【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同Cの各上告趣意について、 昭和二〇年勅令第五四二号は、日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同Cの各上告趣意について、昭和二〇年勅令第五四二号は、日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有すること、従つて右勅令に基いて制定された本件昭和二三年政令第二〇一号も亦同様憲法にかかわりなく法的効力を有すること、及び本件政令第二〇一号が憲法二五条、二八条に違反するものといえないことは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第二点、第四点及び同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)とするところであり、原判決の確定した被告人等の所為がいずれも本件政令第二〇一号二条一項に違反する罪を構成すること論をまたない。論旨はいずれも理由がない。 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。 昭和二八年六月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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