちに所論の様に本件に関する供述記載部分をも措信できないものと断ずるわけにはいかないから、原判決が右本件に関する 部分は本件とは一応別個の他の事実に関するものであり、それが措信されないからと言つて直ちに所論の様に本件に関する供述記載部分をも措信できないものと断ずるわけにはいかないから、原判決が右本件に関する供述記載部分を犯罪事実認定の資に供したのは固より適法且相当である。尚本件金員の授受を以て被告人Aの職務行為と全く無関係な純然たる個人貸借に過ぎないものとして縷々訴える所論も俄かに首肯し難い所である。従つて右一、の論旨はすべて理由がない。 同控訴趣意二及び三の論旨について。 所論の各供述調書中被告人Aの司法巡査に対する前記昭和二十七年二月十五日附第三回供述調書は、同被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるところ、右は同被告人に対する近親者の面会或は寝具食品の差入が許可されたと言う昭和二十七年二月十二日(原審第九回公判調書中証人Dの供述参照)より三日後即ち所論の様な事情は既に解消したものと認められる時期に作成されたものであることが明らかであり、尚右司法巡査の取調に際り所論の様な脅迫的言辞を用いたものとは認め難いから、右書面に記載されている供述を以て必ずしも所論の様に刑事訴訟法第三百二十二条第一項但書にいわゆる任意に為されたものでない疑があるものとは為し難く、従つて、それが特に信用すべき情況の下に為されたものであると否とに拘らず、同条第一項本文前段及び但書によりその証拠能力を有するものと言うことができる。又原審共同被告人Cの検察官に対する前記昭和二十七年二月二十二日附供述調書は、その供述者たる右Cが原審第一回及び第十四回各公判期日において右供述調書記載の供述と実質的に異つた供述をしているものと認められるところ、右公判期日における供述については曽つて業務上密接な関係を有し且将来もその同僚等から何等かの影響を蒙る惧なしとしない被告人Aの面前を 書記載の供述と実質的に異つた供述をしているものと認められるところ、右公判期日における供述については曽つて業務上密接な関係を有し且将来もその同僚等から何等かの影響を蒙る惧なしとしない被告人Aの面前を憚る気持が多少とも動いていたであろうと認めるのが相当であり、従つてかかる事情を伴わない検察官の面前における前記供述調書に記載されている供述の方が右公判期日における供述に比しより信用すべき特別の情況が存するものと言うべく、之亦同法第三百二十一条第一項第二号により証拠能力を有するものと言わねばならない。(尚所論の右Cの司法巡査に対する供述調書は本件関係においては原裁判所が証拠としていない所であるから、特に論及しないことにする)ただ被告人Aの検察官に対する昭和二十七年二月十九日附供述調書は、その記載並びに原審第十一回公判調書中同被告人の供述<要旨>記載及び同第十三回公判調書中証人Eの供述記載を彼此綜合すれば、所論の通り検察事務官たる右E</要旨>Eが同被告人の取調を為し且その供述を録取した後検察官F立会の下に右録取の内容を同被告人に読み聞かせたところ事実誤りがない旨の申立があつたので供述者たる同被告人に署名拇印させた上右検察官F及び検察事務官Eにおいて署名押印したものであることが明らかである。而して、右供述調書は、その実質において検察官の面前における供述を録取した書面に該当しないことは勿論、その形式上検察官の面前における供述を録取した書面として作成されたことになつているから之を検察事務官の面前における供述を録取した書面として取り扱うこと(かかる取扱を許容すれば首鼠両端を持する文書の作成が行われることになるであろう)も妥当でなく、結局両者何れの意味においても有効な書面とは認め難いので、斯様な書面は刑事訴訟法第三百二十二条第一項本文にいわゆる「被告人 れば首鼠両端を持する文書の作成が行われることになるであろう)も妥当でなく、結局両者何れの意味においても有効な書面とは認め難いので、斯様な書面は刑事訴訟法第三百二十二条第一項本文にいわゆる「被告人の供述を録取した書面」に該当せず、徒つてその供述の任意性を云為するまでもなく之に同条による証拠能力を与えることはできないものと解するのが相当である。然らば、原判決が検察官から刑事訴訟法第三百二十二条により「被告人Aの検察官に対する供述調書」として提出されかかる書面として証拠調を行われた右書面を卒かに「検察事務官調書」として有効なものと解し本件犯罪事実認定の証拠に供したのは、刑事訴訟法第三百二十条第一項第三百二十二条第一項等に違反した訴訟手続上の瑕疵があるものと言わねばならないが、本件の場合、右書面を除外しても、既に前記一の論旨につき説示した通り原判決挙示の其の余の各証拠を綜合して右被告人の犯罪事実を認定することができるから、上叙の訴訟手続上の法令違反は未だ判決に影響を及ぼさないものと言うべく、従つて原判決破棄の理由と為すに足りない。かくして右二、三の論旨も亦すべて理由がない。 被告人Bの弁護人高良一男同荒木新一の控訴趣意一、二の論旨について。(省略)以上説示する通り本件各控訴は何れもその理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条に則り之を棄却し、尚当審における訴訟費用は同法第百八十一条第一項本文に従い被告人両名に均分して負担させることにする。 そこで主文の様に判決する。 (裁判長判事高原太郎判事鈴木進判事吉田信孝)

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