昭和30(あ)4024 職業安定法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-51442.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人袴田重司の上告趣意第一点は判例違反をいうが、原判決別紙一覧表記載の 日時は被告人が就職を斡旋して職業紹介をした日時

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文409 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人袴田重司の上告趣意第一点は判例違反をいうが、原判決別紙一覧表記載の日時は被告人が就職を斡旋して職業紹介をした日時であることは判文上明白であり、犯罪の日時の記載に欠くるところはないから、原判決には引用の判例に反する判断は存しない。同第二点は訴訟法違反をいうが、判示第一事実は職業安定法六三条二号に、同第二事実は同法六四条一号にあたり、右は併合罪であつて、原判決は併合罪加重をなすにあたり、右各罪の法定刑中懲役刑を選択し、法定刑は右選択により各一個となつているのであるから、所論刑法施行法三条三項を適用すべき余地は存しない。それ故所論は採るを得ない。同第三点は量刑の非難で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年六月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る